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オンライン診療料 問6

問6 区分番号「A003」オンライン診療料を算定する場合、オンライン診療料対象管理料等を初めて算定してから6月の間は、毎月同一医師による対面診療を行う必要があるが、当該6月の間で、同一の疾患に対して継続的に診療を行っているが、算定した管理料等がオンライン診療料対象管理料等の中で異なる管理料等を算定する場合であっても、算定要件を満たすか。
(答)同一の疾患に対して6月間、毎月同一医師による対面診療を行っていれば、算定した管理料等がオンライン診療料対象管理料等の中で異なるものであっても、オンライン診療料の算定要件を満たすものとして差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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妊婦加算 問5

問5 妊婦加算の算定に当たっては、診療録や診療報酬明細書にはどのような記載が必要か。
(答)当該患者が妊婦であると判断した旨の記載が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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妊婦加算 問4

問4 当日の診察で妊娠が確認された場合であっても妊婦加算は算定可能か。
(答)初診料、再診料又は外来診療料を算定する診察を行った場合は、可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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妊婦加算 問3

問3 妊婦加算は、妊婦が感冒等の妊娠に直接関連しない傷病について受診を行った場合に算定可能か。
(答)初診料、再診料又は外来診療料を算定する診察を行った場合は、可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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妊婦加算 問2

問2 診察時には妊婦であるかが不明であったが、後日妊娠していることが判明した場合、遡って妊婦加算を算定することは可能か。
(答)診察の際に、医師が妊婦であると判断しなかった場合には、算定不可。

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妊婦加算 問1

問1 妊婦であることはどのように確認すればよいのか。妊娠反応検査の実施や母子健康手帳の確認が必要であるか。
(答)妊婦加算は、医師が診察の上、妊婦であると判断した場合に算定可能であり、必ずしも妊娠反応検査の実施や母子健康手帳の確認は必要ではない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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疾患別リハビリテーション料 (問4)

(問4) いわゆる「シーティング」として、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、疾患別リハビリテーション料の算定が可能か。
(答)算定可能。この場合の「シーティング」とは、車椅子上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下をきした患者に対し、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことをいい、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成29年7月27日事務連絡

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薬剤料 (問3)

(問3) 注射剤の中には、体重換算等に基づく用量が設定されているものがあり、一つのバイアルを二名の患者に同時に調剤して使用する場合があるが、どのように保険請求すべきか。
(答)それぞれの患者に対する使用量に応じて請求し、二バイアル分は請求できない。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成29年7月27日事務連絡

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他医療機関で撮影した内視鏡検査 (問2)

(問2) 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合の点数(内視鏡検査の通則3に示される点数)は、コンピューター断層診断の留意事項通知に示される取扱いと同様に、初診料を算定した日に限り算定できるのか。
(答)初診料を算定した日に限り算定する。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成29年7月27日事務連絡

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短期滞在手術等基本料 (問1)

(問1) 区分番号「A400」短期滞在手術等基本料3を算定する患者について、6日目以降においても入院が必要な場合には、6日目以降の療養に係る費用は、第1章基本診療料(第2部第4節短期滞在手術等基本料を除く。)及び第2章特掲診療料に基づき算定することとされているが、当該6日目以降(短期滞在手術等基本料3算定と同一月又は同一入院期間の場合)における以下費用の算定は可能か。
① 月1回に限り算定可能な検体検査判断料及びコンピュータ断層診断などの判断料
② 月1回に限り算定可能な検査実施料(BNP等)
③ 入院期間中1回又は退院時1回に限り算定可能な入院基本料等加算
(答)①及び②については、同一月においては算定できない。
③については、同一入院期間中においては算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成29年7月27日事務連絡