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訪問看護

(問1)

(問1) 訪問看護基本療養費の緊急訪問看護加算又は精神科訪問看護基本療養費の精神科緊急訪問看護加算について、複数の訪問看護ステーションのいずれかが定期的な指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうちその他のステーションが緊急の指定訪問看護を行った場合に限り、当該加算のみを算定することができるとあるが、定期的な指定訪問看護を行う前にその他のステーションが緊急に指定訪問看護を行った場合は当該加算を算定できるか。
(答)このような場合には、緊急に訪問した際に、当該日に実施予定の訪問看護を併せて実施することが原則であるが、やむを得ず実施できなかった場合に限り算定できる。また、やむを得ず実施できなかった状況について、訪問看護記録書に記録すること。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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訪問看護

(問2)

(問2) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の要件に該当する患者に対してASVを使用した場合は在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算を算定できるとされたが、この場合の患者について、特掲診療料の施設基準等別表7に掲げる疾病等の者の「人工呼吸器を使用している状態」に含まれるか。
(答)含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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訪問看護

(問3)

(問3) 訪問看護療養費を算定した月及び日について、精神科訪問看護・指導料は一部を除き算定できないとされたが、精神疾患と精神疾患以外の疾患を有する要介護者は、医療保険の精神障害を有する者に対する訪問看護(精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費)と、介護保険による訪問看護とを同一日又は同一月に受けることができるか。
(答)精神疾患とそれ以外の疾患とを併せて訪問看護を受ける利用者については、医療保険の精神障害を有する者に対する訪問看護(精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費)(以下「精神科訪問看護」という。)を算定することができる。同利用者が、介護保険で訪問看護費を算定する場合は、主として精神疾患(認知症を除く)に対する訪問看護が行われる利用者でないことから、医療保険の精神科訪問看護を算定するとこはできない。すなわち、同一日に医療保険と介護保険とを算定することはできない。
なお、月の途中で利用者の状態が変化したことにより、医療保険の精神科訪問看護から介護保険の訪問看護に変更することは可能であるが、こうした事情によらず恣意的に医療保険と介護保険の訪問看護を変更することはできないものであり、例えば数日単位で医療保険と介護保険の訪問看護を交互に利用するといったことは認められない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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訪問看護

機能強化型訪問看護管理療養費 (問1)

(問1) 機能強化型訪問看護管理療養費について、ターミナル件数のみで実績要件を満たしていたステーションが、(イ)ターミナル件数は満たさなくなったが、(ロ)ターミナル件数かつ超・準超重症児の利用者数の実績要件は満たす場合は、届出の変更が必要か。
(答)(イ)ターミナル件数、(ロ)ターミナル件数かつ超・準超重症児の利用者数又は(ハ)超・準超重症児の利用者数の実績要件のうちいずれかを満たしている間は、変更の届出は必要ない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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訪問看護

訪問看護指示書 (問2)

(問2) 電子署名が行われていないメールやSNSを利用した、訪問看護指示書の交付や訪問看護計画書等の提出は認められないということか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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訪問看護

精神科訪問看護・指導料 (問1)

(問1) 「「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について」第4の7では、「精神疾患を有する患者であり、精神科訪問看護指示書が交付された場合は、要介護被保険者等の患者であっても算定できる。ただし、認知症が主傷病であって精神科訪問看護指示書が交付された患者については算定できない。」とされたが、精神科訪問看護・指導料の算定にあたっては、自院の訪問看護を担当する看護師等に精神科訪問看護指示書を交付しなければならないと解することになるか。
(答)当該医療機関の診療録等に、精神科訪問看護指示書に含まれる以下の内容の記載があればよい。
・主たる傷病名、現在の状況、精神科訪問看護に関する留意事項及び指示事項。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡

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訪問看護

精神科訪問看護基本療養費 (問2)

(問2) 精神科訪問看護基本療養費を算定する場合に、届出基準として求められている「(4)専門機関が主催する精神科訪問看護に関する知識・技術の習得を目的とした20時間以上の研修」に、一般社団法人全国訪問看護事業協会が主催している「精神訪問看護集中講座」、「精神科訪問看護基本療養費算定要件研修会」、公益財団法人日本訪問看護財団が主催している「精神障害者の在宅看護セミナー」、一般社団法人日本精神科看護協会が主催している「精神科訪問看護研修会~基礎編~」は、該当するか。
(答)該当する。当該研修は主催者である専門機関から修了証が発行されるものであることに留意されたい。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡

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訪問看護

別表7に掲げる疾病等の者 (問3)

(問3) 「疑義解釈資料の送付について(その1)(平成26年3月31日付事務連絡)」問10において、SASに対するASVやCPAPは、別表7の「人工呼吸器」には含まれないと整理されたが、慢性心不全の患者の場合は、「人工呼吸器」に含まれるのか。
(答)「在宅人工呼吸指導管理料」、「人工呼吸器加算の2」を算定している場合は、別表7に掲げる疾病等の者の「人工呼吸器」に含まれることとする。
なお、この取り扱いにより、保険種別が変更となる場合は、次回の介護保険のケアプラン見直し(1ヶ月間)までの間に変更すること。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡

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訪問看護

精神科訪問看護・指導料,精神科訪問看護基本療養費 (問1)

(問1) 精神科訪問看護・指導料、精神科訪問看護基本療養費について、介護保険の適用のある患者で主たる傷病名の中に認知症と統合失調症の両者の診断名がある場合には、医療保険給付となるのか。
(答)統合失調症による症状に対して精神科訪問看護が発生している場合は医療保険給付となる。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡

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訪問看護

機能強化型訪問看護管理療養費 (問1)

(問1) 看護職員の常勤数の要件はサテライトに配置している看護職員数も含んだ人数となっているが、例えば、主たる事業所とサテライトの所在地が異なる市町村でもかまわないのか。
(答)二次医療圏内に設置されていることを基本とし、隣接する医療圏にサテライトが存在する場合は、主たる事業所とサテライトの所在地について、地域の人口や医療資源等を踏まえて個別に判断する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡