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急性期看護補助体制加算 (問3)

(問3) 急性期看護補助体制加算について、所定労働時間が週32時間未満の非常勤の看護補助者の勤務時間数も、看護補助者の勤務時間数の合計に算入してもよいか。(答)急性期看護補助体制加算の看護補助者の算出方法については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成26年3月5日保医発0305第1号)の別添7の様式9のとおりであるが、「看護補助者の月延べ勤務時間数の合計/(日数×8時間)」により、「月平均1日当たり看護補助者配置数」を算出するものであり、「看護補助者の月延べ勤務時間数の合計」には、非常勤の看護補助者の勤務時間数を算入しても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡

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特定集中治療室管理料 (問4)

(問4) 疑義解釈資料の送付について(その2)(平成26年4月4日事務連絡)における「特定集中治療に習熟していることを証明する資料」について、「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること、および特定集中治療に係る専門医試験における研修を含むものとする。」とあるが、日本集中治療医学会が行う、MCCRC(Multiprofessional Critical Care Review Course)in JAPAN、大阪敗血症セミナー、リフレッシャーセミナー又は終末期医療における臨床倫理問題に関する教育講座は、実講義時間として合計30時間以上行われた場合は、当該研修要件に該当するか。
(答)該当する。ただし、当該研修にくわえ、特定集中治療に係る専門医試験における研修も行っていることが必要であることに留意されたい。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料,地域包括ケア入院医療管理料 (問5)

(問5) 診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が、同一保険医療機関内の地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転棟・転床した場合は、診断群分類点数表に定められた入院日Ⅲまでの間は、診断群分類点数表に従って診療報酬を算定することと規定されているが、当該患者は、地域包括ケア入院医療管理料の施設基準における重症度、医療・看護必要度の算定に含まれるか。
(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡

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短期滞在手術等基本料 (問6)

(問6) 短期滞在手術等基本料を算定する患者が、7対1入院基本料を届け出ている病棟に入院する場合、当該患者は、7対1入院基本料の施設基準における重症度、医療・看護必要度の算定に含まれるか。
(答)含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡

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入院基本料 (問2)

(問2) 施設基準通知の届出受理後の措置等において、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、その都度の届出は必要ない旨記載されているが、7対1入院基本料において自宅等へ退院した患者の割合が、75%を下回った場合は、1割の範囲であれば3か月まで猶予されると理解して良いか。
(答)自宅等退院患者割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動の場合は届出を要しない旨の規定は適用されない。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡

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精神保健福祉士配置加算 (問3)

(問3) 精神病棟入院基本料等の精神保健福祉士配置加算を算定する病棟(A)へ入院した患者が当初の入院日から起算して1年以内に在宅へ移行した場合であって、以下のケースに該当した場合、当該加算の在宅移行率計算における分母、分子の取扱いはどのようになるのか。
① 当該患者が他の精神保健福祉士配置加算を算定する病棟(B)へ転棟した後に、在宅へ移行した場合
② 当該患者が他の精神保健福祉士配置加算を算定しない病棟(C)へ転棟した後に、元の配置加算病棟(A)へ転棟し、その後在宅へ移行した場合
③ 当該患者が在宅へ移行した後に、元の配置加算病棟(A)へ入院期間が通算される再入院をし、その後、最初の入院日から起算して1年以内に在宅へ移行した場合
(答)①:病棟(B)において、分母・分子に計上し、病棟(A)においては分母・分子ともに計上しない。
②:病棟(A)において、分母に1回目の入棟のみを計上し、分子は在宅移行時を計上する。
③:病棟(A)において、1回目の入棟を分母に計上し、最後の在宅移行を分子に計上する。(1回目の在宅移行、再入院は計上しない。)
なお、当該加算における在宅移行率の届出にあたっては、精神保健福祉士が配置されている期間の実績のみをもって届け出ることとする。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡

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ADL維持向上等体制加算 (問4)

(問4) ADL維持向上等体制加算の医師の要件である研修とは、疑義解釈資料(その1)(平成26年3月31日)で示した研修以外に、具体的にどのような研修があるのか。
(答)現時点では、公益社団法人全日本病院協会が主催する「ADL維持向上等体制加算研修」がある。なお今後、当該研修に該当するかどうかは、その都度当局に内議されたい。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡

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抗悪性腫瘍剤処方管理加算 (問5)

(問5) がん患者指導管理料3を6回算定した後も抗悪性腫瘍剤を投薬している期間であれば、引き続き処方料の「注7」抗悪性腫瘍剤処方管理加算を算定することは可能か。
(答)がん患者指導管理料3を6回算定後、算定できる。
ただし、6回目の算定時と同月には算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡

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短期滞在手術等基本料 (問6)

(問6) 水晶体再建術を左右に行う場合に、下記のようなケースにおける短期滞在手術等基本料3の算定はどのようになるのか。
① 4月10日に入院→4月11日に右側実施→4月13日に退院→4月17日に入院→4月18日に左側実施→4月19日に退院。
② 4月10日に入院→4月11日に右側実施→4月13日に退院→4月24日に入院→4月25日に左側実施→4月26日に退院。
(答)① 短期滞在手術等基本料3 + 出来高
(入院した日から起算して5日以内に手術・退院したため、短期滞在手術等基本料3を算定。その後、退院の日から起算して7日以内に再入院したため、短期滞在手術等基本料3は算定せず、出来高で算定)
② 短期滞在手術等基本料3 + 短期滞在手術等基本料3
(入院した日から起算して5日以内に手術・退院したため、短期滞在手術等基本料3を算定。その後、退院の日から起算して7日を超えた日に再入院したため、短期滞在手術等基本料3を算定)の算定となる。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡

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在宅療養指導管理料 (問7)

(問7) 疑義解釈資料(その3)(平成26年4月10日)により、睡眠呼吸障害については、慢性心不全の有無や重症度等により「在宅酸素療法指導管理料」又は「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」を算定することとされたが、具体的に、
① 「在宅酸素療法指導管理料」及び「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」の要件を満たす慢性心不全の患者に対してASVを使用した場合、どの「在宅療養指導管理料」・「在宅療養指導管理材料加算」を算定できるのか。
② 「在宅酸素療法指導管理料」の要件は満たさないが、「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」の要件は満たす慢性心不全の患者に対してASVを使用した場合、どの「在宅療養指導管理料」・「在宅療養指導管理材料加算」を算定できるのか。
(答)① 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料及び人工呼吸器加算の2を算定できる。
② 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料及び経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡