問22 区分番号「I021」に掲げる根管内異物除去の手術用顕微鏡加算について、「なお、歯根の長さの根尖側2分の1以内に達しない残留異物を除去した場合は算定できない。」とあるが、残留異物の一部が歯根の長さの根尖側2分の1以内に達している場合は算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問22 区分番号「I021」に掲げる根管内異物除去の手術用顕微鏡加算について、「なお、歯根の長さの根尖側2分の1以内に達しない残留異物を除去した場合は算定できない。」とあるが、残留異物の一部が歯根の長さの根尖側2分の1以内に達している場合は算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問7 区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の長期管理加算について、初診日の属する月から起算して6月を超えた時点から、必要があって歯科疾患管理料による医学管理を開始した場合に当該加算を併せて算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問23 区分番号「I030-2」に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置の留意事項(1)について、「口腔の剥離上皮膜の除去を行った場合」とあるが、具体的にどのような処置を行った場合に算定できるのか。(答)経管栄養等を必要とする患者の剥離上皮膜(剥離した口腔粘膜上皮と唾液、炎症性細胞や細菌の集積からなるもの。)の除去を行った場合に算定できる。単なる日常的口腔清掃のみを行った場合は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問8 留意事項通知の「当該管理計画に係る情報を文書により提供し、提供した文書の写しを診療録に添付する。」について、同月に区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料及び文書提供加算を算定している場合であって、口腔機能管理を含めた文書提供を行っている場合に、要件を満たすものと見なして差し支えないか。(答)歯科疾患管理料の提供文書に、口腔機能管理に係る必要な情報が含まれる場合は差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問24 区分番号「I030-2」に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置の留意事項(1)について、「口腔の剥離上皮膜の除去を行った場合」とあるが、当該処置を算定する場合の診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の傷病名は「口腔剥離上皮膜」と記載するのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問9 区分番号「B002」に掲げる歯科特定疾患療養管理料の対象疾患として三叉神経ニューロパチーが追加されたが、区分番号「D013」に掲げる精密触覚機能検査を実施した患者が対象となるか。(答)区分番号「D013」に掲げる精密触覚機能検査等により歯科医学的に三叉神経ニューロパチーと診断された患者が対象である。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問25 新設された「6歯以上の先天性部分無歯症又は3歯以上の前歯永久歯萌出不全(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)」について、第13部歯科矯正に係る保険診療を行った患者が対象となるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問1 令和元年12月1日付けで保険適用された歯科用シーリング・コーティング材を用いたコーティング処置について、準用技術として区分番号「I001」に掲げる歯髄保護処置の「3 間接歯髄保護処置」を算定することとなっているが、区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1 生活歯歯冠形成」と同日に算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その19)令和元年12月26日事務連絡
問2 令和元年12月1日付けで保険適用された歯科用シーリング・コーティング材を用いたコーティング処置について、区分番号「I001」に掲げる歯髄保護処置の「3 間接歯髄保護処置」を実施した歯に対して、後日、区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1 生活歯歯冠形成」及びコーティング処置を行った場合、準用技術としての間接歯髄保護処置を算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その19)令和元年12月26日事務連絡
問1 平成30年12月に保険適用となった既製の永久歯金属冠については、区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の留意事項通知(4)により当該管理料の対象となっていないが、当該管理料の対象となる歯冠補綴物の管理中に暫間的な歯冠補綴物として既製の永久歯金属冠による歯冠修復を行う費用は算定できるか。(答)旧補綴物が区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料による管理中の場合、同一部位に対する新たな歯冠補綴物に係る費用は算定できない。なお、既製の永久歯金属冠は暫間的な使用を想定したものではない。
疑義解釈資料の送付について(その12)平成31年2月20日事務連絡