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訪問看護

機能強化型訪問看護管理療養費 (問1)

(問1) 看護職員の常勤数の要件はサテライトに配置している看護職員数も含んだ人数となっているが、例えば、主たる事業所とサテライトの所在地が異なる市町村でもかまわないのか。
(答)二次医療圏内に設置されていることを基本とし、隣接する医療圏にサテライトが存在する場合は、主たる事業所とサテライトの所在地について、地域の人口や医療資源等を踏まえて個別に判断する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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医科

病理診断管理加算 (問33)

(問33) 病理診断管理加算1及び2の施設基準において、従前「病理部門が設置されており」とされていた部分が「病理診断科を標榜している保険医療機関であること。」と変更されたが、病理診断科を標榜していることを保健所に届け出ている必要があるのか。
(答)そのとおり。
ただし、平成26年9月30日までに保健所又は都道府県に提出した届出の写しを地方厚生(支)局に提出した場合は、平成26年4月1日から届出を行っていたものとみなす。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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医科

複数手術に係る費用の特例 (問32)

(問32) K719-3腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術については、平成25年1月24日付け疑義解釈資料(その11)別添1の問6において、同一手術野又は同一病巣につき、当該手術と他の手術を併施した場合は、「主たるもののみの算定となる。」としていたが、複数手術に係る費用の特例として告示されたことから、平成26年4月以降、どのように算定するのか。
(答)複数手術に係る費用の特例において、同一手術野又は同一病巣につき、当該手術と別表第一に定められている手術を行った場合は、主たる手術の所定点数と従たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数を算定する。
なお、当該疑義解釈資料(その11)(平成25年1月24日付)別添1の問6は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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医科

EDチューブ挿入術 (問31)

(問31) 留意事項通知の(2)において、X線透視下で挿入するとされているが、この際、以下の費用は算定できるか。
①透視診断料(使用した薬剤含む)の費用
②画像診断の費用
留意事項通知の(1)における「経口又は経胃の栄養摂取では十分な効果が得られない患者」に該当すれば、病名に関係なく算定は可能か。
(答)(1)①、②の評価は所定点数に含まれる。
(2)可能。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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医科

EDチューブ挿入術 (問30)

(問30) J034-2EDチューブ挿入術において、抜去の費用は算定できるか。算定できるとすれば何で算定できるか。
(答)抜去に関する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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医科

酸素 (問29)

(問29) 平成26年4月1日以降の診療に係る費用の請求にあたって用いる酸素の単価については、消費税8%で計算した購入単価により請求するのか。
(答)そのとおり。
ただし、平成26年2月15日までに地方厚生(支)局に届け出た酸素の購入単価に105分の108を乗ずるのではなく、購入対価(実際に購入した価格)に105分の108を乗じて当該届出とは別の新たな購入単価を算出し、請求すること。
(算出した購入単価が「酸素及び窒素の価格」により定められている価格未満の場合に限る)
(参考)当該年度の前年の1月から12月までの間に酸素の購入単価(単位円)= 当該保険医療機関が購入した酸素の対価当該購入した酸素の容積(単位リットル。
35℃1気圧で換算)

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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医科

周術期口腔機能管理後手術加算 (問28)

(問28) 通則17に「歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後1月以内に、第6款(顔面・口腔・頸部)、第7款(胸部)及び第9款(腹部)に掲げる悪性腫瘍手術又は第8款(心・脈管(動脈及び静脈は除く。))に掲げる手術をそれぞれ全身麻酔下で実施した場合は、周術期口腔機能管理後手術加算として、100点を所定点数に加算する。」とあるが、算定要件を満たす複数手術を併せて施行した場合、各々の手術手技料に加算できるのか。
(答)主たる手術の所定点数にのみ加算できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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医科

血液化学検査 (問27)

(問27) 「「1」の不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)、総鉄結合能(TIBC)(比色法)、「12」の不飽和鉄結合能(UIBC)(RIA法)と、総鉄結合能(TIBC)(RIA法)を同時に実施した場合は、「1」の不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)又は総鉄結合能(TIBC)(比色法)の所定点数を算定する」とあるが、今までは主たる点数を算定とあったが、4月からは同時実施した場合は、「1」の点数の低い方での算定となるのか。また、4項目全て実施の場合、若しくは2項目・3項目の同時実施の場合も同様であるか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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医科

在宅医療 (問26)

(問26) C200薬剤の留意事項通知の(1)の厚生労働大臣の定める薬剤に「pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤及び注射用抗菌薬」が追加されたが、電解質製剤には、脂肪乳剤は含まれるか。
(答)該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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医科

在宅医療 (問25)

(問25) C200薬剤において、「厚生労働大臣の定める注射薬のうち、「注射用抗菌薬」とは、病原体に殺菌的又は静菌的に作用する注射薬をいう。」とあるが、抗真菌薬と抗インフルエンザ薬についても該当するか。
(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡