カテゴリー
調剤

調剤基本料 問3

問3 調剤基本料の「注9」の医師の指示に伴う分割調剤について、例えば、分割指示が3回で、1回目は時間外加算の対象、2回目は時間外加算の対象外、3回目は時間外加算の対象の場合、どのように算定することになるか。
(答)それぞれの分割調剤を実施する日に、当該処方箋について分割調剤を実施しない場合に算定する点数(調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算並びに薬学管理料)を合算した点数の3分の1に相当する点数を算定する。したがって、調剤時に時間外加算の要件を満たす場合には、当該加算も合算した点数に基づき算定することになる。
具体例】(90日分処方→30日×3回の分割指示、調剤時には一包化を行う)
※薬剤料は調剤した分を算定
〈1回目〉
・調剤基本料 41点
・地域支援体制加算 35点
・調剤料(2剤の場合) 172点(90日分)
・一包化加算 220点(90日分)
・時間外加算 248点
・薬剤服用歴管理指導料 41点
計 757点×1/3=252.333≒252点+薬剤料(30日分)
〈2回目〉
・調剤基本料 41点
・地域支援体制加算 35点
・調剤料(2剤の場合) 172点(90日分)
・一包化加算 220点(90日分)
・薬剤服用歴管理指導料 41点
・服薬情報等提供料1 30点
計 539点×1/3=179.666≒180点+薬剤料(30日分)
〈3回目〉※時間外加算を含めて合算する。
・調剤基本料 41点
・地域支援体制加算 35点
・調剤料(2剤の場合) 172点(90日分)
・一包化加算 220点(90日分)
・時間外加算 248点
・薬剤服用歴管理指導料 41点
・服薬情報等提供料1 30点
計 787点×1/3=262.333≒262点+薬剤料(30日分)

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
調剤

服薬情報等提供料 問4

問4 かかりつけ薬剤師指導料や在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定していない患者について、当該患者の介護にかかわっている介護支援専門員等からの求めに応じ、服薬状況の確認及び必要な指導の内容について提供した場合に、服薬情報等提供料2を算定して差し支えないか。
(答)患者の同意を得るなどの要件を満たせば、算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
調剤

かかりつけ薬剤師指導料 問5

問5 かかりつけ薬剤師指導料において、「必要に応じ、患者が入手している調剤及び服薬指導に必要な血液・生化学検査結果の提示について、患者の同意が得られた場合は当該情報を参考として、薬学的管理及び指導を行う。」とされているが、具体的にどのような業務を想定しているのか。
(答)例えば、腎機能低下により投与量の調節が必要な薬剤が処方されている患者に対して、腎機能検査結果(血清クレアチニン(Cr)、推定糸球体濾過量(eGFR))を参照するなどにより、用法・用量の適切性や有害事象の発現の有無を確認することが想定される。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
調剤

分割処方 問6

問6 分割指示に係る処方箋について、何回目の分割調剤であるかにかかわらず、別紙を含む全ての処方箋が提出されない場合は、処方箋を受け付けられないという理解でよいか。
(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
調剤

服用薬剤調整支援料 問7

問7 服用薬剤調整支援料に規定する内服薬に、浸煎薬及び湯薬は含まれないと理解してよいか。
(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
調剤

服用薬剤調整支援料 問8

問8 服用薬剤調整支援料について、内服薬の種類数は2種類以上同時に減少する必要があるか。同時でなくてもよい場合、内服薬の種類数の減少はいつを起点とすればよいか。
(答)同時でなくてよい。保険薬剤師が減薬の提案を行った日以降に、内服薬の種類数が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
調剤

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 (問1)

(問1) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である、「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること」について、届出時にどのような書類を提出することが必要であるか。
(答)研修認定を取得していることを確認できる文書を添付すること。具体的には、研修認定制度実施機関から発行された認定証のほか、認定が確定された旨が確認できる書類(葉書など)が該当する。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成29年2月23日事務連絡

カテゴリー
調剤

保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供 (問1)

(問1) 「保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与に係る指導について」(平成29年1月25日付事務連絡)(別紙参照)において、平成29年5月1日より指導を行う際の基準が示されたが、当該基準のうち「調剤一部負担金に対するポイント付与について大々的な宣伝、広告を行っているもの」について、当該保険薬局の建物外に設置されたのぼりは大々的な宣伝、広告に該当するか。
(答)調剤一部負担金に対するポイント付与の内容が表示されているのぼりについては、「大々的な宣伝、広告」に該当する。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成29年2月23日事務連絡

カテゴリー
調剤

後発医薬品への変更調剤 (問1)

(問1) 処方せんにおいて変更不可とされていない処方薬については、後発医薬品への変更調剤は認められているが、基礎的医薬品への変更調剤は行うことができるか。
(答)基礎的医薬品であって、平成28年3月31日まで変更調剤が認められていたもの(「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等)については、従来と同様に変更調剤を行うことができる。
なお、その際にも「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成24年3月5日付け保医発0305第12号)に引き続き留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡

カテゴリー
調剤

保険薬局の指定 (問1)

(問1) 「「保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」(平成28年3月31日付け保医発0331第6号)において、「一体的な構造」の解釈を改め、公道等を介することを一律に求める運用を改め、平成28年10月1日より適用となるが、既に指定されている保険薬局が保険医療機関と保険薬局の間を仕切っているフェンス等を撤去する場合は、地方厚生(支)局へ報告する必要があるか。
(答)フェンス等を撤去したことのみをもって、地方厚生(支)局へ報告することは不要である。ただし、フェンス等を撤去することにより「「保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」(平成28年3月31日付け保医発0331第6号)における「一体的な構造」に該当する場合があり得るので留意すること。なお、疑義が生じる場合には、事前に地方厚生(支)局へ相談されたい。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡