(問2) 「ザイヤフレックス注射用」について、拘縮索への注射に加え伸展処置を行うことがあるが、注射と伸展処置とを併せた技術料についてはどのように算定できるのか。(答)当該薬剤の1回の投与(同一日に複数ヵ所に注射を行った場合を含む)及び伸展処置に係る一連の手技として、G000皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)ではなく、K075非観血的関節授動術の「3」肩鎖、指(手、足)を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その15)平成27年9月3日事務連絡
(問2) 「ザイヤフレックス注射用」について、拘縮索への注射に加え伸展処置を行うことがあるが、注射と伸展処置とを併せた技術料についてはどのように算定できるのか。(答)当該薬剤の1回の投与(同一日に複数ヵ所に注射を行った場合を含む)及び伸展処置に係る一連の手技として、G000皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)ではなく、K075非観血的関節授動術の「3」肩鎖、指(手、足)を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その15)平成27年9月3日事務連絡
(問3) 「「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正について」(平成27年7月31日付け保医発0731第2号)に「心房脱血用カニューレは右心補助について1個を限度として算定する。」と記載があるが、左心補助に際して、左房脱血を目的として心房脱血用カニューレを使用する場合も想定しうる。添付文書上も制限がなく取扱説明書にも左房脱血についての記載があるが、この場合、心房脱血用カニューレは算定できないのか。(答)左心補助に際し、左室脱血の代替手段として左房脱血を行う場合は、右心補助に準じて心房脱血用カニューレを算定しても差し支えない。ただし、この場合、心尖部脱血用カニューレを同時に算定することはできないことに留意されたい。
疑義解釈資料の送付について(その15)平成27年9月3日事務連絡
(問4) 「「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正について」(平成27年7月31日付け保医発0731第2号)に「当該材料を、前回算定日を起算日として3ヶ月以内に算定する場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。」と記載があるが、これは前回算定日から3ヶ月以内は算定ができないということか。(答)前回算定日を起算日として3ヶ月以内に算定する場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとしており、その理由が医学的に妥当であれば算定できる。
(問9) H004摂食機能療法の治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算定できることとされているが、月の途中で3月を超えた場合は、その日までの月内算定回数にかかわらず、3月を超えた日以降、当該月の月末日までに4回を限度として算定することができるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡
(問10) H007-2がん患者リハビリテーション料の施設基準にある「適切な研修」の要件について、「リハビリテーションに関するチーム医療の観点から、同一の医療機関から、医師、病棟においてがん患者のケアに当たる看護師、リハビリテーションを担当する理学療法士等がそれぞれ1名以上参加して行われるものである」とされているが、ある回の研修に参加した職員のうち一部が退職した場合、当該職員と同じ日の研修に参加していた他の職員は、再度、研修を修了する必要があるか。(答)再度研修を修了する必要はない。施設基準の「適切な研修」の要件を満たす研修のうち、同一日に行われたもの(Aとする。)に参加した職員のうち一部が後日欠けても、Aの研修に参加した残りの職員は引き続き「適切な研修を修了した」ものとしてよい。このような取扱いにより、①残りの職員で引き続き施設基準を満たす場合②残りの職員と、Aの研修とは日程や主催者等が異なる他の「適切な研修」を修了した職員とを併せて施設基準を満たす場合は、Aの研修に参加した残りの職員は引き続き当該診療に従事できる。
疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡
(問11) I002通院・在宅精神療法等の対象となる精神疾患に「統合失調症、躁うつ病、神経症、中毒性精神障害(アルコール依存症等をいう)、心因反応、児童・思春期精神疾患、パーソナリティ障害、精神症状を伴う脳器質性障害等」が掲げられているが、ICD-10のF63.0「病的賭博」はこれに含まれるか。(答)含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その15)平成27年9月3日事務連絡
(問1) 当該保険医療機関において出生した新生児に疾病を認め、初診料を算定する場合、当該保険医療機関が表示する診療時間外であれば、時間外加算、休日加算、深夜加算の算定は可能か。(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡
(問2) てんかん患者に対し、「フェノバール錠」(一般名:フェノバルビタール、薬効分類:催眠鎮静剤、抗不安剤)を投与している場合、抗てんかん剤を投与しているものとしてB001特定疾患治療管理料の2 特定薬剤治療管理料の算定対象となるか。(答)対象となる。薬効分類が催眠鎮静剤、抗不安剤であっても適応にてんかん症状の記載がある薬剤については抗てんかん剤として判断して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡
(問3) B001特定疾患治療管理料の2 特定薬剤治療管理料の対象として「躁うつ病の患者であってリチウム製剤を投与しているもの」とあるが、躁病の患者であってリチウム製剤を投与しているものは対象とならないのか。(答)躁病はリチウム製剤の適応であり、特定薬剤治療管理料の対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡
(問4) 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える往診又は訪問診療(以下、「往診等」という。)については、当該保険医療機関からの往診等を必要とする絶対的な理由がある場合には認められることとされており(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成26年3月5日保医発0305第3号))、具体的には、①患家の所在地から半径16キロメートル以内に患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合、②患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などが考えられる(「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成19年4月20日付医療課事務連絡))とされている。例えば、重症児の在宅医学管理時や、訪問型病児保育中に必要となった場合の小児科の診療など、往診等に対応できる保険医療機関の確保が特に難しい専門的な診療を要する場合で、近隣に対応できる保険医療機関を患者が自ら見つけられず、往診等を依頼された保険医療機関側も、患者の近隣に対応できる保険医療機関を実態上知らない場合は、「16キロメートルを超える往診等を必要とする絶対的な理由」に含まれるか。(答)ご指摘の事例は「絶対的な理由」に含まれる。なお、患者が特定施設や高齢者向け住宅等(以下、「施設等」という。)に居住する場合は、施設等が、予め、往診等を行う協力医療機関を得るよう努めるべきであり、単に患者や保険医療機関が往診等を行う他の保険医療機関を知らないことをもって絶対的な理由に該当するということはできないことに留意が必要である。このような場合には、施設等又は往診等を行う保険医療機関が、施設等から16キロメートル以内の保険医療機関に個別に、又は、当該地域の医師会に、往診等を行う保険医療機関があるかを予め確認する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡