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歯科疾患在宅療養管理料 問14

問14 区分番号「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料の留意事項通知(13)において、居宅療養管理指導費を算定した場合において歯科疾患在宅療養管理料を算定したものとみなすことができることが記載されているが、この場合において、当該管理料に係る文書提供加算、在宅総合医療管理加算、栄養サポートチーム等連携加算1又は栄養サポートチーム等連携加算2は算定できるか。
(答)いずれも算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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咬合調整 問15

問15 区分番号「I000-2」咬合調整の留意事項通知(4)について、①「新たな義歯の製作又は義歯修理の実施1回につき「1 1歯以上10歯未満」又は「2 10歯以上」のうち、いずれか1回に限り算定する」とあるが、上下顎同時に新たな義歯を製作する場合又は義歯修理を行う場合において、上顎と下顎のそれぞれについて算定できるか。
②「修理を行った有床義歯に対して、再度、義歯修理を行う場合については、前回算定した日から起算して3月以内は算定できない」とあるが、1)修理を行ってから3月以内に有床義歯の新製を行う場合 2)有床義歯の新製後、3月以内に有床義歯の修理を行う場合に算定できるか。
(答)①いずれの場合も算定できない。
②1)、2)のいずれの場合も算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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暫間固定 問16

問16 区分番号「I014」暫間固定において、「外傷性による歯の脱臼を暫間固定した場合」について除去料が算定できる取扱いとなったが、この場合において除去料はどの区分により算定すればよいか。
(答)区分番号「I020」暫間固定装置の除去(1装置につき)により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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歯科疾患管理料 問12

問12 区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の口腔機能管理加算について、
①当該加算を算定する場合の診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の病名は「口腔機能低下症」となるのか。
②当該加算の算定要件は満たさないが、「「口腔機能低下症」に関する基本的な考え方」(平成30年3月日本歯科医学会)に記載されている「口腔機能低下症」の診断基準に該当する場合は、歯科疾患管理料を算定できるか。
(答)
① そのとおり。
② 算定できる。
「「口腔機能低下症」に関する基本的な考え方」(平成30年3月日本歯科医学会)に記載されている「口腔機能低下症」の診断基準(口腔衛生状態不良、口腔乾燥、咬合力低下、舌口唇運動機能低下、低舌圧、咀嚼機能低下、嚥下機能低下の7つの下位症状のうち、3項目以上該当)により「口腔機能低下症」と診断された患者に対して、口腔機能の回復又は維持を目的として医学管理を行う場合に歯科疾患管理料を算定できる。この場合についても診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の病名は「口腔機能低下症」と記載する。なお、該当項目が2項目以下の場合は「口腔機能低下症」と診断されないことから、当該病名による歯科疾患管理料の算定はできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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口腔内装置調整・修理 問28

問28 区分番号「I017-2」に掲げる口腔内装置調整・修理の「1のロ 歯ぎしりに対する口腔内装置の場合」は、当該装置の装着日と同日に算定できるか。
(答)算定できない。
区分番号「I017-2」に掲げる口腔内装置調整・修理は、「1のイ 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の場合」を除いて、口腔内装置等の装着日と同日の算定はできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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歯科疾患管理料 問13

問13 区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の口腔機能管理加算について、当該管理の対象について、「65歳以上の口腔機能の低下を認める患者のうち」とあるが、例えば脳卒中やパーキンソン病などの全身的な疾患を有し、口腔機能低下症の診断基準に該当する65歳未満の患者については、当該加算は算定できないのか。
(答)脳卒中やパーキンソン病等の全身的な疾患を有する患者で、口腔機能低下症の診断基準を満たす患者については、口腔機能管理加算の年齢以外の算定要件を満たす場合は、65歳未満の患者であっても当該加算を算定して差し支えない。なお、その場合は診療報酬明細書の「摘要」欄に口腔機能低下と関連すると考えられる疾患名を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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高気圧酸素治療 問29

問29 区分番号「I026」に掲げる高気圧酸素治療において、対象が「口腔・顎・顔面領域の慢性難治性骨髄炎」となったが、平成30年3月31日以前に、「口腔・顎・顔面領域の慢性難治性骨髄炎」以外の理由により区分番号「I026」に掲げる高気圧酸素治療を開始し、現に算定している患者については、4月以降は算定できないのか。
(答)「口腔・顎・顔面領域の慢性難治性骨髄炎」以外の理由により、平成30年3月31日時点で現に算定している患者については、一連の治療を終了するまでの間は、引き続き当該区分を算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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歯科疾患管理料 問14

問14 区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の小児口腔機能管理加算又は口腔機能管理加算について、
① 当該加算を算定するに当たって口腔機能の評価及び一連の口腔機能管理の管理計画を策定することが必要とされているが、「「口腔機能発達不全症」に関する基本的な考え方」又は「「口腔機能低下症」に関する基本的な考え方」(平成30年3月日本歯科医学会)に掲載されている管理計画書の様式を用いても差し支えないか。
② 留意事項通知において「指導・管理に係る記録を文書により作成している場合」とあるが、「「口腔機能発達不全症」に関する基本的な考え方」又は「「口腔機能低下症」に関する基本的な考え方」(平成30年3月日本歯科医学会)に掲載されている記録用紙の様式を用いても差し支えないか。
(答)
①差し支えない。また、当該加算を算定せずに口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の患者に対して継続的な管理を行う場合についても、使用して差し支えない。ただし、口腔機能発達不全症または口腔機能低下症以外の疾患についても併せて管理を行う場合については、管理を行うに当たって必要な内容を追記すること。
②差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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周術期等専門的口腔衛生処置 問30

問30 区分番号「I029」に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置の「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」について、放射線治療又は化学療法の副作用として生じた口腔粘膜炎に対して当該処置を行うとあるが、当該処置を算定する場合の診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の傷病名は「口腔粘膜炎」と記載するのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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診療情報連携共有料 問15

問15 区分番号「B011」に掲げる診療情報連携共有料について、当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に対して診療情報の提供を求める場合に算定できるか。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡