問18 保険薬局が重複投薬等の解消に係る提案を行ったものの状況に変更がなく、3月後に同一内容で再度提案を行った場合に服用薬剤調整支援料2を算定できるか。(答)同一内容の場合は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問18 保険薬局が重複投薬等の解消に係る提案を行ったものの状況に変更がなく、3月後に同一内容で再度提案を行った場合に服用薬剤調整支援料2を算定できるか。(答)同一内容の場合は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問3 調剤基本料1を算定する保険薬局に適用される実績要件については、令和3年3月31日までの間は改定前の基準が適用されることとなっている。改定前に地域支援体制加算の届出を行っていなかった保険薬局であっても、令和3年3月末までの間は、改定前の基準が適用されるのか。(答)改定前の基準が適用される。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問19 当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定していない保険薬局は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定できるか。(答)算定できない。なお、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が実施した場合には、在宅基幹薬が在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問4 地域支援体制加算の施設基準における「地域の多職種と連携する会議」とは、どのような会議が該当するのか。(答)次のような会議が該当する。ア 介護保険法第115条の48で規定され、市町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議イ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第9号で規定され、介護支援専門員が主催するサービス担当者会議ウ 地域の多職種が参加する退院時カンファレンス
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問20 当該患者に調剤を行っていない保険薬局は、経管投薬支援料を算定できるか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問5 「地域の多職種と連携する会議」への参加実績は、非常勤の保険薬剤師が参加した場合も含めて良いか。(答)良い。ただし、複数の保険薬局に所属する保険薬剤師の場合にあっては、実績として含めることができるのは1箇所の保険薬局のみとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問21 在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定していない患者であっても、必要な要件を満たせば経管投薬支援料を算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問6 調剤基本料1を算定する保険薬局であって、注4又は注7の減算規定に該当する場合、地域支援体制加算の実績要件等は調剤基本料1の基準が適用されるのか。(答)調剤基本料1の基準が適用される。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日付け事務連絡)別添4の問12は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問7 患者が日常的に利用する保険薬局の名称等の手帳への記載について、患者又はその家族等が記載する必要があるか。(答)原則として、患者本人又はその家族等が記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問8 手帳における患者が日常的に利用する保険薬局の名称等を記載する欄について、当該記載欄をシールの貼付により取り繕うことは認められるか。(答)認められる。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡