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その他 (問87)

(問87) B009診療情報提供料(Ⅰ)の注4、I012精神科訪問看護・指導料の注2及び訪問看護基本療養費の注2において規定されている「精神障害者施設」とは、具体的にどのような施設か。
(答)次の施設が該当する。
①障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第5条第7号の規定に基づき生活介護を行う施設
②同条第12項の規定に基づき自立訓練(機能訓練・生活訓練)を行う施設
③同条第13条の規定に基づき就労移行支援を行う施設
④同条第14条の規定に基づき就労継続支援(雇用型・非雇用型)を行う施設
⑤同条第15項の規定に基づき共同生活援助を行う施設
⑥同条第26項の規定に基づく福祉ホーム

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手術 (問86)

(問86) K939画像等手術支援加算には「1」ナビゲーションによるものと「3」患者適合型手術支援ガイドによるものがあるが、「1」と「3」の両方とも算定可能な手術に対して、併施算定可能か。
(答)いずれか一方のみ算定可能である。

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手術 (問85)

(問85) K546経皮的冠動脈形成術及びK549経皮的冠動脈ステント留置術について、新規に施設基準を届け出る場合は、関連学会の実施する調査に提出する手術件数に準じてそれぞれ記載することとあるが、具体的にはどのように記載するのか。
(答)「急性心筋梗塞に対するもの」は、日本循環器学会に提出している実態調査の「急性心筋梗塞患者に対する緊急PCI件数」の件数を記載する。同様に、「不安定狭心症に対するもの」は「(緊急PCI件数)-(急性心筋梗塞患者に対する緊急PCI件数)」の件数を、「その他のもの」は「待機的PCI件数」の件数をそれぞれ記載すること。

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手術 (問84)

(問84) K190-6仙骨神経刺激装置植込術において、仙骨神経刺激装置用リードを植込み2週間の試験刺激を実施したが、効果判定時に効果なしと判断されリードを抜去した場合はどう算定するのか
(答)当該所定点数に含まれる。

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精神科重症患者早期集中支援管理料 (問83)

(問83) 同一保険医療機関において患者ごとに1と2を選択して算定する事は可能か。
(答)算定することはできない。

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精神科重症患者早期集中支援管理料 (問82)

(問82) 多職種会議について、月1回以上保健所又は精神保健福祉センター等と合同で会議を開催することとなっているが、先方の都合で参加できない場合はどうなるか
(答)先方の都合等で、当月に合同で会議が開催できなかった場合は、翌月に2回開催する等、平均して月1回以上合同で会議を開催している場合に限り算定できる。

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精神科重症患者早期集中支援管理料 (問81)

(問81) 24時間連絡を受ける担当者は、チームを構成する医師、保健師又は看護師、作業療法士、精神保健福祉士のいずれかの者に限るのか。
(答)その通り。なお、連絡先電話番号等については、担当者個人の連絡先に限らず、当該保険医療機関の24時間連絡を受けることができる部門等を指定することで差し支えないが、この場合、患者及びその家族等から当該連絡先に連絡があった場合においては、直ちに、24時間連絡を受ける担当者へ転送することができる体制又は担当者より折り返しコールバックを行うことができる体制を有すること。

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精神科重症患者早期集中支援管理料 (問80)

(問80) 複数の訪問看護ステーションと連携して24時間体制を構築することは可能か。
(答)連携する訪問看護ステーションは1カ所とするため、複数の訪問看護ステーションと連携することはできない。

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精神科重症患者早期集中支援管理料 (問79)

(問79) 障害福祉サービスの利用開始月において、算定できるか
(答)障害福祉サービスの利用を行っている月は算定できない。

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精神科重症患者早期集中支援管理料 (問78)

(問78) 多職種会議について、月1回以上保健所又は精神保健福祉センター等と合同で会議を開催することとなっているが、この「等」には何が含まれるのか。
(答)この「等」とは、市町村、福祉事務所、障害福祉サービス事業所、介護サービス事業所を指す。

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