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調剤

分割調剤 (問1)

(問1) 調剤基本料の「注8」の医師の指示に伴う分割調剤について、処方せんに分割指示がある薬剤と分割指示のない薬剤の両方が含まれている場合、調剤料はどのように算定したらよいか。
(答)分割指示の有無にかかわらず、処方された薬剤について、「1剤」又は「1調剤」として扱われるものは、それぞれ調剤料を算定できる。この際、分割指示がある薬剤に係る調剤料は、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法にしたがって算定すること。なお、医師の指示に伴う分割指示がある処方せんの場合は、調剤基本料、薬学管理料等は、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法にしたがって算定すること。
【具体例1】A剤とB剤が別剤であり、A剤のみが分割指示されている場合
Rp1 A剤30日分(分割指示あり)
Rp2 B剤5日分(分割指示なし)
(初回の調剤時の調剤料)
Rp1については、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法で算定
Rp2については、内服薬の5日分の調剤料を算定
(分割調剤2回目以降の調剤料)
Rp1の調剤料として、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法で算定
【具体例2】A剤とB剤が「1剤」の範囲であり、A剤のみが分割指示されている場合
Rp1 A剤30日分(分割指示あり)
Rp2 B剤5日分(分割指示なし)
Rp3 C剤5日分(分割指示なし)
(初回の調剤時の調剤料)
Rp1とRp2については、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法で算定
Rp3については、内服薬の5日分の調剤料を算定
(分割調剤2回目以降の調剤料)
Rp1の調剤料として、医師の指示に伴う分割調剤に規定する算定方法で算定
1 剤
別剤
別剤

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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調剤

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 (問1)

(問1) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」について、どのように考えればよいか。
(答)「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方は、次のような活動に主体的・継続的に参画していることである。
・地域包括ケアシステムの構築に向けた、地域住民を含む、地域における総合的なチーム医療・介護の活動であること。
・地域において人のつながりがあり、顔の見える関係が築けるような活動であること。
具体的には、地域における医療・介護等に関する研修会等へ主体的・継続的に参加する事例として以下のようなことが考えられる。
①地域ケア会議など地域で多職種が連携し、定期的に継続して行われている医療・介護に関する会議への主体的・継続的な参加
②地域の行政機関や医療・介護関係団体等(都道府県や郡市町村の医師会、歯科医師会及び薬剤師会並びに地域住民に対して研修会等サービスを提供しているその他の団体等)が主催する住民への研修会等への主体的・継続的な参加

疑義解釈資料の送付について(その3)平成28年5月19日事務連絡

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調剤

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 (問2)

(問2) 上記の活動のほかに、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」に該当するものはあるのか。
(答)本来の地域活動の取組としては、上記のような考え方に基づく活動に薬局の薬剤師として積極的に参画することが求められるが、以下のような事例も当面の間は要件に該当すると考えられる。
なお、薬局として対応している場合は、届出に係る薬剤師が関与していることが必要である。
・行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動(薬と健康の週間、薬物乱用防止活動、注射針の回収など)への主体的・継続的な参画(ただし、薬局内でのポスター掲示や啓発資材の設置のみでは要件を満たしているとはいえない。)
・行政機関や地域医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力のもとで実施している休日夜間薬局としての対応、休日夜間診療所への派遣・委嘱を受けて行う学校薬剤師の業務等

疑義解釈資料の送付について(その3)平成28年5月19日事務連絡

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調剤

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 (問3)

(問3) 上記の考え方を受けて、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に適合していたが、本年4月には施設基準の届出を受理されていない又は届け出ていなかった保険薬局について、本年5月以降のかかりつけ薬剤師指導料等の算定の取扱いはどのようになるのか。
(答)今回示した考え方により、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に適合する場合には、施設基準を届け出ることで、かかりつけ薬剤師指導料等の算定は可能である(それに伴い、基準調剤加算の施設基準に適合する場合も同じ)。また、本年5月に届出を行った場合は、届出受理日から算定することは差し支えない(ただし、6月以降に届出を行った場合については、通常どおり、届出日の属する月の翌月1日から算定する取扱いとなる)。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成28年5月19日事務連絡

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調剤

調剤料 (問3)

(問3) 上記の問に関連して、例のように濃度を変更するなどの目的で、2種類以上の薬剤の比率を変えて混合した処方が複数ある場合は、それぞれの処方を別調剤として取り扱った上で、計量混合調剤加算を算定できるか。
例)Rp.1 A剤10g
B剤20g
Rp.2 A剤20g
B剤20g
(答)2種類の薬剤を計量し、かつ、混合した処方が複数ある場合は、それぞれについて計量混合調剤加算を算定できる。(例の場合は、Rp.1とRp.2のそれぞれについて、調剤料と計量混合調剤加算を算定できる)
混合
混合

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 (問1)

(問1) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の同意取得のために患者へ説明する際に、かかりつけ薬剤師を変更する際の対応についても説明が必要か。
(答)貴見のとおり。
なお、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は、患者が薬剤師を選択するものであり、患者の意向によって変更することも可能であることから、患者が本制度の取扱いを理解できるよう、同意取得時にはその旨を併せて説明すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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調剤

調剤料 (問2)

(問2) 内服薬と外用薬の調剤料の取扱いについて、同一の有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤(1調剤)とされているが、「同一剤形」の範囲はどのように考えたらよいか。
(答)下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱う。
○内用薬
錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤、散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤、経口ゼリー剤、チュアブル、バッカル、舌下錠
○外用薬
軟膏剤、クリーム剤、ローション剤、液剤、スプレー剤、ゼリー、パウダー剤、ゲル剤、吸入粉末剤、吸入液剤、吸入エアゾール剤、点眼剤、眼軟膏、点鼻剤、点耳剤、耳鼻科用吸入剤・噴霧剤、パップ剤、貼付剤、テープ剤、硬膏剤、坐剤、膣剤、注腸剤、口嗽剤、トローチ剤(参考:「薬価算定の基準について」(平成28年2月10日保発0210第1号)の別表1)
なお、本取扱いは、内服薬と外用薬に係る調剤料における考え方であり、例えば、調剤時の後発医薬品への変更に関する剤形の範囲の取扱いとは異なることに留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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調剤

調剤基本料 (問7)

(問7) 不動産の賃貸借の取引を確認する際、名義人として対象となる開設者の近親者とはどの範囲を指すのか。
(答)直系2親等、傍系2親等を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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調剤

薬剤服用歴管理指導料 (問23)

(問23) 薬剤服用歴管理指導料「1」について、「原則過去6月内に処方せんを持参した患者」とあるが、「6月内」の判断については、診療報酬改定前である平成28年3月31日以前の来局についても対象となるか。
(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 (問39)

(問39) 特別養護老人ホーム入所者に対して、患者の同意を得た場合、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料を算定することは可能か。
(答)特別養護老人ホームに入所している患者に対して、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は算定できない。施設での適切な服薬管理等を支援するための評価として新設された、薬剤服用歴管理指導料「3」を算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡