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薬剤服用歴管理指導料 問12

問12 薬剤服用歴管理指導料の特例について、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合であっても、直近3月間における割合が50%を上回った場合には、その時点で「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないとされているが、日単位ではなく月単位で判断することでよいか。
(答)貴見のとおり。3月で算出した割合が50%を上回った翌月から、通常の薬剤服用歴管理指導料を算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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薬剤服用歴管理指導料 問13

問13 調剤報酬明細書において、薬剤服用歴管理指導料について手帳の持参の有無等により分けて記載することとなったが、患者に交付する明細書についても同様に分けて記載すべきか。
(答)貴見のとおり。6月以内に再度処方箋を持参した患者か否か、6月以内に再度処方箋を持参した患者に対しては、手帳持参の有無が患者に分かるように記載すること。例えば、6月以内に再度処方箋を持参した患者の場合は薬剤服用歴管理指導料の記載に加えて「手帳あり」又は「手帳なし」を、6月以内に再度処方箋を持参した患者以外の患者の場合は同指導料の記載に加えて「6月外」を追記することなどが考えられる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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在宅患者緊急時等共同指導料,退院時共同指導料 問14

問14 区分番号「15の3」在宅患者緊急時等共同指導料及び区分番号「15の4」退院時共同指導料における、カンファレンスや共同指導について、やむを得ない事情により対面が難しい場合、「リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いた場合」、とあるが、①やむを得ない事情とはどのような場合か。②携帯電話による画像通信でもよいか。
(答)①天候不良により会場への手段がない場合や、急患の対応により間に合わなかった場合をいう。②リアルタイムで画像を含めたやり取りが可能であれば機器の種類は問わないが、個人情報を画面上で取り扱う場合は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した機器を用いること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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その他 問15

問15 年度内に新規に開設した保険薬局に対する調剤基本料注3(50/100減算)及び薬剤服用歴管理指導料の特例の適用期間はどのように考えたらよいか。
(答)開設日の属する月の翌月1日から1年間の実績により判断し、それ以降は前年3月から当年2月末までの実績により当年4月からの適用について判断すること。最初の判定までの間はこれらの減算又は特例は適用しないこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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調剤基本料 問1

問1 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合を算出する際に除くこととしている、同一グループの保険薬局の勤務者には、保険薬局に勤務する役員も含まれるか。また、例えば本社の間接部門の勤務者等についても、含まれるか。
(答)同一グループの保険薬局の勤務者には役員を含める。また、間接部門の勤務者等でも、保険薬局業務に関与する部門の勤務者であれば含める。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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調剤基本料 問2

問2 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合(処方箋集中率)について、「特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計した回数とする。)を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値」とされたが、以下の場合の当該保険薬局の処方箋受付回数と集中率はどのように算出することになるか。
保険薬局の1年間の処方箋受付回数
A医療機関(歯科以外) 2,000回
A医療機関(歯科) 100回
A医療機関以外 20,000回
※ A医療機関が最も処方箋受付回数が多い
(答)
処方箋受付回数について
2,000+100+20,000=22,100回となる。
処方箋集中率について
((2,000+100)/22,100)×100=9.5%となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 (問1)

(問1) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である、「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること」について、届出時にどのような書類を提出することが必要であるか。
(答)研修認定を取得していることを確認できる文書を添付すること。具体的には、研修認定制度実施機関から発行された認定証のほか、認定が確定された旨が確認できる書類(葉書など)が該当する。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成29年2月23日事務連絡

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保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供 (問1)

(問1) 「保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与に係る指導について」(平成29年1月25日付事務連絡)(別紙参照)において、平成29年5月1日より指導を行う際の基準が示されたが、当該基準のうち「調剤一部負担金に対するポイント付与について大々的な宣伝、広告を行っているもの」について、当該保険薬局の建物外に設置されたのぼりは大々的な宣伝、広告に該当するか。
(答)調剤一部負担金に対するポイント付与の内容が表示されているのぼりについては、「大々的な宣伝、広告」に該当する。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成29年2月23日事務連絡

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後発医薬品への変更調剤 (問1)

(問1) 処方せんにおいて変更不可とされていない処方薬については、後発医薬品への変更調剤は認められているが、基礎的医薬品への変更調剤は行うことができるか。
(答)基礎的医薬品であって、平成28年3月31日まで変更調剤が認められていたもの(「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等)については、従来と同様に変更調剤を行うことができる。
なお、その際にも「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成24年3月5日付け保医発0305第12号)に引き続き留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡

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保険薬局の指定 (問1)

(問1) 「「保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」(平成28年3月31日付け保医発0331第6号)において、「一体的な構造」の解釈を改め、公道等を介することを一律に求める運用を改め、平成28年10月1日より適用となるが、既に指定されている保険薬局が保険医療機関と保険薬局の間を仕切っているフェンス等を撤去する場合は、地方厚生(支)局へ報告する必要があるか。
(答)フェンス等を撤去したことのみをもって、地方厚生(支)局へ報告することは不要である。ただし、フェンス等を撤去することにより「「保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」(平成28年3月31日付け保医発0331第6号)における「一体的な構造」に該当する場合があり得るので留意すること。なお、疑義が生じる場合には、事前に地方厚生(支)局へ相談されたい。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡