問1 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準について、院内感染防止対策の研修等が要件に追加されたが、新たに届出が必要か。(答)平成30年3月31日において、現に当該届出を行っている保険医療機関であって、平成31年4月1日以降も引き続き算定する場合は、平成31年3月31日までに再度の届出が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問1 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準について、院内感染防止対策の研修等が要件に追加されたが、新たに届出が必要か。(答)平成30年3月31日において、現に当該届出を行っている保険医療機関であって、平成31年4月1日以降も引き続き算定する場合は、平成31年3月31日までに再度の届出が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問17 区分番号「C000」に掲げる歯科訪問診療料の歯科訪問診療移行加算について、「継続的に受診していたもの」とあるが、具体的にどのような患者が対象となるのか。(答)通院困難となる前に当該保険医療機関の外来を複数回受診していた患者が対象となる。なお、歯科訪問診療を行うに当たり、レントゲン撮影等を目的に外来を受診した場合等、歯科訪問診療と一連の診療において外来受診した場合については、当該加算の対象とならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問33 区分番号「I030」に掲げる機械的歯面清掃処置について、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した患者については、月に1回に限り算定できる取り扱いとなったが、これらの加算を算定した日に限り、算定できるのか。(答)同一初診期間内に歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した患者であれば、これらの加算を算定していない日であっても機械的歯面清掃処置を算定して差し支えない。なお、同一月にこれらの加算の算定がない場合は、同一初診期間内に歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問2 平成31年3月31日以前に様式2の6のみ届出を行い、後日研修を受講し、平成31年3月31日までに様式2の8の届出を行った場合について、再度の届出は様式2の8の届出を行った日の属する月の翌月から起算して4年が経過するまでに行えばよいか。(答)そのとおり。なお、様式2の8の届出を行った後、4年が経過する前に再度研修を受講した場合においては、研修を受講した時点で再度の届出を行っても差し支えない。その場合は、研修受講後の再届出を行った日の属する月の翌月から起算して4年経過するまでに次の届出を行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問18 平成30年3月31日時点で歯科訪問診療を実施している患者において、歯科訪問診療を開始する前に外来を受診していた場合に、区分番号「C000」に掲げる歯科訪問診療料の歯科訪問診療移行加算の要件を満たしていれば当該加算は算定可能か。(答)平成30年3月31日以前に歯科訪問診療を開始している患者について、歯科訪問診療を開始した日から起算して3年前までに当該保険医療機関の外来を継続的に受診していたものについては、算定して差し支えない。この場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄に当該保険医療機関の外来を最後に受診した年月日と歯科訪問診療の開始年月日を記載する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問34 区分番号「J053」に掲げる唾石摘出術の留意事項通知について、「外部より唾石及び唾液腺を併せて摘出したものは、「3」腺体内に存在するもので算定する。」という記載が削除されたが、このような場合はどのように算定すればよいか。(答)手術の実態に合わせて算定する。例えば、顎下腺の腺体内に唾石がある場合であって、外部より唾石及び顎下腺を併せて摘出した場合については、手術の実態にあわせて区分番号「J055」に掲げる顎下腺摘出術により算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
(問1) 区分番号「B004-6」歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)、区分番号「B004-6-2」歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)、区分番号「C001-4」在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)及び区分番号「C001-4-2」在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)(以下、「歯科治療総合医療管理料等」)について、当該管理料の算定対象となる各区分の「注1」に掲げる処置等を開始し、必要な医学管理を行っている際に、患者の容体の急変等によりやむを得ず治療を中止し処置等の算定を行わなかった場合、歯科治療総合医療管理料等を算定できるか。(答)算定できる。ただし、この場合においては診療録及び診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その11)平成29年5月26日事務連絡
(問1) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目共通事項において、「第2章第10部第1節第1款から第11款に掲げる手術」とあるが、歯科点数表における「頭頸部の骨の切除・移植を要する手術」を実施した場合も含まれるか。(答)含まれる。ただし、軟骨のみの操作で骨の操作を伴わないもの、開窓や穿孔のみの操作で骨の切除を伴わないものは対象とならない点に留意すること。
疑義解釈資料の送付について(その10)平成29年3月31日事務連絡
(問2) 平成29年4月1日以降に「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」を満たさない歯科診療所は、歯科訪問診療1は算定できない取扱いとなっているが、「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」を満たさない歯科診療所が在宅療養支援歯科診療所の施設基準を満たすためには、特掲診療料の施設基準等の通知「第14 在宅療養支援歯科診療所」1の(8)イにおいて、歯科訪問診療1の算定が必要となっている。「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」を満たさない歯科診療所が、在宅療養支援歯科診療所の届出を行うためにはどのような基準を満たせばよいか。(答)「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」を満たさない歯科診療所(直近1か月に歯科訪問診療を提供した患者の割合が9割5分以上の歯科診療所)においては、直近3か月に当該診療で行われた歯科訪問診療のうち、6割以上が歯科訪問診療1に相当する診療を行った患者(同一建物に居住する通院困難な患者1名のみに対し歯科訪問診療を行う場合であって、当該患者を診療した時間が20分以上になる場合)である場合は、「第14 在宅療養支援歯科診療所」1の(8)イの基準を満たすと見なして差し支えない。この場合において、特掲診療料の施設基準等の通知の様式18の各欄については、以下のとおり記載する。2.歯科訪問診療の実績「歯科訪問診療料を算定した人数」:歯科訪問診療料の注13「イ 初診時」又は「ロ 再診時」を算定した延べ人数を記載すること。10.歯科訪問診療料の算定実績「歯科訪問診療1」(①):歯科訪問診療料の注13「イ 初診時」又は「ロ 再診時」を算定した患者のうち、歯科訪問診療1に相当する診療を行った患者数「歯科訪問診療2」(②):歯科訪問診療料の注13「イ 初診時」又は「ロ 再診時」を算定した患者から、歯科訪問診療1に相当する診療を行った患者数(①に記載した患者数)を除いた患者数「歯科訪問診療3」(③):記載なし(空欄)「歯科訪問診療1の算定割合」:歯科訪問診療1に相当する診療を行った患者の算定割合①/(①+②)×100%
疑義解釈資料の送付について(その10)平成29年3月31日事務連絡
(問1) 区分番号「B004-6」歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)及び区分番号「C001-4」在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)に規定する疾患のうち、骨粗鬆症については「ビスフォスホネート系製剤服用患者に限る。」とされているが、ビスフォスホネート系製剤と同様に使用される骨吸収抑制剤であるデノスマブ投与患者は対象となるか。(答)デノスマブについては、ビスフォスホネート系製剤と同様に顎骨壊死が生じることが知られており、同様の管理が必要であると考えられることから、歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)及び在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)の対象として差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その9)平成29年2月23日事務連絡