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訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問4

問4 難病等複数回訪問加算及び精神科複数回訪問加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の利用者に、同一の訪問看護ステーションが、以下の①から③の例のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。
① A:1日に2回の訪問看護
B:1日に2回の訪問看護
C:1日に2回の訪問看護
② A:1日に2回の訪問看護
B:1日に2回の訪問看護
C:1日に3回の訪問看護
③ A:1日に2回の訪問看護
B:1日に2回の訪問看護
C:1日に2回の精神科訪問看護
(答)それぞれ以下のとおり。
① A、B、Cいずれも、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。
② A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、難病等複数回訪問加算の「1日に3回以上の場合」「同一建物内1人」を算定。
③ A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。Cは、精神科複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問3

問3 難病等複数回訪問加算又は精神科複数回訪問加算の算定対象である利用者に対して、90分を超えて連続して訪問看護を行った場合は、当該加算を算定することができるか。
(答)1回の訪問であるため、当該加算の算定はできない。ただし、要件を満たせば、長時間訪問看護加算又は長時間精神科訪問看護加算は算定可能である。

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訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問2

問2 専門性の高い看護師による訪問看護について、「それぞれ月1回を限度として算定」とは、1人の利用者に対して、緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門・人工膀胱ケアをそれぞれ月1回ずつ、最大計3回算定できるということか。
(答)そのとおり。ただし、専門性の高い看護師が同一の場合は、当該看護師による算定は月1回までとする。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問1

問1 専門性の高い看護師による訪問看護について、「人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症」にはどのようなものが含まれるか。
(答)ストーマ装具の工夫によって排泄物の漏出を解消することが可能な、ストーマ陥凹、ストーマ脱出、傍ストーマヘルニア、ストーマ粘膜皮膚離開等が含まれる。

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調剤

経管投薬支援料 問21

問21 在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定していない患者であっても、必要な要件を満たせば経管投薬支援料を算定できるか。
(答)算定できる。

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調剤

経管投薬支援料 問20

問20 当該患者に調剤を行っていない保険薬局は、経管投薬支援料を算定できるか。
(答)算定できない。

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調剤

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 問19

問19 当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定していない保険薬局は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定できるか。
(答)算定できない。なお、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が実施した場合には、在宅基幹薬が在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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調剤

服用薬剤調整支援料2 問18

問18 保険薬局が重複投薬等の解消に係る提案を行ったものの状況に変更がなく、3月後に同一内容で再度提案を行った場合に服用薬剤調整支援料2を算定できるか。
(答)同一内容の場合は算定できない。

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調剤

服用薬剤調整支援料2 問17

問17 医療機関Aに重複投薬等の解消に係る提案を行って服用薬剤調整支援料2を算定し、その翌月に医療機関Bに他の重複投薬等の解消に係る提案を行った場合、服用薬剤調整支援料2を算定できるか。
(答)服用薬剤調整支援料2の算定は患者ごとに3月に1回までであり、算定できない。

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調剤

服用薬剤調整支援料2 問16

問16 同一患者について、同一月内に複数の医療機関に対して重複投薬等の解消に係る提案を行った場合、提案を行った医療機関ごとに服用薬剤調整支援料2を算定できるか。
(答)同一月内に複数の医療機関に対して提案を行った場合でも、同一患者について算定できるのは1回までである。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡