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外来栄養食事指導料,集団栄養食事指導料 問3

問3 介護医療院に入所中の患者について、栄養マネジメント加算を算定していない場合に、区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料及び区分番号「B001」の「11」集団栄養食事指導料を算定できることとされているが、令和3年4月1日以降、どのように考えればよいか。
(答)介護報酬において、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)の別表(指定施設サービス等介護給付費単位数表)中、4(介護医療院サービス)のイからヘまでの注5「栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する」が適用されている場合にのみ算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その62)令和3年3月31日事務連絡

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夜間看護体制加算,看護職員夜間配置加算 問2

問2 夜間看護体制加算(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注10、「A207-3」急性期看護補助体制加算の注3、「A214」看護補助加算の注3)、「A207-4」看護職員夜間配置加算、看護職員夜間配置加算(「A311」精神科救急入院料の注5、「A311-3」精神科救急・合併症入院料の注5)の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤後の暦日の休日が確保されていること」について、早出、遅出など一部夜勤時間帯を含む勤務形態についても、当該項目における暦日の休日確保が必要な夜勤の対象となるか。
(答)「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問9と同様に、勤務時間に午後10時から翌日5時までの時間帯が一部でも含まれる場合は、当該項目における暦日の休日確保が必要な夜勤の対象とする。

疑義解釈資料の送付について(その62)令和3年3月31日事務連絡

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夜間看護体制加算 問1

問1 夜間看護体制加算(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注10)を看護補助加算(「A106」障害者施設等入院基本料の注9)と、夜間看護体制加算(「A207-3」急性期看護補助体制加算の注3)を夜間急性期看護補助体制加算(「A207-3」急性期看護補助体制加算の注2)と、夜間看護体制加算(「A214」看護補助加算の注3)を「A214」看護補助加算と、それぞれ同時に届け出ることは可能か。
(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その62)令和3年3月31日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出 問1

問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年3月17日付けで薬事承認された「KBM ラインチェック nCoV(スティックタイプ)」(コージンバイオ株式会社)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和3年3月17日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その61)令和3年3月17日事務連絡

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SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出 問2

問2 令和2年11月11日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2及びインフルエンザウイルスの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品」とあるが、令和3年3月12日付けで薬事承認された「コバス Liat SARS-CoV-2 & Flu A/B」(ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和3年3月12日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その60)令和3年3月12日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出 問1

問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年3月12日付けで薬事承認された「アルソニック COVID-19 Ag」(アルフレッサ ファーマ株式会社)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和3年3月12日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その60)令和3年3月12日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出 問1

問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年3月2日付けで薬事承認された「クイック チェイサー Auto SARS-CoV-2」(株式会社 ミズホメディー)及び「富士ドライケム IMMUNO AG カートリッジCOVID-19 Ag」(株式会社 ミズホメディー)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和3年3月2日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その59)令和3年3月2日事務連絡

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SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出 問2

問2 令和2年11月11日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2及びインフルエンザウイルスの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品」とあるが、令和3年2月24日付けで薬事承認された「Simprova呼吸器ウイルスパネル(構成製品:SARS-CoV-2、FluA)」(栄研化学株式会社)、「Simprova呼吸器ウイルスパネル(構成製品:SARS-CoV-2、FluB)」(栄研化学株式会社)及び「Simprova呼吸器ウイルスパネル(構成製品:SARS-CoV-2、FluA、FluB)」(栄研化学株式会社)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和3年2月24日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その58)令和3年2月24日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年2月24日付けで薬事承認された「Simprova呼吸器ウイルスパネル(構成製品:SARS-CoV-2)」(栄研化学株式会社)及び「Alinity m システム SARS-CoV-2」(アボットジャパン合同会社)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和3年2月24日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その58)令和3年2月24日事務連絡

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Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型 問1

問1 「医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて」(令和3年2月22日付け保医発0222第1号)別添において、「原則として、「アザチオプリン【内服薬】」を「視神経脊髄炎」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。」とあるが、視神経脊髄炎の患者であって、チオプリン製剤の投与対象となる患者に対して、その投与の可否、投与量等を判断することを目的として、リアルタイムPCR法によりNudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型の測定を行った場合、区分番号「D006-17」Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型は算定できるか。
(答)算定できる。ただし、当該薬剤の投与を開始するまでの間に1回を限度とする。

疑義解釈資料の送付について(その57)令和3年2月22日事務連絡