(問67) C110-4在宅仙骨神経刺激療法指導管理料の要件にある所定の研修とは、どのような研修か。(答)現時点では、日本大腸肛門病学会の開催する仙骨神経刺激療法講習会である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問67) C110-4在宅仙骨神経刺激療法指導管理料の要件にある所定の研修とは、どのような研修か。(答)現時点では、日本大腸肛門病学会の開催する仙骨神経刺激療法講習会である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問66) C107在宅人工呼吸指導管理料にて「睡眠時無呼吸症候群の患者(AdaptiveServoVentilation(ASV))を使用する者を含む。)は対象とならない」とあるが、①閉塞性、中枢性又は混合型に関係なく睡眠時無呼吸症候群の患者は対象とならないのか。②チェーンストークス呼吸を呈する心不全患者に対してASVを使用した場合は対象となるのか。(答)①そのとおり。②対象とならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問65) 在宅褥瘡ケアに係る所定の研修とは何を指すのか。(答)日本褥瘡学会が実施する褥瘡在宅セミナー、在宅褥瘡管理者研修対応と明記された教育セミナー並びに学術集会の教育講演を指す。また、日本褥瘡学会認定師、日本褥瘡学会在宅褥瘡予防・管理師は、所定の研修を修了したとみなされる。なお、看護師については、皮膚・排泄ケア認定看護師の研修についても所定の研修を修了したとみなされる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問64) 「真皮までの褥瘡の状態」とは何を指すのか。(答)DESIGN-R分類d2以上の褥瘡を有する状態を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問63) C012在宅患者共同診療料について、患者が入院した場合に算定の起算日はどのように考えるのか(答)入院の有無にかかわらず、当該患者に対して最初に算定された日を起算日とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問62) C012在宅患者共同診療料について、在宅を担当している医療機関と共同で往診又は訪問診療を行った場合に、最初に算定を行なった日から起算して1年間に2回までに限り算定することとされているが、最初に診療を行った日から起算して1年間が経過すれば更に年2回算定できるのか。(答)その通り。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問61) C012在宅患者共同診療料について、在宅療養後方支援病院又は在宅医療を担う保険医療機関を変更した場合に1年間の起算日はどのように考えるのか。(答)医療機関が変更されたかどうかにかかわらず、当該患者に対して最初に算定された日を起算日とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問60) 在宅療養後方支援病院の届出については、在宅療養支援病院であっても届出が可能か。(答)在宅療養支援病院は届出することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問59) 記載要領通知において、在宅患者訪問診療料2を算定する場合には、「訪問診療が必要な理由」等を記載する別紙様式を明細書に添付することされているが、対象患者が、要介護度4以上又は認知症である老人の日常生活自立度判定基準におけるランクⅣ以上の場合も、当該様式を添付する必要があるのか。(答)訪問診療を行う患者が、要介護度4以上又は認知症である老人の日常生活自立度判定基準におけるランクⅣ以上の場合は、別紙様式を添付する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問58) 病棟薬剤業務実施加算における病棟専任の薬剤師は、がん患者管理指導料3の要件である専任の薬剤師と兼務することは可能か。(答)可能。ただし、病棟薬剤業務の実施時間には、がん患者管理指導料3算定のための業務に要する時間は含まれないものであること。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡