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歯科疾患管理料 (問9)

(問9) 歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料の文書提供加算は1回目に限り算定できるのか。
(答)文書提供加算については、1回目に限らず、歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料の算定にあたり、歯科疾患の管理に係る内容を文書により提供した場合に算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯周病検査 (問25)

(問25) 混合歯列期において、歯周基本検査で算定した場合に、算定する区分の歯数に含まれない乳歯に対しても歯周病検査は必要か。
(答)乳歯も含めて、1口腔単位で歯周基本検査を行うことが必要である。

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硬質レジンジャケット冠 (問41)

(問41) 歯科用金属を原因とする金属アレルギー患者に対して小臼歯に硬質レジンジャケット冠を装着した場合において、応分の咬合力負担に耐えられる場合についてはクラウンブリッジ維持管理料の対象となるのか。
(答)医科からの情報提供に基づき、歯科用金属を原因とする金属アレルギー患者に対して小臼歯に硬質レジンジャケット冠を装着した場合は、咬合力負担に耐えられるかどうかに関係なく、クラウンブリッジ維持管理料の対象外となる。

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歯科衛生実地指導料 (問10)

(問10) 歯科衛生実施指導料の告示において、対象患者が「歯科疾患に罹患している患者」に変更になったが、留意事項通知は従来のままとなっていることから取扱いは従来どおり、う蝕を原因とする疾患(Pul,Per等を含む)や歯周疾患に罹患している患者が対象となると考えてよいか。
(答)貴見のとおり。

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口腔内写真検査 (問26)

(問26) 口腔内写真検査の算定要件が「歯周病検査を行った場合において」から「歯周病検査を実施する場合において」に変更になったが、歯周病検査を算定する前に口腔内写真検査を算定しても差し支えないか。
(答)差し支えない。ただし、1回の歯周病検査に対して、その実施前と実施後の2回算定することはできない。

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有床義歯内面適合法 (問42)

(問42) 平成28年3月に新たに製作した有床義歯に対して6月以内に有床義歯内面適合法を行った場合は、所定点数の50/100に相当する点数の算定となるのか。
(答)平成28年4月1日以降に実施する有床義歯内面適合法については、平成28年3月31日以前に製作したものについても50/100で算定する。

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歯科衛生実地指導料 (問11)

(問11) 歯科衛生実施指導料において、「プラークチャート等を用いたプラークの付着状況の指摘」とされたが、プラークチャート以外の方法でプラークの付着状況を指摘してもよいのか。
(答)プラークチャートを使用しなくても、例えば口腔内カメラにより患者の口腔内をモニターに映す、デジタル写真を活用する等によりプラークの付着状況が確認できれば差し支えない。

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歯冠補綴時色調採得検査 (問27)

(問27) 支台歯の隣在歯に天然歯がなく、対合歯にのみ天然歯がある場合は算定して差し支えないか。
(答)色調の比較が可能な場合であれば、算定して差し支えない。

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歯科矯正診断料,顎口腔機能診断料 (問43)

(問43) 歯科矯正診断料及び顎口腔機能診断料の算定時期について、歯科矯正を「開始したとき」から「開始するとき」に変更になったが、開始する前に算定してもよいのか。また、模型調制については変更になっていないが、取扱いは変わらないという理解でよいか。
(答)診断を行った時であれば、歯科矯正を実際に開始する前であっても算定して差し支えない。また、模型調制についても、歯科矯正診断料及び顎口腔機能診断料と同様の取扱いとする。

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歯科治療総合医療管理料,在宅患者歯科治療総合医療管理料 (問12)

(問12) 患者のモニタリングは、診療時間内を通じて一定間隔で、血圧、脈拍及び経皮的酸素飽和度を同時にかつ継続的に自動測定することが必要か。
(答)処置等の実施前・実施後及び患者の状態に応じて必要時点で血圧、脈拍及び経皮的酸素飽和度を測定すること。また、患者の状態及びモニタリング結果については診療録に記載又は添付すること。

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