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同一建物居住者訪問看護・指導料,精神科訪問看護・指導料 問95

問95 区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の複数名訪問看護・指導加算及び区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料の複数名精神科訪問看護・指導加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の患者に、同一の保険医療機関が、以下のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。
① A:他の看護師との訪問看護・指導
B:他の看護師との訪問看護・指導
C:他の助産師との訪問看護・指導
② A:他の看護師との訪問看護・指導
B:他の看護師との訪問看護・指導
C:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に1回)
③ A:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に1回)
B:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に1回)
C:他の看護補助者との精神科訪問看護・指導
④ A:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に2回)
B:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に2回)
C:他の看護補助者との精神科訪問看護・指導
(答)それぞれ以下のとおり。
① A、B、Cいずれも、複数名訪問看護・指導加算の「看護師等」「同一建物内3人以上」を算定。
② A及びBは、複数名訪問看護・指導加算の「看護師等」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名訪問看護・指導加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内1人」を算定。
③ A及びBは、複数名訪問看護・指導加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護・指導加算の「看護補助者」「同一建物内3人以上」を算定。
④ A及びBは、複数名訪問看護・指導加算の「看護補助者(ニ)」「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護・指導加算の「看護補助者」「同一建物内1人」を算定。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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同一建物居住者訪問看護・指導料,精神科訪問看護・指導料 問94

問94 区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の難病等複数回訪問加算及び区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料の精神科複数回訪問加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の患者に、同一の保険医療機関が、以下の①から③の例のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。
① A:1日に2回の訪問看護・指導
B:1日に2回の訪問看護・指導
C:1日に2回の訪問看護・指導
② A:1日に2回の訪問看護・指導
B:1日に2回の訪問看護・指導
C:1日に3回の訪問看護・指導
③ A:1日に2回の訪問看護・指導
B:1日に2回の訪問看護・指導
C:1日に2回の精神科訪問看護・指導
(答)それぞれ以下のとおり。
① A、B、Cいずれも、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。
② A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、難病等複数回訪問加算の「1日に3回以上の場合」「同一建物内1人」を算定。
③ A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。Cは、精神科複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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在宅患者訪問看護・指導料,同一建物居住者訪問看護・指導料,精神科訪問看護・指導料 問93

問93 区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の難病等複数回訪問加算又は区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料の精神科複数回訪問加算の算定対象である患者に対して、90分を超えて連続して訪問看護・指導を行った場合は、当該加算を算定することができるか。
(答)1回の訪問であるため、当該加算の算定はできない。ただし、要件を満たせば、長時間訪問看護・指導加算又は長時間精神科訪問看護・指導加算は算定可能である。

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在宅患者訪問看護・指導料,同一建物居住者訪問看護・指導料 問92

問92 区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の注15の訪問看護・指導体制充実加算(区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)の施設基準で求める「24時間訪問看護の提供が可能な体制」の確保について、当該保険医療機関が訪問看護ステーションと連携することにより体制を確保する場合、連携する訪問看護ステーションは、訪問看護管理療養費における24時間対応体制加算の届出を行っている必要があるか。
(答)連携する訪問看護ステーションについて、24時間対応体制加算の届出は不要である。

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在宅患者訪問看護・指導料,同一建物居住者訪問看護・指導料 問91

問91 区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料3及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料3(専門性の高い看護師による訪問看護・指導)について、「それぞれ月1回に限り算定」とは、1人の患者に対して、緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門・人工膀胱ケアをそれぞれ月1回ずつ、最大計3回算定できるということか。
(答)そのとおり。ただし、専門性の高い看護師が同一の場合は、当該看護師による算定は月1回までとする。

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在宅患者訪問看護・指導料,同一建物居住者訪問看護・指導料 問90

問90 区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料3及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料3(専門性の高い看護師による訪問看護・指導)について、「人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症」にはどのようなものが含まれるか。
(答)ストーマ装具の工夫によって排泄物の漏出を解消することが可能な、ストーマ陥凹、ストーマ脱出、傍ストーマヘルニア、ストーマ粘膜皮膚離開等が含まれる。

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精神科退院時共同指導料 問89

問89 区分番号「B015」精神科退院時共同指導料を算定するにあたり、共同指導に参加する必要があるのはどの職種か。
(答)それぞれ以下のとおり。
①「1」の「イ」については、以下のアからウまでの3職種が必要。
ア 退院後の外来又は在宅療養を担う保険医療機関の精神科の担当医
イ 退院後の外来又は在宅療養を担う保険医療機関の保健師又は看護師(以下、「看護師等」という。)
ウ 退院後の外来又は在宅療養を担う保険医療機関の精神保健福祉士
②「1」の「ロ」については、以下のア及びイの2職種が必要。
ア 退院の外来又は在宅療養を担う保険医療機関の精神科の担当医又は看護師等
イ 退院後の外来又は在宅療養を担う保険医療機関の精神保健福祉士
③「2」については、以下のアからウまでの3職種が必要。
ア 入院中の保険医療機関の精神科の担当医
イ 入院中の保険医療機関の看護師等
ウ 入院中の保険医療機関の精神保健福祉士
したがって、「1」の「イ」の対象患者について共同指導を実施する場合は、①の3職種及び③の3職種の少なくとも6職種が参加している必要がある。
また、「1」「ロ」の対象患者について共同指導を実施する場合は、②の2職種及び③の3職種の少なくとも5職種が参加している必要がある。

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診療情報提供料(Ⅲ) 問88

問88 区分番号「B011」診療情報提供料(Ⅲ)について、予約した次回受診日に患者が受診しなかった場合又は予約した次回受診日を変更した場合についても、算定可能か。
(答)算定可能。

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診療情報提供料(Ⅲ) 問87

問87 区分番号「B011」診療情報提供料(Ⅲ)について、紹介された患者が、紹介元の医療機関への受診する予定が明らかにない場合についても、算定可能か。
(答)算定不可。

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診療情報提供料(Ⅲ) 問86

問86 区分番号「B011」診療情報提供料(Ⅲ)について、紹介元の医療機関に対して単に受診した旨を記載した文書を提供した場合には算定できないか。
(答)単に受診した旨のみを記載した文書を提供した場合は算定不可。

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