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歯科訪問診療料 (問1)

(問1) 歯科訪問診療を行う場合の「特別の関係にある施設等」には、従前通り別添1の第1章第2部通則7(3)の「特別の関係」に規定される保険医療機関等が含まれるという解釈でよいか。
(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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かかりつけ歯科医機能強化型診療所 (問17)

(問17) かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の通知の(1)において、「過去1年間に歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している実績があること。」とあるが、1年間の算定実績が必要か。
(答)1年未満であっても、歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料のそれぞれについて算定実績があればよい。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 (問2)

(問2) 「疑義解釈資料の送付について」(平成28年3月31日事務連絡)において、無歯顎患者に対しても在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の対象になることが示されたが、どの区分で算定するのか。
(答)「1 10歯未満」で算定する。

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在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 (問3)

(問3) 管理計画の策定にあたり、歯科疾患在宅療養管理料の様式を使用しても差し支えないか。
(答)差し支えない。ただし、管理計画について、摂食機能療法に関する内容も含め必要事項を具体的に記載すること。

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歯周病検査 (問4)

(問4) 乳歯列期の患者に対する歯周病検査は、「混合歯列期歯周病検査」に限り算定できるのか。
(答) 貴見のとおり。

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歯周病検査 (問5)

(問5) 混合歯列期の患者について、歯周精密検査を実施した場合には、永久歯の歯数に応じて「歯周精密検査」を算定することはできるか。
(答)混合歯列期の患者については、原則的には歯周精密検査は算定できない。
ただし、薬物性又は遺伝性による増殖性歯肉炎に罹患している患者については、歯周精密検査を算定して差し支えない。

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加圧根管充填処置 (問6)

(問6) 加圧根管充填処置の「注3」の手術用顕微鏡加算は、「3については」となっているが、樋状根の場合は「3 3根管以上」で算定して差し支えないか。
(答)差し支えない。
また、手術用顕微鏡加算を算定しない場合においても、同様の取り扱いとする。

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歯周疾患処置 (問7)

(問7) 糖尿病を有する患者であって、歯周ポケットが4ミリメートル以上の歯周病を有するものに対して、区分番号「I011」歯周疾患処置を行う場合について、① 「歯周基本治療と並行して」とは、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング又は歯周ポケット掻爬と並行して実施するものと考えてよいか。
② 歯周基本治療を行った部位に対して、同日に特定薬剤(歯科用抗生物質製剤に限る。)を注入した場合、歯周疾患処置及び特定薬剤の費用は算定できるか。
(答)① スケーリング・ルートプレーニング又は歯周ポケット掻爬を行った日に実施することが望ましいが、炎症が強い場合等についてはスケーリングと同時に実施しても差し支えない。ただし、医科の保険医療機関又は医科歯科併設の保険医療機関の医師からの診療情報提供(診療情報提供料の様式に準じたもの)を受けた日以降に行った歯周疾患処置に限る。
なお、歯周基本治療(スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング又は歯周ポケット掻爬)を実施していない日については、歯周疾患処置の算定はできない。
② いずれも算定できる。

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歯周病安定期治療(Ⅰ),歯周病安定期治療(Ⅱ) (問8)

(問8) 歯周病安定期治療(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定に当たっては、同一月内に歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定していることが必要か。
(答) 同一初診内において、歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料の算定があれば算定して差し支えない。

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歯周病安定期治療(Ⅰ),歯周病安定期治療(Ⅱ) (問9)

(問9) 歯周病安定期治療(Ⅱ)を開始した患者について、診療月によって歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定せず、歯周病安定治療(Ⅰ)を算定することは可能か。
(答)算定できない。

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