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地域包括ケア病棟入院料 (問84)

(問84) 平成28年1月1日時点で地域包括ケア病棟入院料を2病棟届出しており、かつ許可病床数が500床以上、または救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料及び、小児特定集中治療室管理料を届け出ている医療機関について、平成28年4月以降、許可病床数の増床、地域包括ケア病棟入院料又は救命救急入院料等の新たな届出を行うことができるか。
(答)地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟を複数維持する場合はできない。平成28年4月以降、増床や新たな届出を行う場合には、地域包括ケア病棟入院料の取下げ等により、地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟を1病棟以下とする必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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検査・画像情報提供加算 (問100)

(問100) 保険医療機関が、他の保険医療機関に対し診療情報提供書及び検査結果等を別々の日に提供した場合は算定可能か。
(答)診療情報提供書及び検査結果等は、原則同日に提供する必要がある。
検査結果等を提供する側の保険医療機関が、電子的に医療情報を共有するネットワークを通じ電子的に常時閲覧可能なよう提供する場合は、他の保険医療機関が閲覧できるよう速やかに提供する必要がある。なお、当該保険医療機関が、当該検査結果等に関する情報を電子的な診療情報提供書に添付する場合には、必然的に診療情報提供書及び検査結果等を同日に提供することとなる。

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検体検査管理加算 (問116)

(問116) 検体検査管理加算(Ⅲ)及び(Ⅳ)の施設基準における「臨床検査を専ら担当する医師」、画像診断管理加算1及び2の施設基準における「画像診断を専ら担当する医師」並びに病理診断管理加算の施設基準における「病理診断を専ら担当する医師」について、勤務時間のうち少しでも外来診療を担当している場合は, 一切認められないのか。
(答)勤務時間の大部分において、それぞれ臨床検査、画像診断又は病理診断に携わる業務を行っていれば差し支えない。

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投薬 (問132)

(問132) 区分番号「F200」薬剤料の注2(向精神薬多剤投与の場合の100分の80減算)について、1剤(服用時点、服用回数が同じもの)に向精神薬とそれ以外が混在する場合、どのように計算するか。
(答)以下の例のとおり。
* 向精神薬A 79.3円・調剤単位に求める点数
向精神薬B 184.4円79.3+184.4+20.4+5.6=289.7円→29点
向精神薬C 20.4円・向精神薬の点数
向精神薬以外5.6円79.3+184.4+20.4=284.1円→28点
・向精神薬以外の点数
29-28=1点
・薬剤料の逓減
28×0.8=22.4→22点
・逓減後の剤の合計点数
22+1=23点
* 向精神薬D 164.4円・調剤単位に求める点数
向精神薬E 61.0円164.4+61.0=225.4円→23点
・向精神薬の点数
164.4+61.0=225.4円→23点
・薬剤料の逓減
23×0.8=18.4→18点
・逓減後の剤の合計点数
18点
* 向精神薬以外252.8円・調剤単位に求める点数
252.8円→25点
* 向精神薬F 365.9円・調剤単位に求める点数
365.9円→37点
・向精神薬の点数
365.9円→37点
・薬剤料の逓減
37×0.8=29.6→30点
・逓減後の合計点数
30点
薬剤料合計23+18+25+30=96点

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救急患者精神科継続支援料 (問148)

(問148) 電話による指導等を試みたが、患者が電話に応答しなかった場合に、救急患者精神科継続支援料2を算定できるか。
(答)算定できない。

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手術 (問164)

(問164) 区分番号「K773-5」腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)の施設基準に規定されている「当該療養」とは、「腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)」を示しているのか。
(答)そのとおり。

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放射線治療 (問180)

(問180) 区分番号「M001-4」の「注3」粒子線治療適応判定加算に係るキャンサーボードの届出の様式は自由とされているが、どのような項目の記載が必要なのか。
(答)自施設のキャンサーボードに係る様式については、キャンサーボードの目的、構成者の情報(診療科、職種、氏名等)及び開催頻度が記載されているとともに、開催記録(開催日時、参加者名及び症例毎の検討内容等)を適切に保存することが規定されていることが必要。また、がん連携拠点病院のキャンサーボードと連携する場合の様式については、当該がん診療連携拠点病院との連携を示す契約書等の文書を提出すること。なお、当該文書には、連携先のキャンサーボードに参加する医師の情報(氏名、診療科、参加頻度)が記載されているとともに、開催記録(開催日時、参加者名及び症例毎の検討内容等)を適切に保存することが規定されていることが必要。

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患者申出療養 (問196)

(問196) 申出に係る相談を実施中に、患者が亡くなった場合でも申出を行うことはできるのか。
(答)患者申出療養の申出は、治療を受けようとする本人が行うこととされているが、既に行われた申出は、全ての被保険者に対し影響を及ぼすものである。したがって、申出に係る相談の段階で患者が亡くなった場合、申出を行うことはできないが、申出を行った後に亡くなった場合には、その効力は引き続き有するものである。

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治験 (問212)

(問212) 医薬品の治験において、保険外併用療養費の支給対象となる「当該治験を実施した期間」とは具体的にどのような期間を指すのか。
(答)当該治験を実施した期間(以下「治験実施期間」という。)とは、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)第2条第7項に規定する治験薬の投与を開始した日から、投与を終了した日までをいう。
<参考:医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(抜粋)>
第二条
5 この省令において「被験薬」とは、治験の対象とされる薬物又は製造販売後臨床試験の対象とされる医薬品をいう。
6 この省令において「対照薬」とは、治験又は製造販売後臨床試験において被験薬と比較する目的で用いられる医薬品又は薬物その他の物質をいう。
7 この省令において「治験薬」とは、被験薬及び対照薬(治験に係るものに限る。)をいう。

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処置 (問1)

(問1) J003局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)は、「特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定できる」こととされているが、局所陰圧閉鎖処置用材料を算定した日しか当該処置料は算定できないのか。
(答)過去に局所陰圧閉鎖処置用材料を算定していて、引き続き当該材料を使用して治療を行っている場合には、当該材料を算定した日以外の日であっても、1日につき1回、当該処置料を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その15)平成27年9月3日事務連絡