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有床義歯咀嚼機能検査,咀嚼能力検査,咬合圧検査 問21

問21 特掲診療料の施設基準通知の第29の5 有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査、咬合圧検査において、「(1)有床義歯咀嚼機能検査1のイの施設基準」については、「(2)有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査の施設基準」の内容が含まれているが、(1)の届出を行っている場合に(2)の届出も必要か。
また、平成30年3月31日時点で有床義歯咀嚼機能検査の施設基準の届出を行っている場合に、(2)の届出が必要か。
(答)「(1)有床義歯咀嚼機能検査1のイの施設基準」の届出を行っている場合については、「(2)有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査の施設基準」の届出を行ったものとみなす。ただし、(2)のみ届出を行っている場合については、(1)の届出を行ったものとはみなされない。なお、「(3)有床義歯咀嚼機能検査2のイの施設基準」と「(4)有床義歯咀嚼機能検査2のロ及び咬合圧検査」についても同様の取扱い。
また、平成30年3月31日時点で有床義歯咀嚼機能検査の届出を行っている場合については、(2)の届出は不要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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複数手術に係る費用の特例 問37

問37 「複数手術に係る費用の特例」(平成30年厚生労働省告示第72号)において、同一手術野又は同一病巣につき、区分番号「J003」に掲げる歯根嚢胞摘出術と区分番号「J004」に掲げる歯根端切除術を同一手術野に対して行った場合は、主たる手術の所定点数に従たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数とを合算して算定する取扱いとされている。複数歯に対して病巣が存在する場合において、それぞれの歯に対して区分番号「J003」に掲げる歯根嚢胞摘出術と区分番号「J004」に掲げる歯根端切除術の両方の手術を行った場合については、どのように算定すればよいか。
(答)それぞれの歯に生じている病変が、独立している(別の原因で生じている)と考えられる場合においては、区分番号「J003」に掲げる歯根嚢胞摘出術と区分番号「J004」に掲げる歯根端切除術を行ったそれぞれの歯に対して、主たる手術の所定点数に従たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数を合算した点数を算定して差し支えない。

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在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療所2 問6

問6 在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療2の施設基準において、在宅医療を担う他の保険医療機関、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療の実績が5回以上必要となっているが、「等」の中に他の歯科医療機関からの依頼も含まれるか。
(答)含まれる。
ただし、5回以上の実績のうち1回以上、他の歯科医療機関以外の保険医療機関又は施設等からの依頼があること。なお、全て歯科医療機関からの依頼による場合は認められない。

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精密触覚機能検査 問22

問22 顎・口腔・顔面領域の2箇所以上に神経症状を呈している場合において、区分番号「D013」に掲げる精密触覚機能検査は、部位毎に算定できるか。
(答)算定できない。精密触覚機能検査は神経障害によって生じる神経症状を呈する範囲や部位の数に関係なく、1口腔につき月1回に限り算定する取扱いである。

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歯冠形成 問38

問38 区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の留意事項通知(21)に「歯内療法により適切な保存処置された歯に対し、金属歯冠修復又は充填によって根面を被覆する場合は、歯冠形成は区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」により算定する。」とあるが、他院において既に根管充填が行われている歯に対して歯冠形成を行う場合についても、区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」を算定して差し支えないか。
(答)適切に保存処置が行われていることが確認できた場合については、算定して差し支えない。

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歯科疾患管理料 問7

問7 区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算について、当該加算を算定する日にフッ化物歯面塗布を実施することが必要か。
(答)フッ化物歯面塗布は、一連のエナメル質初期う蝕管理において必要に応じて実施すればよく、フッ化物歯面塗布を実施していない日においても患者の状態に応じて必要なエナメル質初期う蝕管理を実施している場合は、当該加算を算定して差し支えない。

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精密触覚機能検査 問23

問23 「当該検査に関する研修」を受講したものが、Semmes-Weinstein monofilament setを用いて知覚機能検査を定量的に測定した場合に算定できる取扱いとなっているが、「当該検査に関する研修」とはどういったものを指すのか。
(答)「当該検査に関する研修」とは、日本口腔顔面痛学会が行う精密触覚機能検査講習会を指す。

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ポンティック 問39

問39 下顎第1大臼歯の分割抜歯後にブリッジ(⑤6⑥)を製作する場合において、6ポンティックをレジン前装金属ポンティックにより製作した場合は、どのように算定すればよいか。
(答)この場合においては、区分番号「M017」に掲げるポンティックの注に規定する「ロ 小臼歯部の場合」により算定し、特定保険医療材料料については小臼歯の例により算定する。

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歯科疾患管理料 問8

問8 区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算について、光学式う蝕検出装置を用いてエナメル質初期う蝕の部位の測定を行った場合は、使用した光学式う蝕検出装置の名称と当該部位の測定値を診療録に記載するとなっているが、当該装置の名称を毎回診療録に記載する必要があるか。
(答)同じ光学式う蝕検出装置を用いる場合は、当該装置を使用した初回に記載すればよい。なお、区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」も同様の取扱いとする。

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精密触覚機能検査 問24

問24 日本歯科医学会の「精密触覚機能検査の基本的な考え方」において、「三叉神経ニューロパチーの病態診断の補助となるもの」との記載があるが、区分番号「D013」に掲げる精密触覚機能検査を算定する場合に、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄に記載する病名に「三叉神経ニューロパチー」を用いても差し支えないか。
(答)差し支えない。
なお、三叉神経障害や症状に応じて三叉神経麻痺又は三叉神経痛を用いても差し支えない。

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