(問26) C200薬剤の留意事項通知の(1)の厚生労働大臣の定める薬剤に「pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤及び注射用抗菌薬」が追加されたが、電解質製剤には、脂肪乳剤は含まれるか。(答)該当しない。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問26) C200薬剤の留意事項通知の(1)の厚生労働大臣の定める薬剤に「pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤及び注射用抗菌薬」が追加されたが、電解質製剤には、脂肪乳剤は含まれるか。(答)該当しない。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問11) 診療録管理体制加算1の施設基準において、年間退院患者数2,000人に1名以上の専任配置、うち1名が専従とあるが、退院2,000人以内の場合でも専従配置は必要か。(答)必要である。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問27) 「「1」の不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)、総鉄結合能(TIBC)(比色法)、「12」の不飽和鉄結合能(UIBC)(RIA法)と、総鉄結合能(TIBC)(RIA法)を同時に実施した場合は、「1」の不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)又は総鉄結合能(TIBC)(比色法)の所定点数を算定する」とあるが、今までは主たる点数を算定とあったが、4月からは同時実施した場合は、「1」の点数の低い方での算定となるのか。また、4項目全て実施の場合、若しくは2項目・3項目の同時実施の場合も同様であるか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問12) 診療録管理体制加算1・2の届出に関して、カルテ開示が実施されていなければ算定できないのか。(答)「診療情報の提供等に関する指針(平成15年9月12日医政発第0912001号)」には、患者への情報提供(診療中の診療情報の提供)が示されている。これを実施するとともに、診療記録の開示等についても、指針を参考に体制を整備すれば算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問28) 通則17に「歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後1月以内に、第6款(顔面・口腔・頸部)、第7款(胸部)及び第9款(腹部)に掲げる悪性腫瘍手術又は第8款(心・脈管(動脈及び静脈は除く。))に掲げる手術をそれぞれ全身麻酔下で実施した場合は、周術期口腔機能管理後手術加算として、100点を所定点数に加算する。」とあるが、算定要件を満たす複数手術を併せて施行した場合、各々の手術手技料に加算できるのか。(答)主たる手術の所定点数にのみ加算できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問13) 診療録管理体制加算1・2について、患者に対する診療情報の提供が実績としてなければ,算定できないのか。(答)提供実績がなくても、患者から求めがあった場合,提供可能な体制を整えていれば算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問29) 平成26年4月1日以降の診療に係る費用の請求にあたって用いる酸素の単価については、消費税8%で計算した購入単価により請求するのか。(答)そのとおり。ただし、平成26年2月15日までに地方厚生(支)局に届け出た酸素の購入単価に105分の108を乗ずるのではなく、購入対価(実際に購入した価格)に105分の108を乗じて当該届出とは別の新たな購入単価を算出し、請求すること。(算出した購入単価が「酸素及び窒素の価格」により定められている価格未満の場合に限る)(参考)当該年度の前年の1月から12月までの間に酸素の購入単価(単位円)= 当該保険医療機関が購入した酸素の対価当該購入した酸素の容積(単位リットル。35℃1気圧で換算)
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問14) リハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供していることとあるが、それ以上実施した場合は、出来高で算定しても良いのか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問30) J034-2EDチューブ挿入術において、抜去の費用は算定できるか。算定できるとすれば何で算定できるか。(答)抜去に関する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問15) 経過措置期間を終える平成27年4月以降、新たに「特定集中治療室管理料3・4」を届け出る場合、看護必要度の実績は新基準による実績となるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡