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CAD/CAM冠 問15

問15 施設基準として届出を行ったCAD/CAM装置について機器の変更の都度、届出が必要か。
(答)届出は不要。ただし、保険医療機関において、使用するCAD/CAM装置について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく届出が行われている機器であること、CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない機器であること等について確認すること。

疑義解釈資料の送付について(その9)令和2年5月7日事務連絡

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咬合印象 問16

問16 区分番号「M003-3」に掲げる咬合印象の留意事項通知について、「臼歯部における垂直的咬合関係を有する臼歯の歯冠修復(単独冠に限る。)」とあるが、歯冠形成を行った歯の対顎が欠損であって、義歯等の人工物で垂直的咬合関係を有している患者については対象となるか。
(答)対象となる。

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歯科疾患管理料 問1

問1 区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の長期管理加算について、健診等からの移行で初診料の算定がなく、診療開始日から6月を超えて歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合は、当該加算は算定できるか。
(答)算定して差し支えない。

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咬合印象 問17

問17 区分番号「M003-3」に掲げる咬合印象の留意事項通知について、「臼歯部における垂直的咬合関係を有する臼歯の歯冠修復(単独冠に限る。)」とあるが、複数歯を単独冠の歯冠形成した場合であって、歯冠形成後も垂直的咬合関係を有している患者については対象となるか。また、その場合どのように算定すれば良いか。
(答)対象となる。なお、歯冠形成した歯数分算定して差し支えない。

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小児口腔機能管理料,口腔機能管理料 問2

問2 区分番号「B000-4-2」に掲げる小児口腔機能管理料の注1に、「歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定した患者」と規定されているが、前月以前にいずれかの管理料の算定があれば、同月に算定がなくとも小児口腔機能管理料を算定できるか。また、区分番号「B000-4-3」に掲げる口腔機能管理料についてはどうか。
(答)いずれの管理料も算定して差し支えない。

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有床義歯 問18

問18 区分番号「M018」に掲げる有床義歯の留意事項通知(13)において、「他の保険医療機関において、6月以内に有床義歯を製作していないことを患者に確認した場合」が追加されたが、患者に口頭にて確認を行った場合における摘要欄記載は必要か。
(答)摘要欄への記載は求めていない。

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小児口腔機能管理料,口腔機能管理料 問3

問3 区分番号「B000-4-2」に掲げる小児口腔機能管理料の注1に、歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定した患者とあるが、歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料と併算定ができない周術期等口腔機能管理料等を算定している場合であって、歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料の要件を満たす場合は小児口腔機能管理料を算定できるか。また、区分番号「B000-4-3」に掲げる口腔機能管理料についてはどうか。
(答)いずれの管理料も算定できない。

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新製有床義歯管理料 問4

問4 区分番号「B013」に掲げる新製有床義歯管理料の「2 困難な場合」について、総義歯又は9歯以上の局部義歯の装着を行う場合には、咬合関係に関わらず算定してよいか。
(答)算定して差し支えない。

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新製有床義歯管理料 問5

問5 区分番号「B013」に掲げる新製有床義歯管理料の「2 困難な場合」について、新義歯の対顎に総義歯又は9歯以上の局部義歯が装着されている場合、新たに義歯を装着する義歯の歯数に関わらず算定できるか。
(答)9歯未満の局部義歯を新製する場合には算定できない。

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歯周病検査 問6

問6 区分番号「D002」に掲げる「歯周病検査」の留意事項通知(9)に、「やむを得ず患者の状態等により歯周ポケット測定等が困難な場合は、歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石の沈着の有無等により歯周組織の状態の評価を行い、歯周基本治療を開始して差し支えない。」と示されているが、歯周ポケットの値を測定せずに区分番号「I011-2」に掲げる歯周病安定期治療(Ⅰ)や区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療は算定できるか。
(答)算定できない。それぞれの治療を開始するにあたり歯周病検査は必要である。

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