問24 日本歯科医学会の「精密触覚機能検査の基本的な考え方」において、「三叉神経ニューロパチーの病態診断の補助となるもの」との記載があるが、区分番号「D013」に掲げる精密触覚機能検査を算定する場合に、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄に記載する病名に「三叉神経ニューロパチー」を用いても差し支えないか。(答)差し支えない。なお、三叉神経障害や症状に応じて三叉神経麻痺又は三叉神経痛を用いても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問24 日本歯科医学会の「精密触覚機能検査の基本的な考え方」において、「三叉神経ニューロパチーの病態診断の補助となるもの」との記載があるが、区分番号「D013」に掲げる精密触覚機能検査を算定する場合に、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄に記載する病名に「三叉神経ニューロパチー」を用いても差し支えないか。(答)差し支えない。なお、三叉神経障害や症状に応じて三叉神経麻痺又は三叉神経痛を用いても差し支えない。
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問23 「当該検査に関する研修」を受講したものが、Semmes-Weinstein monofilament setを用いて知覚機能検査を定量的に測定した場合に算定できる取扱いとなっているが、「当該検査に関する研修」とはどういったものを指すのか。(答)「当該検査に関する研修」とは、日本口腔顔面痛学会が行う精密触覚機能検査講習会を指す。
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問22 顎・口腔・顔面領域の2箇所以上に神経症状を呈している場合において、区分番号「D013」に掲げる精密触覚機能検査は、部位毎に算定できるか。(答)算定できない。精密触覚機能検査は神経障害によって生じる神経症状を呈する範囲や部位の数に関係なく、1口腔につき月1回に限り算定する取扱いである。
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問21 特掲診療料の施設基準通知の第29の5 有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査、咬合圧検査において、「(1)有床義歯咀嚼機能検査1のイの施設基準」については、「(2)有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査の施設基準」の内容が含まれているが、(1)の届出を行っている場合に(2)の届出も必要か。また、平成30年3月31日時点で有床義歯咀嚼機能検査の施設基準の届出を行っている場合に、(2)の届出が必要か。(答)「(1)有床義歯咀嚼機能検査1のイの施設基準」の届出を行っている場合については、「(2)有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査の施設基準」の届出を行ったものとみなす。ただし、(2)のみ届出を行っている場合については、(1)の届出を行ったものとはみなされない。なお、「(3)有床義歯咀嚼機能検査2のイの施設基準」と「(4)有床義歯咀嚼機能検査2のロ及び咬合圧検査」についても同様の取扱い。また、平成30年3月31日時点で有床義歯咀嚼機能検査の届出を行っている場合については、(2)の届出は不要である。
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問20 口腔機能の低下が疑われる患者に対し有床義歯等を新たに製作する場合に、区分番号「D011-2」に掲げる咀嚼能力検査を実施した月から起算して6月以内に区分番号「D011」に掲げる有床義歯咀嚼機能検査は算定できるか。(答)算定できる。区分番号「D011」に掲げる有床義歯咀嚼機能検査を「1 有床義歯咀嚼機能検査1のロ」のみで実施する場合であって、区分番号「D011-2」に掲げる咀嚼能力検査を算定した月から起算して3月以内に新製有床義歯等の装着日前の有床義歯咀嚼機能検査を開始する場合においては、区分番号「D011-2」に掲げる咀嚼能力検査の結果を新製有床義歯等の装着日前の有床義歯咀嚼機能検査の結果とみなして差し支えない。この場合において、新製有床義歯等の装着日後の有床義歯咀嚼機能検査を算定する際に、診療報酬明細書の「摘要」欄に区分番号「D011-2」に掲げる咀嚼能力検査の算定日を記載すること。なお、区分番号「D011-3」に掲げる咬合圧検査についても同様の取扱い。
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問19 区分番号「C001」に掲げる訪問歯科衛生指導料の「単一建物診療患者の人数」について、「病院については、それぞれの病棟において、訪問歯科衛生指導料を算定する人数を単一建物診療患者の人数とみなすことができる。」とあるが、病棟の定義はどのように考えればよいか。(答)病棟については、基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添2)「入院基本料等の施設基準等 第2 病院の入院基本料等に関する施設基準」に示す通り、病院である保険医療機関の各病棟における看護体制の1単位をもって病棟として取り扱う。
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問18 平成30年3月31日時点で歯科訪問診療を実施している患者において、歯科訪問診療を開始する前に外来を受診していた場合に、区分番号「C000」に掲げる歯科訪問診療料の歯科訪問診療移行加算の要件を満たしていれば当該加算は算定可能か。(答)平成30年3月31日以前に歯科訪問診療を開始している患者について、歯科訪問診療を開始した日から起算して3年前までに当該保険医療機関の外来を継続的に受診していたものについては、算定して差し支えない。この場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄に当該保険医療機関の外来を最後に受診した年月日と歯科訪問診療の開始年月日を記載する。
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問17 区分番号「C000」に掲げる歯科訪問診療料の歯科訪問診療移行加算について、「継続的に受診していたもの」とあるが、具体的にどのような患者が対象となるのか。(答)通院困難となる前に当該保険医療機関の外来を複数回受診していた患者が対象となる。なお、歯科訪問診療を行うに当たり、レントゲン撮影等を目的に外来を受診した場合等、歯科訪問診療と一連の診療において外来受診した場合については、当該加算の対象とならない。
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問16 区分番号「B014」に掲げる退院時共同指導料1の注1、区分番号「B015」退院時共同指導料2の注1及び注3又は区分番号「C008」に掲げる在宅患者緊急時等カンファレンス料における、カンファレンスや面会、共同指導について、やむを得ない事情により対面が難しい場合、「リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いた場合、とあるが、①やむを得ない事情とはどのような場合か。②携帯電話による画像通信でもよいか。(答)①天候不良により会場への手段がない場合や、急患の対応により間に合わなかった場合をいう。②リアルタイムで画像を含めたやり取りが可能であれば機器の種類は問わないが、個人情報を画面上で取り扱う場合は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した機器を用いること。
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問15 区分番号「B011」に掲げる診療情報連携共有料について、当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に対して診療情報の提供を求める場合に算定できるか。(答)算定できない。
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