問12 特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を行い、初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合において、注5、注6、注7、注8、注9、注11及び注15に規定する加算は算定可能か。(答)算定して差し支えない。ただし、その場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄にその旨を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡
問12 特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を行い、初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合において、注5、注6、注7、注8、注9、注11及び注15に規定する加算は算定可能か。(答)算定して差し支えない。ただし、その場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄にその旨を記載すること。
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問13 区分番号「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通知(2)において、「当該建築物において訪問歯科衛生指導を行う患者数が、当該建築物の戸数の10%以下の場合又は当該建築物の戸数が20戸未満であって、訪問歯科衛生指導を行う患者が2人以下の場合には、それぞれ「単一建物診療患者が1人の場合」を算定すること」とあるが、「当該建築物」とはどのような建物が対象となるのか。(答)次に掲げる施設を除く集合住宅等が対象となる。・養護老人ホーム・軽費老人ホーム(「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」(平成20年厚生労働省令第107号)附則第2条第1号に規定する軽費老人ホームA型に限る)・特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年4月6日法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅・認知症対応型共同生活介護事業所)・介護老人保健施設・介護医療院・短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
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問14 区分番号「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料の留意事項通知(13)において、居宅療養管理指導費を算定した場合において歯科疾患在宅療養管理料を算定したものとみなすことができることが記載されているが、この場合において、当該管理料に係る文書提供加算、在宅総合医療管理加算、栄養サポートチーム等連携加算1又は栄養サポートチーム等連携加算2は算定できるか。(答)いずれも算定できない。
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問15 区分番号「I000-2」咬合調整の留意事項通知(4)について、①「新たな義歯の製作又は義歯修理の実施1回につき「1 1歯以上10歯未満」又は「2 10歯以上」のうち、いずれか1回に限り算定する」とあるが、上下顎同時に新たな義歯を製作する場合又は義歯修理を行う場合において、上顎と下顎のそれぞれについて算定できるか。②「修理を行った有床義歯に対して、再度、義歯修理を行う場合については、前回算定した日から起算して3月以内は算定できない」とあるが、1)修理を行ってから3月以内に有床義歯の新製を行う場合 2)有床義歯の新製後、3月以内に有床義歯の修理を行う場合に算定できるか。(答)①いずれの場合も算定できない。②1)、2)のいずれの場合も算定できない。
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問16 区分番号「I014」暫間固定において、「外傷性による歯の脱臼を暫間固定した場合」について除去料が算定できる取扱いとなったが、この場合において除去料はどの区分により算定すればよいか。(答)区分番号「I020」暫間固定装置の除去(1装置につき)により算定する。
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問1 初診料の注1に規定する施設基準において、「1年以内に保険医療機関の新規指定を受けた保険医療機関が届出を行う場合については、届出を行った日の属する月の翌月から起算して6月以上経過した後、1年を経過するまでに様式2の6による再度の届出を行うこと」とされているが、新医療機関等として旧医療機関等の患者を引き続き診療すること等、診療実態が変わらないため遡及指定を受ける場合においては、旧医療機関の実績に基づき、様式2の6の「2当該保険医療機関の平均患者数の実績」を記載してよいか。また、その場合に再度の届出が必要か。(答)記載してよい。その場合においては、再度の届出は不要である。
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問17 区分番号「I017」口腔内装置の「イ 顎関節治療用装置」を「2 口腔内装置2」により製作する場合において、咬合採得は算定できるか。(答)算定できない。
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問2 平成30年3月31日において現に歯科外来診療環境体制加算を算定していた保険医療機関が、歯科外来診療環境体制加算1又は歯科外来診療環境体制加算2の届出を行う場合において、再度研修を受講する必要があるか。(答)平成30年3月31日時点において、歯科外来診療環境体制加算の施設基準の届出を行っている場合は、再度の研修受講は不要である。(研修を受講した歯科医師に変更がない場合は、研修会の修了証の写し又は最初に当該施設基準の届出を行った際の副本の写しの提出は不要)なお、この場合において、様式4の「2 常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」の欄には、「研修届出済み」と記載すること。
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問18 区分番号「I030」機械的歯面清掃処置について、対象疾患が「歯科疾患」となったが、傷病名が①「欠損歯(MT)」(有床義歯に係る治療のみを行っている場合)、②「顎関節症」、「歯ぎしり」のみの場合に算定できるか。(答)①②のいずれも算定できない。
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問3 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所又は在宅療養支援歯科診療所について、平成30年3月31日までに届出を行っている医療機関が経過措置期間中に再度の届出を行う場合において、旧施設基準と重複する研修を再度受講する必要があるか。(答)研修受講歯科医師の変更がない場合においては、重複する研修内容の再度の受講は必要ない。(研修を受講した歯科医師に変更がない場合は、研修会の修了証の写し又は最初に当該施設基準の届出を行った際の副本の写しの提出は不要)なお、この場合において、様式17の2の「5 歯科疾患の継続管理等に係る研修」の欄又は様式18の「3 高齢者の口腔機能管理等に係る研修の受講歴等」には、追加で受講した研修に関する内容を記載し、高齢者の心身の特性等(旧施設基準と重複する研修)は届出済みである旨を記載すること。
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