問3 有床義歯に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、キーパーを装着した金属歯冠修復で根面を被覆した場合及び磁石構造体を装着した場合において、診療録にはどのように記載すればよいか。(答)キーパーを装着した金属歯冠修復で根面を被覆した場合は、「キーパー付根面板」又は「RCK」と記載し、磁石構造体を装着した場合は、「磁石構造体」又は「マグ」と記載する。
疑義解釈資料の送付について(その74)令和3年9月1日事務連絡
問3 有床義歯に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、キーパーを装着した金属歯冠修復で根面を被覆した場合及び磁石構造体を装着した場合において、診療録にはどのように記載すればよいか。(答)キーパーを装着した金属歯冠修復で根面を被覆した場合は、「キーパー付根面板」又は「RCK」と記載し、磁石構造体を装着した場合は、「磁石構造体」又は「マグ」と記載する。
疑義解釈資料の送付について(その74)令和3年9月1日事務連絡
問2 令和3年9月1日付けで保険適用された磁性アタッチメントは、区分番号「M018」に掲げる有床義歯及び区分番号「M019」に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯に用いるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その74)令和3年9月1日事務連絡
問1 区分番号「M010」に掲げる金属歯冠修復に係る留意事項通知(15)及び区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理に係る同通知(8)において、「なお、実施に当たっては、関連学会の定める基本的な考え方を参考とする。」とあるが、「関連学会の定める基本的な考え方」とは何か。(答)日本歯科医学会の「磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯の診療に対する基本的な考え方」(令和3年8月日本歯科医学会)を指す。
疑義解釈資料の送付について(その74)令和3年9月1日事務連絡
問2 令和3年5月12日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2 抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年8月13 日付けで薬事承認された「エスプライン SARS-CoV-2&Flu A+B」(富士レビオ株式会社)はいつから保険適用となるのか。(答)令和3年8月13日より保険適用となる。
疑義解釈資料の送付について(その73)令和3年8月13日事務連絡
問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2 抗原の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年8月13日付けで薬事承認された「スタンダードQ COVID―19 Ag」(株式会社マルコム)はいつから保険適用となるのか。(答)令和3年8月13日より保険適用となる。
疑義解釈資料の送付について(その73)令和3年8月13日事務連絡
問1 公的な管理の下で各医療機関に無償で提供されたロナプリーブ点滴静注セット300、同点滴静注セット1332(成分名:カシリビマブ(遺伝子組換え)/イムデビマブ(遺伝子組換え))は、保険診療との併用が可能か。(答)当該医薬品の投与に係る薬剤料に相当する療養部分についてその費用を患者から徴収しない場合については、当該医薬品が既に薬事承認(特例承認)を受けていることから、時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする。
疑義解釈資料の送付について(その72)令和3年7月20日事務連絡
問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年6月25日付けで薬事承認された「カネカ Direct RT-PCRキット SARS-CoV-2」(株式会社カネカ)はいつから保険適用となるのか。(答)令和3年6月25日より保険適用となる。
疑義解釈資料の送付について(その71)令和3年6月25日事務連絡
問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年6月21日付けで薬事承認された「エリートMGB SARS-CoV-2 PCR検出キット」(プレシジョン・システム・サイエンス株式会社)はいつから保険適用となるのか。(答)令和3年6月21日より保険適用となる。
疑義解釈資料の送付について(その70)令和3年6月21日事務連絡
問2 令和3年5月12日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザ抗原同時検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年6月16日付けで薬事承認された「クイックナビ-Flu+COVID19 Ag」(デンカ株式会社)はいつから保険適用となるのか。(答)令和3年6月16日より保険適用となる。
疑義解釈資料の送付について(その69)令和3年6月16日事務連絡
問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年6月16日付けで薬事承認された「AFIAS COVID-19抗原 テストカートリッジ」(東京貿易メディシス株式会社)はいつから保険適用となるのか。(答)令和3年6月16日より保険適用となる。
疑義解釈資料の送付について(その69)令和3年6月16日事務連絡