(問147) 自殺企図等によって生じた外傷又は身体症状については入院の必要はないものの、自傷他害の恐れがあるため入院が必要と診断した患者について、算定可能か。(答)算定できない。自殺企図等によって生じた外傷又は身体症状に対し、入院治療が必要な患者についてのみ算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問147) 自殺企図等によって生じた外傷又は身体症状については入院の必要はないものの、自傷他害の恐れがあるため入院が必要と診断した患者について、算定可能か。(答)算定できない。自殺企図等によって生じた外傷又は身体症状に対し、入院治療が必要な患者についてのみ算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問163) 区分番号「K044」骨折非観血的整復術を行った後に、区分番号「K047-3」超音波骨折治療法を実施した場合、当該点数を算定できるか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問179) 区分番号「M001-4」の「注3」粒子線治療適応判定加算について、キャンサーボードにおいて適応判定が実施されない粒子線治療の患者については、当該加算は算定できないのか。(答)当該適応判定加算は、必要に応じてキャンサーボードにおいて適応判定等が実施可能な体制を有していることを評価するものであり、施設基準を満たしていれば、粒子線治療を行う個々の患者に対して当該適応判定等が実施されなくても算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問195) 臨床研究中核病院において意見書の作成が困難な場合も、患者に相談等の費用を請求することは可能なのか。(答)患者申出療養に係る相談の費用については、意見書の作成の有無にかかわらず、社会的にみて妥当適切な範囲のものであれば患者から徴収しても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問211) 治験に係る診療を保険外併用療養費の支給対象としているのは、どのような趣旨からであるのか。(答)治験に係る診療については、患者に対する適切な情報提供により患者の自由な選択と同意がなされた上で、医療としての質、治験の科学的な質等が確保されていることを前提として、当該治験に参加している患者の診療に係る費用について、医療保険制度と治験依頼者及び自ら治験を実施する者の適切な費用分担を図る観点から、評価療養として、保険外併用療養費の支給になじむ部分について医療保険制度から委託するものであり、その支給対象となる診療の範囲について明確化するとともに、保険請求上の取扱いの簡素化を図り、かつ恣意性を排除する観点から、診療報酬点数表上の各部ごとの項目によることとしているものである。なお、治験に係る保険外併用療養費の取扱いについては、これまでは「治験に係る診療の特定療養費化について」(平成9年1月31日医療課事務連絡)により示してきたところであるが、今後は本疑義解釈資料によられたいこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問4) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目共通事項において、「同一疾患に起因した一連の再手術の場合は、初回の手術のみ評価の対象とすること。」とあるが、① 予定手術として二期的に手術を行う場合も初回の手術のみが評価の対象となるのか。② 救命等に係る内科的治療において、同一疾患に起因した一連の再治療の場合の取り扱いはどうなるのか。(答)① 予定手術として二期的に手術を行う場合は、それぞれの手術が評価の対象となる。② 同一疾患に起因した一連の再治療が一回の入院中に行われる場合は、初回の治療のみ評価の対象となる。なお、予定していたものとして二期的に治療を行う場合は、それぞれの治療が評価の対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問20) ADL維持向上等体制加算について、登録した理学療法士等が当該病棟で6時間以上勤務した日に算定できるとされているが、複数の理学療法士等の勤務時間を合算して6時間以上となれば算定できるか。(答)できない。少なくとも一人の理学療法士等が、当該病棟で6時間以上勤務している必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問36) 障害者施設等入院基本料を算定する脳卒中を原因とする重度の意識障害の患者であって、病状が医療区分1又は2に相当し、入院期間が90日を越えるものは、「注5」に定める特定患者と同様の扱いとなるのか。(答)脳卒中を原因とする重度の意識障害の患者については、特定患者に該当しないことから、入院期間が90日を超える場合であっても、「注6」の対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問52) 区分番号「A207-3」急性期看護補助体制加算及び区分番号「A214」看護補助加算について、所定の研修を修了した看護師長等の配置とあるが、看護師長等とは副師長、主任でもよいか。(答)よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問68) 認知症ケア加算1の施設基準にある認知症患者の看護に従事した経験を5年以上有する専任の常勤看護師に求められる「認知症治療に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるのか。(答)現時点では、以下のいずれかの研修である。① 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老年看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程③ 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」ただし、③については認定証が発行されている者に限る。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡