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訪問看護

機能強化型訪問看護管理療養費 (問2)

(問2) 主たる事業所よりサテライトに多く看護職員が配置されていても、常勤の看護職員が合計で7人以上配置されていれば、要件をみたすことになるのか。
(答)サテライトより主たる事業所に看護職員が同数以上配置されていることを原則とする。なお、指定訪問看護の提供状況の把握、技術指導、職員管理等が主たる事業所において一元的に行われていることは、従来どおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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訪問看護

機能強化型訪問看護管理療養費 (問3)

(問3) 同一敷地内に設置される居宅介護支援事業所は、同一法人でなくてもいいのか。
(答)良い。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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訪問看護

機能強化型訪問看護管理療養費 (問4)

(問4) 指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事業所の介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成が必要な利用者のうち、例えば、特に医療的な管理が必要な利用者1割程度について、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成していることという要件は、どのような趣旨か。
(答)当該要件については、患者の囲込みを助長することは本旨でなく、医療と介護の連携、調整等を進め、医療と介護の一体的な提供を推進する趣旨のものである。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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訪問看護

機能強化型訪問看護管理療養費 (問5)

(問5) 当該訪問看護事業所の介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成が必要な利用者のうち、例えば、特に医療的な管理が必要な利用者1割程度について、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成していることという要件は、具体的にどのような内容なのか。
(答)当該要件については、指定訪問看護事業所と同一敷地内に設置している居宅介護支援事業所において、当該指定訪問看護事業所の訪問看護利用者(要介護・要支援者に限る。)のうち、例えば、特に医療的な管理が必要な利用者(特別訪問看護指示書が頻回に交付されている者、点滴等の医療処置が多く行われている者等)等について、介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成していることを求めるものである。
なお、「1割程度」については、訪問看護利用者(要介護・要支援者に限る。)のうち、概ね1割程度の者に介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成していることを目安とする趣旨である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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訪問看護

訪問看護管理療養費 (問6)

(問6) 訪問看護管理療養費の留意事項通知に「祝日休日を含めた管理」とあるがどのような意味か。
(答)訪問看護の必要性を踏まえ、土日、祝日についても訪問看護を実施するということ。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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訪問看護

訪問看護管理療養費 (問7)

(問7) 褥瘡のリスク評価はいつ行うのか。
(答)訪問看護の利用開始時及び褥瘡発生時に行う。日常生活の自立度が低い利用者につき、褥瘡に関する危険因子の評価を行い、褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する患者については、適切な褥瘡対策の看護計画を作成、実施及び評価を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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精神科重症者早期集中支援管理連携加算 (問8)

(問8) 注10の精神科重症者早期集中支援管理連携加算は、チームメンバーとなる職員が常勤職員でないといけないのか。
(答)常勤である必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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精神科重症者早期集中支援管理連携加算 (問9)

(問9) 注10の精神科重症者早期集中支援管理連携加算は、医療機関が複数の訪問看護ステーションと連携した場合、それぞれの訪問看護ステーションで当該加算を算定してよいのか。
(答)算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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別表7に掲げる疾病等の利用者 (問10)

(問10) 医科点数表のC107在宅人工呼吸指導管理料の留意事項通知には、SASに対するASVが除外されたが、別表第7の「人工呼吸」にはSASに対するASVやCPAPは含まれるのか。
(答)含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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機能強化型訪問看護管理療養費 (問1)

(問1) 主たる事業所ではなく、サテライトに居宅介護支援事業所が設置されている場合も要件を満たしていることになるのか。
(答)ならない。主たる事業所の同一敷地内に設置されていることが必要。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡