カテゴリー
調剤

調剤基本料 問1

問1 注1のただし書きの施設基準(医療を提供しているが、医療資源の少ない地域に所在する保険薬局)及び注2の施設基準(保険医療機関と不動産取引等その他特別な関係を有している保険薬局)のいずれにも該当する場合、調剤基本料1と特別調剤基本料のどちらを算定するのか。
(答)、必要な届出を行えば、注1のただし書きに基づき調剤基本料1を算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
調剤

服用薬剤調整支援料2 問17

問17 医療機関Aに重複投薬等の解消に係る提案を行って服用薬剤調整支援料2を算定し、その翌月に医療機関Bに他の重複投薬等の解消に係る提案を行った場合、服用薬剤調整支援料2を算定できるか。
(答)服用薬剤調整支援料2の算定は患者ごとに3月に1回までであり、算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
調剤

調剤基本料 問2

問2 複数の保険医療機関が交付した処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、注3の規定により2回目以降の受付分の調剤基本料は100分の80となるが、「同時にまとめて」とは同日中の別のタイミングで受け付けた場合も含むのか。
(答)含まない。同時に受け付けたもののみが対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
調剤

服用薬剤調整支援料2 問18

問18 保険薬局が重複投薬等の解消に係る提案を行ったものの状況に変更がなく、3月後に同一内容で再度提案を行った場合に服用薬剤調整支援料2を算定できるか。
(答)同一内容の場合は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
調剤

地域支援体制加算 問3

問3 調剤基本料1を算定する保険薬局に適用される実績要件については、令和3年3月31日までの間は改定前の基準が適用されることとなっている。
改定前に地域支援体制加算の届出を行っていなかった保険薬局であっても、令和3年3月末までの間は、改定前の基準が適用されるのか。
(答)改定前の基準が適用される。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
調剤

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 問19

問19 当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定していない保険薬局は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定できるか。
(答)算定できない。なお、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が実施した場合には、在宅基幹薬が在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
調剤

地域支援体制加算 問4

問4 地域支援体制加算の施設基準における「地域の多職種と連携する会議」とは、どのような会議が該当するのか。
(答)次のような会議が該当する。
ア 介護保険法第115条の48で規定され、市町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議
イ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第9号で規定され、介護支援専門員が主催するサービス担当者会議
ウ 地域の多職種が参加する退院時カンファレンス

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
調剤

経管投薬支援料 問20

問20 当該患者に調剤を行っていない保険薬局は、経管投薬支援料を算定できるか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
調剤

地域支援体制加算 問5

問5 「地域の多職種と連携する会議」への参加実績は、非常勤の保険薬剤師が参加した場合も含めて良いか。
(答)良い。ただし、複数の保険薬局に所属する保険薬剤師の場合にあっては、実績として含めることができるのは1箇所の保険薬局のみとする。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
調剤

経管投薬支援料 問21

問21 在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定していない患者であっても、必要な要件を満たせば経管投薬支援料を算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡