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薬剤服用歴管理指導料 問9

問9 国家戦略特区における遠隔服薬指導(オンライン服薬指導)については、一定の要件を満たせば暫定的な措置として薬剤服用歴管理指導料が算定できることとされていた。令和2年度改定により、この取扱いはどうなるのか。
(答)国家戦略特区におけるオンライン服薬指導についても、薬剤服用歴管理指導料「4」に基づき算定するものとした。なお、国家戦略特区における離島・へき地でのオンライン服薬指導の算定要件ついては、服薬指導計画の作成を求めないなど、一定の配慮を行っている。
また、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その19)」(令和元年12月26日付け事務連絡)別添の問1は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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特定薬剤管理指導加算2 問10

問10 特定薬剤管理指導加算1と特定薬剤管理指導加算2は併算定可能か。
(答)特定薬剤管理指導加算2の算定に係る悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行った場合は併算定ができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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特定薬剤管理指導加算2 問11

問11 患者が服用等する抗悪性腫瘍剤又は制吐剤等の支持療法に係る薬剤の調剤を全く行っていない保険薬局であっても算定できるか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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薬剤服用歴管理指導料 問1

問1 国家戦略特区における国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業(以下「遠隔服薬指導」という。)として、特区内の薬局がテレビ電話装置等を用いた服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料を算定できるか。
(答)患者に対面での服薬指導を行った薬局が引き続き当該患者に遠隔服薬指導を行い、以下に示す場合において、それぞれの要件をすべて満たす場合は、暫定的な措置として、薬剤服用歴管理指導料を算定してよい。
(1)厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成26年厚生労働省令第33号)第三十一条第一号に該当する場合(特区における離島・へき地)
①薬剤服用歴管理指導料に係る算定要件を満たすこと
②患者の手元に薬剤が届いた後にも、改めて必要な確認を行うこと
③「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省)を参考に情報セキュリティ対策を講じていること
④お薬手帳を活用していること
(2)同条第二号に該当する場合((1)以外)
①薬剤服用歴管理指導料に係る算定要件を満たすこと
②患者の手元に薬剤が届いた後にも、改めて必要な確認を行うこと
③「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省)を参考に情報セキュリティ対策を講じていること
④お薬手帳を活用していること
⑤同条第二号ロに規定する服薬指導計画(以下「服薬指導計画」という。)に基づき実施すること
⑥服薬指導計画で定める取り扱う薬剤の種類及び遠隔服薬指導と対面による服薬指導の組合せに関する事項(頻度やタイミング等)については、患者のオンライン診療の利用状況にあわせて必要な見直しを行うこと
なお、本事務連絡の発出に伴い、「疑義解釈資料の送付について(その6)」(平成30年7月20日付け事務連絡)別添2の問2は廃止する。


疑義解釈資料の送付について(その20)令和2年2月27日事務連絡

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地域支援体制加算 問1

問1 「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式87の3)の「19 プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」とするために、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への事例報告(公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が実施)を行おうとする場合、事前に機構に参加薬局として登録(本登録)する必要があるが、今年度(平成30年度)は、登録しようとする薬局数が多く、仮登録から本登録までに数ヶ月を要している。既に参加登録の申請をしたにも関わらず本登録までに時間を要し、平成30年12月末までに機構に事例報告を行うことが困難な場合、どうすれば良いか。
(答)様式87の3の添付資料として以下の(1)から(4)が厚生局に提出される場合は、同様式中の「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」として差し支えない。

(1)薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への参加登録の申請が平成30年12月末までに行われたことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにおける仮登録完了時に機構から送付される電子メールの写し(「仮登録のお知らせ」の電子メールの写し)等)
(2)平成31年3月末までにプレアボイド事例(平成30年1月1日から同年12月末までのものに限る。)を機構に報告したことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにログイン後のトップメニューにある「事例管理」の検索結果の写し等)
(3)プレアボイド事例(平成30年1月1日から同年12月末までのものに限る。)の取組実績があることを確認できる資料(平成31年3月末までに機構に報告したプレアボイド事例の内容の写し等)
(4)薬局が所在する都道府県の薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が公表されている場合は、その掲載内容の写し(平成30年12月末までに薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への本登録が行えない場合は「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が「無」と掲載されていても差し支えない。ただし、この場合、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」の変更の報告を随時行うことが可能な体制を都道府県が整備しているのであれば、機構に事例報告を行った後、変更の報告を行うこと)

疑義解釈資料の送付について(その11)平成31年1月30日事務連絡

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地域支援体制加算 問1

問1 平成31年4月以降、「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式87の3)には、医薬品医療機器等法の薬局機能情報提供制度における「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」に係る掲載内容の写しを添付することとされている。一方、当該情報提供制度においては、都道府県の体制整備等に要する期間として、平成31年12月31日までの間は経過措置が設けられている。都道府県の体制が整備されていない場合、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しは提出する必要はあるのか。
(答)各都道府県において必要な体制が整備されるまでの間は、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しの提出は不要である。
一方、様式87の3に記載されているプレアボイド事例の取組実績があることを確認できる資料の写しについては提出が必要であり、プレアボイド事例の取組実績の確認は当該資料により行われることとなる。

疑義解釈資料の送付について(その10)平成30年12月18日事務連絡

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薬剤服用歴管理指導料 問2

問2 国家戦略特区における国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業(いわゆる遠隔服薬指導)として、特区内の薬局がテレビ電話装置等を用いた服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料を算定できるか。
(答)患者に対面での服薬指導を行った薬局が引き続き当該患者に遠隔服薬指導を行った場合であって、以下のすべてを満たす場合は、暫定的な措置として、薬剤服用歴管理指導料を算定してよい。
①薬剤服用歴管理指導料に係る算定要件を満たすこと
②患者の手元に薬剤が届いた後にも、改めて必要な確認を行うこと
③「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省)を参考に情報セキュリティ対策を講じていること
④お薬手帳を活用していること

疑義解釈資料の送付について(その6)平成30年7月20日事務連絡

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薬剤服用歴管理指導料 問3

問3 特区での遠隔服薬指導について、要件を満たさないことなどから薬剤服用歴管理指導料が算定できない場合、当該服薬指導に関連する調剤基本料、調剤料、薬剤料は算定できるか。
(答)算定して差し支えない。(なお、この場合、当該服薬指導について患者から別途費用を徴収することは当然ながら認められない。)

疑義解釈資料の送付について(その6)平成30年7月20日事務連絡

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地域支援体制加算 問1

問1 地域支援体制加算の施設基準の要件の一つである副作用報告に係る手順書を作成するにあたり参考とすべき資料はあるか。
(答)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第68条の10第2項に基づく副作用報告について日本薬剤師会が作成した「薬局における医薬品・医療機器等安全性情報報告制度への取組みについて(実施手順等の作成のための手引き)」を参考にされたい。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成30年7月20日事務連絡

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後発医薬品への変更調剤 問1

問1 処方箋において変更不可とされていない処方薬については、後発医薬品への変更調剤は認められているが、基礎的医薬品への変更調剤は行うことができるか。
(答)基礎的医薬品であって、それらが基礎的医薬品に指定される以前に変更調剤が認められていたもの(「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等)については、従来と同様に変更調剤を行うことができる。なお、その際にも「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成24年3月5日付保医発0305第12号)に引き続き留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡