(問1) 7対1入院基本料の施設基準の要件にデータ提出加算の届出を行っていることが追加されたが、入院患者が歯科診療に係る傷病のみの保険医療機関の取扱い如何。(答)データ提出加算の届出は必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問1) 7対1入院基本料の施設基準の要件にデータ提出加算の届出を行っていることが追加されたが、入院患者が歯科診療に係る傷病のみの保険医療機関の取扱い如何。(答)データ提出加算の届出は必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問2) 口蓋補綴又は顎補綴を装着した患者に対して当該装置に係る調整や指導を行った場合の取扱い如何。(答)摂食・嚥下機能の改善を目的として、口蓋補綴又は顎補綴に係る調整や指導を行った場合は、歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床」の算定要件に準じて算定する。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問3) 平成26年度歯科診療報酬改定において、CAD/CAM冠及び小児保隙装置が保険適用となったが、間接法で製作された場合については、咬合採得は算定できると解してよいか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問4) 平成26年度歯科診療報酬改定において、小児義歯の適応に、外傷により歯が喪失した場合が追加されたが、この場合において事前承認を必要とするのか。(答)必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問1) 平成26 年度歯科診療報酬改定において、歯科疾患管理料の算定要件が見直されたが、同一初診期間内において、初回の歯科疾患管理料を算定して以降、当該管理料の算定がない期間が前回算定日から起算して4月を超える場合であっても、継続的な管理が行われている場合においては、引き続き、当該管理料を算定して差し支えないか。(答)差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問2) 平成26 年度歯科診療報酬改定において、う蝕多発傾向者の判定基準が見直されたが、判定に関する取扱い如何。(答)う蝕多発傾向者の判定基準の各年齢区分において、う蝕多発傾向者として判定された場合は、各年齢区分の期間において、口腔内状況の変化によらず、う蝕多発傾向者として取り扱う。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問3) 当該療養に規定される手術用顕微鏡についてはどのような医療機器が対象となるのか。(答)一般的名称が「手術用顕微鏡」、「可搬型手術用顕微鏡」又は「架台式手術用顕微鏡」である医療機器が対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問4) クラウン・ブリッジ維持管理料の事前承認の対象は、外傷、腫瘍等によりやむを得ず「隣在歯」、「隣在歯及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定した歯冠補綴物が装着された歯」、「隣在歯及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定したブリッジが装着された支台歯」のいずれかについて、抜歯した場合に限定されるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問5) CAD/CAM冠について、歯科用CAD/CAM装置を有していない歯科技工所の関わり如何。(答)稀なケースと思料されるが、仮に歯科技工を行う場合は、歯科技工指示書により歯科医師がその旨を記載するとともに、届出にあたっては歯科用CAD/CAM装置を設置する歯科技工所を含め、全ての歯科技工所に関する内容及び当該装置を設置している歯科技工所(例:A歯科技工所:装置設置)が分かるように記載する。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問6) CAD/CAM冠の施設基準の届出において、単なるスキャニングのみを行う装置をCAD装置として届出を行うことはできるか。(答)できない。CAD装置とは、コンピュータ支援設計により歯冠補綴物の設計を行うためのソフトウェアが具備され、医療機器として届出が行われた装置をいう。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡