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在宅療養支援歯科診療所 (問16)

(問16) 「疑義解釈資料の送付について」(平成28年3月31日事務連絡)において、かりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の要件となっている研修を新たに受講するものについては3年以内のものとする、とされたが、在宅療養支援歯科診療所の施設基準の届出を新たに行う場合に係る研修については、「疑義解釈資料の送付について」(平成20年5月9日事務連絡)による従来どおり届出日より4年以内のものをいうのか。
(答)在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る研修については、「疑義解釈資料の送付について」(平成20年5月9日事務連絡)にかかわらず、届出日から3年以内のものとする。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問1)

(問1) 歯科訪問診療を行う場合の「特別の関係にある施設等」には、従前通り別添1の第1章第2部通則7(3)の「特別の関係」に規定される保険医療機関等が含まれるという解釈でよいか。
(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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かかりつけ歯科医機能強化型診療所 (問17)

(問17) かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の通知の(1)において、「過去1年間に歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している実績があること。」とあるが、1年間の算定実績が必要か。
(答)1年未満であっても、歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料のそれぞれについて算定実績があればよい。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 (問2)

(問2) 「疑義解釈資料の送付について」(平成28年3月31日事務連絡)において、無歯顎患者に対しても在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の対象になることが示されたが、どの区分で算定するのか。
(答)「1 10歯未満」で算定する。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問15)

(問15) 病院が歯科訪問診療を行う場合に、歯科訪問診療料の注13に関する施設基準の届出(様式21の3の2)は必要か。
(答)病院が歯科訪問診療を行う場合は、届出不要。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯周病安定期治療(Ⅰ),歯周病安定期治療(Ⅱ) (問31)

(問31) 歯周病安定期治療(Ⅱ)は、口腔内カラー写真の撮影を行った場合に算定することとされたが、毎回全顎撮影を行うのか。
(答)1回目は全顎の口腔内カラー写真の撮影を行い、2回目以降は管理の対象となっている部位の撮影を行う。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問16)

(問16) 特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を行い初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合において、著しく歯科治療が困難な者に対して診療を行った場合の加算は初診料の注6若しくは再診料の注4により算定するのか。又は、歯科訪問診療料の注5により算定するのか。
(答)歯科訪問診療料の注5により算定し、診療報酬明細書の全体の「その他」欄に当該加算の名称、点数及び回数を記載する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯周病安定期治療(Ⅰ),歯周病安定期治療(Ⅱ) (問32)

(問32) 歯周病安定期治療(Ⅱ)を開始する際の歯周病検査は歯周病精密検査を行うこととされ、同月に歯周病精密検査は算定できない取扱いとされたが、算定はどのように行えばよいのか。
(答)例えば、
①4月に歯周病精密検査を行い、その日から歯周病安定期治療(Ⅱ)を行う場合
②4月に歯周病精密検査を行い、4月の他日から歯周病安定期治療(Ⅱ)を行う場合
については、4月は歯周病安定期治療(Ⅱ)の算定を行い、歯周病精密検査は算定できない。
また、4月に歯周病精密検査を行い、5月から歯周病安定期治療(Ⅱ)の算定を開始する場合については、4月に歯周病精密検査を算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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初診料 (問1)

(問1) 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者についての初診料の取扱いについて、「学校検診等」が削除されたが、学校検診の結果により受診した場合は初診料を算定できるのか。
(答)初診料の取扱いは従前のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問17)

(問17) 特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を行い初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合においては、その旨を診療報酬明細書の「摘要」欄に記載し、歯科訪問診療料を算定したものとみなすことができる取扱いであるが、第2章第8部処置の「通則8」、「通則9」、第9部手術の「通則14」、「通則15」及び第12部歯冠修復及び欠損補綴の「通則6」、「通則7」等においても歯科訪問診療料を算定したものとみなして差し支えないか。
(答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡