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医療と介護の給付調整 (問15)

(問15) 在宅で療養を行っている通院困難な患者であって、口腔疾患及び摂食機能障害を有するものに対して、歯周基本治療又は摂食機能障害に対する指導管理等が必要な場合は、介護保険の給付を受けている場合であっても区分番号「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定できると考えてよいか。
(答)在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料で行われる指導管理等の範囲は、療養上必要な計画的かつ継続的な歯科医学的管理に加え、歯周基本治療に対する処置又は摂食機能障害に対する訓練指導等を含むものであることから、介護報酬の居宅療養管理指導費(歯科医師の場合)又は介護予防居宅療養管理指導費(歯科医師の場合)が算定可能な患者についても、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定することは差し支えない。(居宅療養管理指導費(歯科医師の場合)又は介護予防居宅療養管理指導費(歯科医師の場合)を算定していない月に限る。)

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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診療報酬明細書 (問16)

(問16) 歯科訪問診療を行う歯科医療機関と特別の関係にある施設等に対して歯科訪問診療を行い、初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合においては、区分番号「C000」歯科訪問診療料を算定したものとみなすとなったが、その場合に診療報酬明細書に訪問日・訪問開始時間・訪問終了時間の記載は必要か。
(答)歯科訪問診療料を算定した場合と同様に、診療報酬明細書の摘要欄に訪問日・訪問開始時間・訪問終了時間等の記載が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問1)

(問1) 同居する同一世帯の複数の患者に対して診療を行った場合など、同一の患家において例えば夫婦2人の診療を行った場合に、1人が20分以上で、もう1人が20分未満(患者の急変によるものではない)であった場合の歯科訪問診療料はどのように算定すればよいのか。
(答)診療時間が20分以上の患者については歯科訪問診療1で算定し、診療時間が20分未満の患者については歯科訪問診療3で算定する。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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診療報酬明細書 (問17)

(問17) 暫間固定を算定した場合において、診療報酬明細書の摘要欄に「歯周外科手術を行う予定であるか否かを記載する。」となっているが歯周治療以外で暫間固定を行う場合においても記載する必要があるか。
(答)歯周治療以外(区分番号「I014」暫間固定の留意事項通知(13)に規定される場合)において暫間固定を行う場合については、記載がなくても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問2)

(問2) 特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を行い初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合において、区分番号「C000」歯科訪問診療料の注4及び注6を算定できるか。
(答)区分番号「C000」歯科訪問診療料を算定したものとみなして、注4及び注6いずれも算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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診療報酬明細書 (問18)

(問18) 次の①~④を算定した場合において、当該処置等が初回である場合は、診療報酬明細書の摘要欄に「初回である旨」又は「1回目」と記載することとされているが、初診月であり「初回」又は「1回目」であることが明らかである場合においても記載する必要があるか。
①区分番号「I014」暫間固定
②区分番号「I030」機械的歯面清掃処置
③区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置
④区分番号「M000」補綴時診断料(有床義歯修理を実施した場合に限る。)
(答)当該処置が初診月に実施され、「初回」又は「1回目」であることが明らかである場合については、記載がなくても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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写真診断 (問3)

(問3) 区分番号「E000」写真診断の留意事項通知(11)において、「同一部位であっても一連の症状確認ではなく、前回撮影時の画像では診断困難な異なる疾患に対する診断を目的に撮影した場合においては、各区分の所定点数により算定する。」とあるが、「前回撮影時の画像」とは、異なる日に撮影した画像という解釈でよいのか。
(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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歯周病検査 (問5)

(問5) 混合歯列期の患者について、歯周精密検査を実施した場合には、永久歯の歯数に応じて「歯周精密検査」を算定することはできるか。
(答)混合歯列期の患者については、原則的には歯周精密検査は算定できない。
ただし、薬物性又は遺伝性による増殖性歯肉炎に罹患している患者については、歯周精密検査を算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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加圧根管充填処置 (問6)

(問6) 加圧根管充填処置の「注3」の手術用顕微鏡加算は、「3については」となっているが、樋状根の場合は「3 3根管以上」で算定して差し支えないか。
(答)差し支えない。
また、手術用顕微鏡加算を算定しない場合においても、同様の取り扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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歯周疾患処置 (問7)

(問7) 糖尿病を有する患者であって、歯周ポケットが4ミリメートル以上の歯周病を有するものに対して、区分番号「I011」歯周疾患処置を行う場合について、① 「歯周基本治療と並行して」とは、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング又は歯周ポケット掻爬と並行して実施するものと考えてよいか。
② 歯周基本治療を行った部位に対して、同日に特定薬剤(歯科用抗生物質製剤に限る。)を注入した場合、歯周疾患処置及び特定薬剤の費用は算定できるか。
(答)① スケーリング・ルートプレーニング又は歯周ポケット掻爬を行った日に実施することが望ましいが、炎症が強い場合等についてはスケーリングと同時に実施しても差し支えない。ただし、医科の保険医療機関又は医科歯科併設の保険医療機関の医師からの診療情報提供(診療情報提供料の様式に準じたもの)を受けた日以降に行った歯周疾患処置に限る。
なお、歯周基本治療(スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング又は歯周ポケット掻爬)を実施していない日については、歯周疾患処置の算定はできない。
② いずれも算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡