問2 特掲診療料の施設基準等の別表第十一において歯科点数表第二章第八部処置及び第九部手術に規定する特定薬剤として「口腔用ケナログ」が掲げられているが、ケナログ口腔用軟膏0.1%の後発品であるオルテクサー口腔用軟膏0.1%について特定薬剤として算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その12)平成31年2月20日事務連絡
問2 特掲診療料の施設基準等の別表第十一において歯科点数表第二章第八部処置及び第九部手術に規定する特定薬剤として「口腔用ケナログ」が掲げられているが、ケナログ口腔用軟膏0.1%の後発品であるオルテクサー口腔用軟膏0.1%について特定薬剤として算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その12)平成31年2月20日事務連絡
問1 区分番号「J004-3」に掲げる歯の移植手術により、埋伏歯又は智歯を下顎第一大臼歯として移植した場合に、下顎第一大臼歯(移植歯)に対して区分番号「M015-2」に掲げるCAD/CAM冠による歯冠修復は算定できるか。(答)移植後の状態が安定している場合であって、区分番号「M015-2」に掲げるCAD/CAM冠の留意事項通知(2)に該当する場合においては差し支えない。なお、診療報酬明細書の摘要欄に移植の部位等(例:下顎右側智歯を下顎右側第一大臼歯に移植等、歯式でも可)を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その8)平成30年10月9日事務連絡
問1 「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(平成30年3月5日付保医発0305第6号)」において、特別の療養環境の提供について、「患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合」の「病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合」の例として、「特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合」が追加された(第3の12のⅰ)の(8))。従前は、特別療養環境室以外の病床が満床であるために特別療養環境室に入院させる場合でも、前述の通知に基づく患者の同意があった場合には、患者から特別の料金の徴収が可能であったが、その取扱いが変更になったのか。(答)1 今回の通知改正で、取扱いは変わっていない。2 従来、当該通知においては、特別療養環境室の提供について、「患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならないこと。」としており、この点は変更していない。また、今回の通知改正で、「実質的に患者の選択によらない場合」の例示として「特別療養環境室以外の病室の病床が満床の場合」を追加しているが、従来、「実質的に患者の選択によらない場合に該当するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断すること」としており、この点も変更していない。3 したがって、特別療養環境室以外の病室の病床が満床の場合における特別の料金を徴収の取扱いについては、特別療養環境室の設備構造、料金等について、明確かつ懇切丁寧に説明し、その上で、患者が特別療養環境室への入院に同意していることが確認される場合には、特別療養環境室以外の病室の病床が満床であっても、特別の料金を徴収することは差し支えない。4 なお、今般の通知改正の趣旨については、医療現場において、特別療養環境室以外の病室の病床が満床であった場合に、・特別療養環境室の設備構造、料金等についての明確な説明がないまま、同意書に署名させられていた・入院の必要があるにもかかわらず、特別の料金の支払いに同意しないのであれば、他院を受診するよう言われたといった不適切と思われる事例が報告されていることを踏まえ、特別療養環境室以外の病室の病床が満床であった場合の特別療養環境室の提供に当たっても、明確かつ懇切丁寧に説明することが必要であるとの考え方を明確化したものである。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成30年7月20日事務連絡
問3 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の要件に、「過去1年間にフッ化物歯面塗布処置又は歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算をあわせて10回以上算定していること。」とあるが、「フッ化物歯面塗布処置」は、区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」のみが該当するのか。(答)当該施設基準の「フッ化物歯面塗布処置」は、「1 う蝕多発傾向者の場合」、「2 在宅等療養患者の場合」又は「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」のいずれも該当する。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡
問4 平成30年3月31日までに旧施設基準の「在宅療養支援歯科診療所」の届出を行っている保険医療機関又は平成30年4月1日以降に「在宅療養支援歯科診療所2」の届出を行った医療機関が、「在宅療養支援歯科診療所1」の届出を行う場合に、旧施設基準の「在宅療養支援歯科診療所」又は「在宅療養支援歯科診療所2」と重複する内容の研修を再度受講する必要があるか。(答)旧施設基準の「在宅療養支援歯科診療所」又は「在宅療養支援歯科診療所2」の施設基準の届出を行っていた医療機関が「在宅療養支援歯科診療所1」の施設基準の届出を行う場合において、研修については届出日から3年以内に受講したものであることが必要である。なお、旧施設基準の「在宅療養支援歯科診療所」又は「在宅療養支援歯科診療所2」の届出時の研修が「在宅療養支援歯科診療所1」の届出日から3年以内である場合については、再度の受講は必要なく、前回届出時の副本の写しを提出しても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡
問5 特掲診療料の施設基準等に係る通知(平成30年3月5日保医発0305第3号)の第14 在宅療養支援歯科診療所1のクの「(ロ)在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定があること。」とあるが、区分番号「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料と区分番号「C001-6」小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の両方の算定実績が必要か。(答)いずれか一方の算定実績で差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡
問6 初診時の口腔内所見等から歯周病が疑われ、歯科エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影を行い歯周病の所見が認められる場合に、次の1)又は2)の診療を実施したが、歯周病検査の実施が困難であり、初診日の属する月には区分番号「D002」歯周病検査を実施できず、翌月に歯周病検査を実施する予定である場合に、区分番号「B000-4」歯科疾患管理料を算定できるか。1)早期に動揺歯の固定を行う必要があり、区分番号「I014」暫間固定を算定した場合2)多量のプラーク付着等があり口腔衛生状態が悪く、歯科医師が口腔衛生指導を実施した場合又は歯科衛生士が口腔衛生指導を実施し区分番号「B001-2」歯科衛生実地指導料を算定した場合(答)初診時の口腔内所見及び画像診断(歯科エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影)により歯周病に罹患していることが確認され、臨床症状等から必要があって暫間固定や口腔衛生指導を先に実施し、やむを得ず初診月に歯周病検査が実施できなかった場合においても、初診月から歯科疾患の管理を開始する場合については、初診月から歯科疾患管理料を算定して差し支えない。ただし、この場合において、診療録に症状の要点、口腔内所見等の必要事項を記載し、歯周病検査は翌月の歯科疾患管理料算定時までに実施すること(ただし、歯周病の急性症状を呈する場合であって、歯周病検査の実施が困難である場合を除く。)。また、歯周病検査実施後は、検査結果を含め管理計画の変更点を患者等に対して説明し、変更の内容を診療録に記載すること。なお、初診日の属する月の診療報酬明細書の「摘要」欄に、歯周病検査は翌月実施予定である旨を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡
問7 平成30年3月31日以前から有床義歯に係る治療のみを行っており、区分番号「B000-4」歯科疾患管理料の算定要件に該当しない患者について、口腔機能低下症と診断され、口腔機能管理が必要となった場合はどのようにすればよいか。(答)平成30年3月31日以前から有床義歯に係る治療のみを行っており、従前の歯科疾患管理料の算定要件に該当していなかった患者に対して、「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」(平成30年3月日本歯科医学会)による診断基準により口腔機能低下症と診断され、口腔機能管理を開始する場合については、診断された月から歯科疾患管理料を算定して差し支えない。また、口腔機能低下症の診断を目的として咀嚼能力検査、咬合圧検査又は舌圧検査を実施した場合については、区分番号「D011-2」咀嚼能力検査、区分番号「D011-3」咬合圧検査又は区分番号「D012」舌圧検査を算定して差し支えない。これらの検査の結果、口腔機能低下症と診断された場合は歯科疾患管理料及び口腔機能管理加算を算定できる。なお、検査の結果、口腔機能低下症に該当しなかった場合については、検査を実施する月の診療報酬明細書の「摘要」欄に、口腔機能低下症の診断を目的に実施した旨を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡
問8 区分番号「B001-3」歯周病患者画像活用指導料について、算定要件が「歯周病検査を実施する場合において」となっているが、歯周病の急性症状を呈する患者や初診時に暫間固定を必要とする患者(本事務連絡の別添2問6に該当する場合)で初診時の歯周病検査の実施は困難であるが、管理を開始して歯科疾患管理料を算定し、後日歯周病検査を実施する場合に、歯周病検査の実施前に当該指導料を算定しても差し支えないか。(答)算定して差し支えない。ただし、1回の歯周病検査に対して、その実施前と実施後の2回算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡
問9 区分番号「C001」訪問歯科衛生指導料について、月の途中で患者数が変更となる以下の場合について、どのように算定すればよいか。(1)当該月の当該保険医療機関の定める歯科訪問診療の計画に含まれていない患者からの歯科訪問診療の依頼により、訪問歯科衛生指導が必要となった患者が生じ、単一建物診療患者の人数が増加した場合(2)計画に含まれていた患者が体調不良等により予約キャンセルとなり、月の途中で単一建物診療患者の人数が減少した場合(答)区分番号「C000」歯科訪問診療料は、「患者の求めに応じた歯科訪問診療」又は「歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療」に該当するいずれの場合も含まれ、医科点数表の区分番号「C000」往診料に相当する場合も歯科訪問診療料によって算定されることから、「患者の求めに応じた歯科訪問診療」に基づいて当該月当初の計画外に実施される訪問歯科衛生指導において人数が増加する場合((1)の場合)及び患者の体調不良等によるやむを得ない予約変更による計画人数の変更((2)の場合)は、以下の区分により算定する。(1)訪問歯科衛生指導を実施する当該月の当該保険医療機関の定める歯科訪問診療の計画に含まれていない患者(当該建物に居住している患者)から、月の途中で歯科訪問診療の依頼があり、訪問歯科衛生指導が必要な患者が増加した場合①当該月の当初の計画に基づいて訪問歯科衛生指導を実施した患者:当初の予定の人数に応じた区分②当該月の途中で訪問歯科衛生指導の必要性が生じ、当初の実施予定に含まれていなかった患者:当該患者の訪問歯科衛生指導を開始した時点における、当該建物で訪問歯科衛生指導を行う全患者数に応じた区分(2)患者の体調不良等によるやむを得ないキャンセルにより、月の途中で単一建物居住者の人数が減少した場合当該月の当初の計画に基づいた当該建物の診療患者に応じた区分なお、人数が変更になった事由については診療録及び診療報酬明細書の「摘要」欄に記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡