(問21) 主治医が、在宅医療に必要な衛生材料の提供を指示できる薬局については、当該患者に健康保険に基づく「在宅患者訪問薬剤管理指導」を行っている薬局とされているが、介護保険法に基づく「居宅療養管理指導」又は「居宅予防療養管理指導」を行っている場合についても、同様と理解して良いか。(答)貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問21) 主治医が、在宅医療に必要な衛生材料の提供を指示できる薬局については、当該患者に健康保険に基づく「在宅患者訪問薬剤管理指導」を行っている薬局とされているが、介護保険法に基づく「居宅療養管理指導」又は「居宅予防療養管理指導」を行っている場合についても、同様と理解して良いか。(答)貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問6) 連携する保険薬局の要件である「近隣」の定義はあるか。(答)地域における患者の需要に対応できること等が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問7) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績として、在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の各算定要件を満たしているが算定はしていない場合を実施回数に合算できるが、その際も、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される薬学的管理指導計画書の策定及び薬剤服用歴の記載は必要であると理解して良いか。(答)貴見のとおり。算定したもの以外に実施回数として認められるのは、算定要件を満たすものだけである。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問8) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績として、医師からの指示はなく、自主的に実施した場合については、認められないと理解して良いか。(答)貴見のとおり。算定したもの以外に実施回数として認められるのは、算定要件を満たすものだけである。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問9) 24時間開局薬局においては、時間外加算は算定できるか。(答)調剤技術料の時間外加算については算定できない。ただし、24時間開局薬局で、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局については、調剤技術料の時間外加算を算定できる。また、客観的に休日又は深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局においては、開局時間内に調剤した場合であっても、調剤技術料の休日加算又は深夜加算についても算定できる。さらに、調剤技術料の時間外加算等が算定できない場合には、調剤料の夜間・休日等加算は算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡