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口蓋補綴,顎補綴 (問17)

(問17) 口腔外科領域における悪性腫瘍に対する放射線治療用特殊補綴装置について、区分番号「L001」体外照射や区分番号「L001-2」直線加速器による放射線治療における外部照射の際に、周囲の正常組織の防御を目的に放射線治療用特殊補綴装置を装着した場合も区分番号「M025」口蓋補綴、顎補綴により算定できるか。
(答)放射線治療を行う際に、周囲の正常組織の防御を目的に放射線治療用特殊補綴装置を製作し装着した場合については、区分番号「M025」口蓋補綴、顎補綴により算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡

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エナメル質初期う蝕 (問2)

(問2) 区分番号「B000-4」歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算又は区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」を算定している患者に対して、区分番号「B001-2」歯科衛生実地指導料は算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡

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有床義歯内面適合法 (問18)

(問18) 区分番号「M030」有床義歯内面適合法について、新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の有床義歯内面適合法を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する取扱いとなったが、有床義歯を製作した月と同月に算定できるか。
(答)原則として、新製有床義歯の装着日から起算して1月以内は、有床義歯内面適合法の算定はできない。
ただし、以下の場合については算定して差し支えない。
①区分番号「M018」有床義歯の留意事項通知で規定する「模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯」を装着した場合(「1 硬質材料を用いる場合」に限る。)
②旧義歯において有床義歯内面適合法の「2 軟質材料を用いる場合」により床裏装が行われていた場合であって、新製有床義歯製作後においても軟質材料による床裏装が必要と判断される場合(「2 軟質材料を用いる場合」に限る。)

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡

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エナメル質初期う蝕 (問3)

(問3) 区分番号「B000-4」歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算又は区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」を算定する場合に、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の病名はどのように記載すればよいか。
(答)「エナメル質初期う蝕」又は「Ce」と記載する。

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歯科外来診療環境体制加算,かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 (問19)

(問19) 「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成28年6月30日事務連絡)において、「可動式の歯科用吸引装置であっても、歯科診療所の規模に応じて適切な数が用意されていれば、必ずしも固定式で歯科ユニット毎に設置されている必要はない。」とあるが、固定式の歯科用吸引装置のみを設置する場合は、すべての歯科ユニットの台数と同数の歯科用吸引装置を設置されていることが必要か。
(答)歯科診療所の規模及び診療内容に応じて、歯科用吸引装置の使用が必要な治療を行う患者に対しては歯科用吸引装置が設置されている歯科ユニットが使用できるような体制が確保されている場合においては、必ずしもすべての歯科ユニットに固定式の歯科用吸引装置が設置されている必要はない。

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歯科治療総合医療管理料,在宅患者歯科治療総合医療管理料 (問4)

(問4) 区分番号「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、区分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)又は区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)(以下、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料等)を算定している患者において、歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)又は歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)若しくは在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)又は在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)(以下、歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)等)の対象となる処置等を実施した場合に、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料等の包括範囲に含まれ個別の算定ができない項目に該当する処置を行った日に歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)等の要件に該当する総合的医療管理を行った場合には、これらの管理料を算定して差し支えないか。
(答)在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料等を算定している場合に限り、歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)等の要件に該当する患者であって、当該管理料の対象となる処置を実際に行った場合については、算定して差し支えない。その場合は、診療報酬明細書の摘要欄に実際に行った処置の項目を記載すること。

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診療報酬明細書 (問20)

(問20) 区分番号「D010」歯冠補綴時色調採得検査について、検査ごとに対象の歯冠補綴物の部位を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとなっているが、傷病名部位欄の記載内容から当該検査の対象となる歯冠補綴物の部位が明らかな場合でも当該部位の記載は必要か。
(答)「傷病名部位」欄の記載内容から歯冠補綴時色調採得検査対象の歯冠補綴物の部位が明らかな場合(例えば歯冠補綴部位が1歯のみの場合など)においては、省略して差し支えない。

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歯周病検査 (問5)

(問5) 混合歯列期の患者において混合歯列期歯周病検査以外の歯周病検査を行う際に、永久歯が先天的に欠損している場合は、当該部位に残存している乳歯を歯周病検査の歯数に含めてよいか。
(答)後継永久歯が先天的に欠損している乳歯については、残存している乳歯を歯周病検査の歯数に含めて差し支えない。
この場合において、その旨を診療報酬明細書の「摘要」欄に記載すること。

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診療報酬明細書 (問21)

(問21) 歯周病安定期治療を実施した場合は初回実施年月(初回の場合は1回目)を摘要欄に記載することになっているが、平成28年3月31日以前に歯周病安定期治療を実施していた患者が4月1日以降に歯周病安定期治療(Ⅱ)に移行する場合は、4月以降に初めて歯周病安定期治療(Ⅱ)を実施した日を初回として記載すると考えてよいか。
(答)貴見のとおり。

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歯周疾患処置 (問6)

(問6) 糖尿病を有する患者であって、歯周ポケットが4ミリメートル以上の歯周病を有するものに対して、歯周基本治療と並行して計画的に1月間特定薬剤の注入を行った後に症状の改善が認められない場合はさらに継続して特定薬剤を注入することができるか。
(答)1月間特定薬剤の注入を行った後、歯科医学的に必要がある場合にあっては、さらに1月間程度継続して薬剤注入を行って差し支えない。
ただし、最初に1月間特定薬剤を注入した後、改善の傾向が認められない場合においては、診療情報提供のあった医科の医療機関に照会する等、糖尿病のコントロール状態についても確認することが望ましい。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡