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夜間看護体制加算 問15

問15 「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「看護補助者の業務のうち5割以上が療養生活上の世話であること」について、「5割以上」とは、各看護補助者の業務量でみるのか、もしくは、全看護補助者の業務をあわせて考えるのか。
(答)各看護補助者の業務において、5割以上である必要がある。ただし、「主として事務的業務を行う看護補助者」は除いてよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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夜間看護体制加算,看護職員夜間配置加算 問14

問14 「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行っていること」について、
① 具体的にはどのようなものを活用することが想定されるか。
② 1年に1回以上実施する看護要員による評価の方法に関する規定はあるのか。
(答)① 看護記録の音声入力、AIを活用したリスクアセスメント、ウェアラブルセンサ等を用いたバイタルサインの自動入力等が例として挙げられる。
単にナースコール、心電図又はSpO2モニター、電子カルテ等を用いていること等は該当しない。
② 看護要員の業務負担軽減に資するものとなっているかどうかを評価し、それをもとに活用方法等を検討することが可能であれば、具体的な手法については定めていない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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夜間看護体制加算,看護職員夜間配置加算 問13

問13 「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること」について、どの程度の利用実績があればよいか。
(答)少なくとも月に1人は利用実績があること。また、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)の問49の①は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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夜間看護体制加算,看護職員夜間配置加算 問12

問12 「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること」について、どのような勤務体制がとられていれば要件を満たすか。
(答)深夜や早朝における患者の状態等に対応する業務量を把握した上で、早出や遅出等を組み合わせた勤務体制をとること。なお、勤務者の希望を加味した上で、1か月の間に10日以上、早出や遅出等の活用実績があることが望ましい。また、早出及び遅出の勤務時間には、各保険医療機関が定めた夜勤時間帯(午後10時から午前5時までの時間を含めた連続する16時間)のうち少なくとも2時間を含むこと。

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夜間看護体制加算,看護職員夜間配置加算 問11

問11 夜間看護体制加算(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注10、「A207-3」急性期看護補助体制加算の注3、「A214」看護補助加算の注3)、「A207-4」看護職員夜間配置加算、看護職員夜間配置加算(「A311」精神科救急入院料の注5、「A311-3」精神科救急・合併症入院料の注5)の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤後の暦日の休日が確保されていること」について、例えば、4月1日の18時から24時を越えて夜勤を行った場合には、4月3日に暦日の休日を確保するということか。
(答)そのとおり。

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療養病棟入院基本料,地域包括ケア病棟入院料,特定一般病棟入院料 問10

問10 区分番号「A101」療養病棟入院基本料、区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料及び区分番号「A317」特定一般病棟入院料の注7について、保険医療機関が定める必要がある「適切な意思決定支援に関する指針」とは、令和2年3月31日以前の旧医科点数表における当該入院料等の施設基準の規定により保険医療機関が既に定めている「適切な看取りに対する指針」で差し支えないか。
(答)当該指針に適切な意思決定支援に関する内容が含まれていれば差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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療養病棟入院基本料 問9

問9 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の施設基準において策定が求められている「中心静脈注射用カテーテルに係る院内感染対策のための指針」について、参考にすべきものはあるか。
(答)「医療機関における院内感染対策マニュアル作成のための手引き」(平成25年度厚生労働科学研究費補助金「医療機関における感染制御に関する研究」)の「カテーテル関連血流感染対策」等を参考とすること。なお、他の院内感染対策のための指針と併せて策定しても差し支えない。

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重症度,医療・看護必要度 問8

問8 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のA項目(専門的な治療・処置のうち薬剤を使用するものに限る。)及びC項目について、必要度Ⅰにおいても、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価となったが、必要度Ⅱと同様に評価してよいか。
(答)よい。

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重症度,医療・看護必要度 問7

問7 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のA項目について、レセプト電算処理システム用コード一覧に記載のない薬剤であって、当該薬剤の類似薬又は先発品が一覧に記載されている場合は、記載のある薬剤に準じて評価してよいか。
(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価対象となる薬剤は、基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和2年3月5日保医発0305第2号)のレセプト電算処理システム用コード一覧に記載のある薬剤に限る。
これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成30年7月10日付け事務連絡)問13及び「疑義解釈資料の送付について(その8)」(平成30年10月9日付け事務連絡)問1は廃止する。
なお、当該一覧については、定期的な見直しを行っていくものであること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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重症度,医療・看護必要度 問6

問6 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る基準を満たす患者の割合について、令和2年9月30日又は令和3年3月31日までの経過措置が設けられている入院料については、令和2年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価をいつから行う必要があるか。
(答)経過措置が令和2年9月30日までの入院料は少なくとも令和2年7月1日から、経過措置が令和3年3月31日までの入院料は少なくとも令和3年1月1日から、令和2年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価を行う必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡