(問29) 地域包括ケア病棟入院料における看護補助者配置加算に規定される、「当該入院料の施設基準の最小必要人数」とは何名か。(答)原則として0名であるが、地域包括ケア入院医療管理料を療養病棟で算定する場合については、療養病棟入院基本料に規定する看護補助者の数を指し、当該看護補助者については看護補助者配置加算の計算対象とならない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問29) 地域包括ケア病棟入院料における看護補助者配置加算に規定される、「当該入院料の施設基準の最小必要人数」とは何名か。(答)原則として0名であるが、地域包括ケア入院医療管理料を療養病棟で算定する場合については、療養病棟入院基本料に規定する看護補助者の数を指し、当該看護補助者については看護補助者配置加算の計算対象とならない。
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(問28) 地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハビリテーション病棟入院料について、療養病棟で算定する場合において、算定要件に該当しない患者に対して、療養病棟入院基本料Iの例によって算定する場合について入院基本料等加算はどのように算定するのか。(答)当該入院料については、一般病棟の場合において算定要件に該当しない患者に対しては特別入院基本料を算定することから、療養病棟で療養病棟入院基本料Iの例によって算定する場合においても入院基本料等加算は特別入院基本料の例により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問27) 地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、「リハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上実施すること」とされているが、土・日・祝祭日も対象となるのか。(答)対象となる。
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(問26) 地域包括ケア病棟入院料における「在宅療養後方支援病院の届出を行っており、直近1年間の在宅患者の受入実績が3件以上であること。」との要件は、平成26年4月1日時点で満たすことはできないのか。(答)平成26年9月30日までの間に限り、在宅療養後方支援病院の届出を行っている医療機関が、地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料を含む)の届出を行う場合については、直近1年間における区分番号「A206」在宅患者緊急入院診療加算1~3の算定回数が併せて3件以上であれば、当該基準を満たしているものとする。なお、この場合については、届出にあたり当該点数の直近1年間の算定回数がわかる書類を添付すること。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問25) 体制強化加算の施設基準にて、「適切なリハビリテーションに係る研修を修了していること」とあるが、リハビリテーション科専門医であっても研修を受けることが必要なのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問24) 体制強化加算の施設基準にて、「当該病棟に専従の常勤医師1名以上及び専従の社会福祉士が1名以上配置されていること」とあるが、専従の常勤医師は、外来診療を行うことができるか。(答)行うことはできない。
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(問23) 新生児特定集中治療室管理料等を算定する患者のうち、出生時の体重が1,500g以上であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している患者が診療報酬改定をまたいで入院する場合、当該入院料を算定することができる日数はどのようになるのか。(答)平成26年3月31日に当該患者が新生児特定集中治療室管理料等をしている場合については、平成26年4月1日以降、3月31日以前に入室した日から新たに規定する算定可能日数に従って算定する。10日25日平成26年4月1日10日 11日(別に厚生労働大臣が定める主病の場合)
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(問22) 特定集中治療に習熟していることを証明する資料とはどのような資料か。(答)日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること、および特定集中治療に係る専門医試験における研修を含むものとする。なお、関係学会が行う特定集中治療に係る講習会の資料については、実講義時間として合計30時間以上の受講証明(講師としての参加を含む。)、及び下記の内容を含むものとする。・呼吸管理(気道確保、呼吸不全、重症肺疾患)・循環管理(モニタリング、不整脈、心不全、ショック、急性冠症候群)・脳神経管理(脳卒中、心停止後症候群、痙攣性疾患)・感染症管理(敗血症、重症感染症、抗菌薬、感染予防)・体液・電解質・栄養管理、血液凝固管理(播種性血管内凝固、塞栓血栓症、輸血療法)・外因性救急疾患管理(外傷、熱傷、急性体温異常、中毒)・その他の集中治療管理(体外式心肺補助、急性血液浄化、鎮静/鎮痛/せん妄)・生命倫理・終末期医療・医療安全
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問21) 「当該特定集中治療室の広さは、内法による測定で、1床あたり20㎡以上である。」とあるが、病床面積の定義はどのようになるのか。(答)平成26年4月1日以降に特定集中治療室管理料1,2,3又は4を届け出る場合は、病床面積とは、患者の病床として専用するベッド周り面積を指す。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問20) 何割が病棟、外来勤務であったかタイムテーブル等に記録する必要があるか。(答)届出に記載する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡