カテゴリー
医科

地域包括診療加算,地域包括診療料 (問9)

(問9) 電子カルテであってもスキャンがない医療機関があるが、保存すべきものはどのように対応すればよいか。
(答)保存については、電子媒体又は紙媒体を問わない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

カテゴリー
医科

地域包括診療加算,地域包括診療料 (問8)

(問8) 「健康診断・検診の受診勧奨を行い結果をカルテに記載」とあるが、受診勧奨しても患者が健康診断に行かなかった場合、自院での検診に応じなかった場合は算定できないか?患者が企業の健康診断などを受けた場合は、その結果を必ず持ってきてもらう必要があるか。
(答)健康診断・検診の受診勧奨を行う必要があるが、必ずしも受診を行っている必要はない。なお、患者が企業の健康診断等を受けた場合は、その結果を把握し、結果を診療録に記載する等を行う。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

カテゴリー
医科

地域包括診療加算,地域包括診療料 (問7)

(問7) 地域包括診療料および地域包括診療加算において、患者に薬局のリストの中から選択させる際、リストの中に該当薬局が1つしかなかった場合であっても算定可能か。
(答)院外処方をする際に、保険薬局は原則として複数から選択させる必要があるが、患家や当該保険医療機関の近隣に対応できる薬局が1つしかない場合等、複数の保険薬局リストの作成が事実上困難な場合においては、当該リストの中に該当薬局が1つしかない場合でも差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

カテゴリー
医科

地域包括診療加算,地域包括診療料 (問6)

(問6) 院内処方を行っている保険医療機関において地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者が、他の保険医療機関で院外処方されている場合にも、保険薬局との連携やリストの交付は必要か。
(答)当該保険医療機関で院外処方を行わない場合は、必ずしも必要ではない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

カテゴリー
医科

地域包括診療加算,地域包括診療料 (問5)

(問5) 他医療機関で処方された薬剤について、他医療機関と連絡が取れない等の理由で受診時の投薬内容が把握できない場合であっても、算定可能か。
(答)受診時の直近の投薬内容をすべて把握できない場合は、当該点数は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

カテゴリー
医科

地域包括診療加算,地域包括診療料 (問4)

(問4) 医薬品の管理とは、投薬した医薬品名をカルテに記載しておけばよいのか。
(答)医薬品の管理とは、他の医療機関で処方されたものも含め、直近の投薬内容のすべてをカルテに記載するとともに、重複投薬や飲み合わせ等を含めすべて管理すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

カテゴリー
医科

地域包括診療加算,地域包括診療料 (問3)

(問3) 地域包括診療加算を算定する患者が、対象疾病以外で受診した場合でも算定できるか。
(答)他の疾患の受診時に、当該点数の対象疾患についての管理も行い、他の要件をすべて満たしていれば算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

カテゴリー
医科

地域包括診療加算,地域包括診療料 (問2)

(問2) 初診日と同一月に地域包括診療料を算定する場合、初診時に算定した費用は、出来高で算定可能か。
(答)可能である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

カテゴリー
医科

地域包括診療加算,地域包括診療料 (問1)

(問1) 地域包括診療料は初診時には算定できないが、初診を行った日と同一月内に再度受診があった場合、当該月より算定可能か。
(答)可能である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

別表7に掲げる疾病等の利用者 (問10)

(問10) 医科点数表のC107在宅人工呼吸指導管理料の留意事項通知には、SASに対するASVが除外されたが、別表第7の「人工呼吸」にはSASに対するASVやCPAPは含まれるのか。
(答)含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡