(問5) 暫間固定を算定した場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄に「前回実施年月日(初回の場合は1回目)」を記載することとなっているが、同一初診期間中に、2箇所以上の暫間固定を行った場合の「前回実施年月日」はどのように記載すればよいか。(答)暫間固定の「1 簡単なもの」を行った場合は1顎単位で、「2 困難なもの」を行った場合は部位毎に、2回目以降に実施した顎又は部位のそれぞれに対する前回実施年月日を記載する。
疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡
(問5) 暫間固定を算定した場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄に「前回実施年月日(初回の場合は1回目)」を記載することとなっているが、同一初診期間中に、2箇所以上の暫間固定を行った場合の「前回実施年月日」はどのように記載すればよいか。(答)暫間固定の「1 簡単なもの」を行った場合は1顎単位で、「2 困難なもの」を行った場合は部位毎に、2回目以降に実施した顎又は部位のそれぞれに対する前回実施年月日を記載する。
疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡
(問6) 「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成28年4月25日付け事務連絡)において、在宅療養支援歯科診療所の施設基準の再届出を行う際に、研修の受講者に変更がない場合は、研修会の修了証の写し又は最初に届出を行った際の副本の写しは不要であるとなっているが、様式18の「3.高齢者の口腔機能管理に係る研修の受講歴等」の欄に受講歯科医師名、研修名、受講年月日、研修の主催者、講習内容等を記載することが必要か。(答)研修受講歯科医師に変更がない場合については、受講歯科医師等の記載は不要である。この場合においては、「講習の内容等」の欄に、最初に届出を行った際の受理年月日(様式の副本に押印されている年月日)を「歯援診受理○年○月○日」とわかるように記載すること。受理年月日が不明な場合は、算定開始年月日を記載し、「歯援診算定開始○年○月○日」としても差し支えない。なお、算定開始年月日については、地方厚生(支)局のホームページを確認されたい。
疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡
(問8) 区分番号「I017-2」床副子調整・修理の算定は、区分番号「I017」床副子の装着と同一初診期間内に調整・修理を行った場合に限られるのか。(答)咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置については、同一初診期間内に当該装置の装着を行っていない場合又は別の保険医療機関で製作し装着している場合についても算定して差し支えない。また、別の保険医療機関で製作した舌接触補助床を修理した場合についても、「2 床副子修理」を算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問9) 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)において、区分番号「J063」歯周外科手術の「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」に含まれる「ハ 歯肉弁側方移動術」及び「ニ 遊離歯肉移植術」を歯周疾患以外の治療として行う場合の取扱いは従前どおりであることが示されたが、「ホ 口腔前庭拡張術」についても「ハ 歯肉弁側方移動術」及び「ニ 遊離歯肉移植術」と同様の取扱いと考えてよいか。(答)「ホ 口腔前庭拡張術」についても「ハ 歯肉弁側方移動術」及び「ニ遊離歯肉移植術」同様の取扱いとして差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問10) 区分番号「M030」有床義歯内面適合法を行い、区分番号「M000」補綴時診断料の「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内において、当該義歯の増歯により区分番号「M029」有床義歯修理を行った場合に「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定できるか。(答) 算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問11) 全部金属冠又はレジン前装金属冠を装着しクラウン・ブリッジ維持管理料を算定した後に、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを発症した患者について、クラウン・ブリッジ維持管理期間中にCAD/CAM冠又は硬質レジンジャケット冠による再治療を行う場合の補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用はクラウン・ブリッジ維持管理料に含まれるのか。(答)医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携のうえで、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準じるもの)に基づいて、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを発症した患者の再治療を行う場合にあっては、クラウン・ブリッジ維持管理期間中であっても補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用を所定点数により算定して差し支えない。なお、その場合においては診療報酬明細書の「摘要」欄に金属アレルギーを発症した旨及び紹介元保険医療機関名を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問12) クラウン・ブリッジ維持管理を行っている「歯冠補綴物又はブリッジ」を保険医療機関において装着した日から起算して2年を経過するまでの間に、外傷、腫瘍等(歯周疾患が原因である場合を除く。)によりやむを得ず当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯、隣在歯又は隣在歯及び当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯を抜歯した場合に、ブリッジを装着する場合は事前承認の対象となったが、当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯又は隣在歯を分割抜歯した場合についても事前承認の対象となるのか。(答)クラウン・ブリッジ維持管理を行っている歯冠補綴物やブリッジを装着した歯又は当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の隣在歯の分割抜歯により、当該補綴部位に係る新たなブリッジを装着する場合の費用については、当該維持管理料に含まれ、事前承認の対象とならない。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問13) ブリッジの支台歯形成を行う際、複数日に分けて支台歯形成を行った場合に、それぞれの支台歯形成が完了した日に区分番号「M001」歯冠形成及びブリッジ支台歯形成加算を算定できるか。(答)ブリッジの支台歯形成を支台歯間の平行関係を確認した場合は、支台歯それぞれの歯冠形成が完了した日に歯冠形成及びブリッジ支台歯形成加算を算定して差し支えない。なお、当該歯冠形成がブリッジの支台歯であることがわかるように、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄にブリッジの病名を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問14) 歯根分割した下顎大臼歯に対して、ファイバーポストを用いて支台築造する場合に、ファイバーポストの使用本数はどのようになるのか。(答)当該歯を単位として考え、近心根と遠心根をあわせて2本までの算定となる。なお、金属歯冠修復の考え方については従前どおり。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問15) 充填に際して用いた金属小釘の特定保険医療材料料について、これまで「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」(保医発0304第8号平成28年3月4日)において、M009充填の金属小釘を使用した場合の算定方法に関する記載が削除されたが、充填に際して金属小釘を用いた場合は算定できない取扱いと考えるのか。(答)貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡