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補綴時診断料 (問12)

(問12) 補綴時診断料について、
① 「1 補綴時診断(新製の場合)」を算定した日から起算して3月以内に同一部位の有床義歯に対して、増歯による有床義歯修理を行った場合に「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定できるか。
② 「1 補綴時診断(新製の場合)」を算定した日から起算して3月以内に当該有床義歯の装着部位とは異なる部位の別の有床義歯に対して、増歯による有床義歯修理を行った場合に「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定できるか。
③ 「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内に当該有床義歯の装着部位とは異なる部位の別の有床義歯に対して、増歯による有床義歯修理を行った場合に「2 補綴時診断(1以外の場合)」の算定は可能か。
(答)①算定できない。
②算定できる。
③算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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補綴時診断料 (問13)

(問13) 補綴時診断料について、
① 「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内に、同一部位の有床義歯の新製に着手した場合には、「1 補綴時診断(新製の場合)」を算定できるか。
② 増歯による有床義歯修理を行い「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内において、同一部位の有床義歯に対して有床義歯内面適合法を行った場合には、「2 補綴診時断(1以外の場合)」を算定できるか。
③ 「1 補綴時診断(新製の場合)」を算定した日から起算して6月以内に、同一部位の有床義歯に対して有床義歯内面適合法を行った場合の「2 補綴時診断(1以外の場合)」は算定できるか。
(答)①~③のいずれにおいても算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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在宅療養支援歯科診療所 (問14)

(問14) 現在、在宅療養支援歯科診療所の届出を行っている医療機関について、平成29年3月31日までに新たな様式18による再度の届出が必要か。
(答)在宅療養支援歯科診療所については、平成29年3月31日までに新たな様式18による届出が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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在宅療養支援歯科診療所 (問15)

(問15) 現在、在宅療養支援歯科診療所の届出を行っている医療機関について、平成29年3月31日までに在宅療養支援歯科診療所の再度の届出を行う場合において、研修会の修了証の写し又は最初に在宅療養支援歯科診療所の届出の副本(受理番号が付されたもの)の写しが必要か。
(答)研修の受講歯科医師に変更がない場合は、いずれも不要である。なお、届出内容に変更がある場合(研修の受講歯科医師に変更があった場合等)については、経過措置期間であっても速やかに新たな届出を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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歯科治療総合医療管理料,在宅患者歯科治療総合医療管理料 (問12)

(問12) 患者のモニタリングは、診療時間内を通じて一定間隔で、血圧、脈拍及び経皮的酸素飽和度を同時にかつ継続的に自動測定することが必要か。
(答)処置等の実施前・実施後及び患者の状態に応じて必要時点で血圧、脈拍及び経皮的酸素飽和度を測定すること。また、患者の状態及びモニタリング結果については診療録に記載又は添付すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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有床義歯咀嚼機能検査 (問28)

(問28) 有床義歯装着前の算定と装着後の算定が同月であった場合、同月内に2回まで算定できると考えてよいか。
(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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その他 (問44)

(問44) 医科点数表の区分番号「L009」麻酔管理料(1)注4の「長時間麻酔管理加算」について、当該管理料に係る施設基準を届け出た医科歯科併設の保険医療機関において、歯科点数表の区分番号「J093」遊離非弁術又は区分番号「J096」自家遊離複合組織移植術を行うに当たって、医科点数表に掲げる区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時間を超えた場合は、当該加算を算定して差し支えないか。
(答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯科治療総合医療管理料,在宅患者歯科治療総合医療管理料 (問13)

(問13) 歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)又は歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)、在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)又は在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)を算定する場合に、経皮的動脈血酸素飽和度測定は別に算定できるか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯周病安定期治療(Ⅰ),歯周病安定期治療(Ⅱ) (問29)

(問29) 歯周病安定期治療(Ⅰ)、歯周病安定期治療(Ⅱ)の管理計画書の様式は歯科疾患管理料の文書提供加算時の文書に準じたもので差し支えないか。また、その場合、初回用又は継続用のどちらを使用すればよいのか。
(答)必要に応じて、歯科疾患管理料の初回用又は継続用の様式を使用して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問14)

(問14) 在宅歯科医療を専門で行う歯科診療所以外の歯科診療所で、在宅療養支援歯科診療所の届出を行っていない歯科診療所が歯科訪問診療を行う場合は、歯科訪問診療料の注13に関する施設基準の届出(様式21の3の2)による届出を行わないと歯科訪問診療1、2又は3の算定ができないのか。
(答)貴見のとおり。平成29年3月31日までに届出を行うことが必要。なお、この場合において、歯科訪問診療の実績が0人であっても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡