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夜間休日救急搬送医学管理料(救急搬送看護体制加算) 問75

問75 区分番号「B001-2-6」夜間休日救急搬送医学管理料の注3の救急搬送看護体制加算1及び2について、病棟において夜間の看護配置の必要数を超えて配置されている看護師や、外来業務を行っている看護師が、当番制により夜間・休日の救急患者の受入に対応している場合は、当該看護師全員を専任として届け出ていれば当該加算の算定が可能か。
(答)専任の看護師であれば算定可能であるので、届出時点の専任の看護師を全て記載し、届出を行うこと(ただし、当該施設基準を満たさなくなった場合又は届出区分が変更となった場合でなければ、届出時点の看護師から変更があった場合であっても変更の届出は不要である。)。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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夜間休日救急搬送医学管理料(救急搬送看護体制加算) 問74

問74 区分番号「B001-2-6」夜間休日救急搬送医学管理料の注3の救急搬送看護体制加算1について、対応が必要な救急患者が1名しかおらず、専任の看護師複数名による対応が必要でない場合にも、複数名の看護師により対応する必要があるか。
(答)看護師複数名による対応が必要である場合にすぐに対応可能な体制がとられていればよく、複数名による対応が不要な場合には他の業務に従事していても差し支えない。なお、複数名による対応の必要性の有無については、救急患者の人数や状態等に応じ、必要な看護が提供できるよう、各医療機関において適切に判断いただきたい。

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腎代替療法指導管理料 問73

問73 区分番号「B001」の「31」腎代替療法指導管理料について、施設基準通知において、「腎臓病教室を定期的に実施すること。」とあるが、定期的とはどの程度の頻度か。
(答)腎臓病教室は年に1回以上の開催が必要。

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腎代替療法指導管理料 問72

問72 区分番号「B001」の「31」腎代替療法指導管理料の施設基準における「関連学会の作成した腎代替療法選択に係る資料」とは具体的に何を指すのか。
(答)現時点では、日本腎臓学会・日本透析医学会・日本移植学会・日本臨床腎移植学会・日本腹膜透析医学会により作成された「腎不全 治療選択とその実際」を指す。

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腎代替療法指導管理料 問71

問71 区分番号「B001」の「31」腎代替療法指導管理料について、移植に向けた手続きを行った患者の数に他の医療機関に紹介して紹介先医療機関で腎臓移植ネットワークに登録された患者は対象に含めてよいか。
(答)含めてよい。

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婦人科特定疾患治療管理料 問70

問70 区分番号「B001」の「30」婦人科特定疾患治療管理料の施設基準について、
1 器質性月経困難症の治療に係る適切な研修とは何を指すのか。
2 施設基準通知において、「(1)に掲げる医師は、器質性月経困難症の治療に係る適切な研修を修了していること。ただし、研修を受講していない場合にあっては、令和2年9月30日までに受講予定であれば、差し支えないものとする。」とあるが、受講予定で届出た場合は、令和2年9月30日までに再届出が必要か。
(答)それぞれ以下のとおり。
1 現時点では、以下のいずれかの研修である。
① 日本産科婦人科学会の主催する器質性月経困難症に対する適正なホルモン療法等に係る研修
② 日本産婦人科医会の主催する器質性月経困難症に対する適正なホルモン療法等に係る研修
2 必要。なお、施設基準を満たさなくなった場合は、速やかに届出を取り下げること。

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がん患者指導管理料 問69

問69 区分番号「B001」の「23」がん患者指導管理料ニの算定にあたり、「説明した結果、区分番号「D006―18」の「2」のBRCA1/2遺伝子検査の血液を検体とするものを実施し、区分番号「D026」検体検査判断料の注6の遺伝カウンセリング加算を算定する場合は、がん患者指導管理料ニの所定点数は算定できない。」とは具体的にどのような場合を指すのか。
(答)説明から検査の実施までが一連であった場合を指す。例えば、検査の必要性を説明した結果、患者が検査しないことを決めた後に改めて検査を希望し、その際に遺伝カウンセリングを行った場合は該当しない。

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入院栄養食事指導料 問68

問68 区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料の注3の栄養情報提供加算の患者の栄養に関する情報として示している「栄養管理に係る経過」とは具体的にどのようなものか。
(答)入院中の患者の治療の経過に伴い提供している食事の内容や形態を含めた経過のことである。

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外来栄養食事指導料 問67

問67 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3の電話又は情報通信機器等を使用した場合の栄養食事指導について、メールを使用した場合も算定が可能か。
(答)メールのみを使用した指導では算定できない。なお、必要な資料等をメールで送付することは差し支えない。

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外来栄養食事指導料 問66

問66 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注2の外来化学療法加算について、患者の状態により、これまで通り、20分以上の指導ができた場合は、注1を算定できるのか。
(答)注1の要件を満たしている場合は、算定可能である。ただし、同一月に注1と注2の両方を算定することはできない。

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