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酸素 (問29)

(問29) 平成26年4月1日以降の診療に係る費用の請求にあたって用いる酸素の単価については、消費税8%で計算した購入単価により請求するのか。
(答)そのとおり。
ただし、平成26年2月15日までに地方厚生(支)局に届け出た酸素の購入単価に105分の108を乗ずるのではなく、購入対価(実際に購入した価格)に105分の108を乗じて当該届出とは別の新たな購入単価を算出し、請求すること。
(算出した購入単価が「酸素及び窒素の価格」により定められている価格未満の場合に限る)
(参考)当該年度の前年の1月から12月までの間に酸素の購入単価(単位円)= 当該保険医療機関が購入した酸素の対価当該購入した酸素の容積(単位リットル。
35℃1気圧で換算)

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料 (問14)

(問14) リハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供していることとあるが、それ以上実施した場合は、出来高で算定しても良いのか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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EDチューブ挿入術 (問30)

(問30) J034-2EDチューブ挿入術において、抜去の費用は算定できるか。算定できるとすれば何で算定できるか。
(答)抜去に関する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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特定集中治療室管理料 (問15)

(問15) 経過措置期間を終える平成27年4月以降、新たに「特定集中治療室管理料3・4」を届け出る場合、看護必要度の実績は新基準による実績となるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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EDチューブ挿入術 (問31)

(問31) 留意事項通知の(2)において、X線透視下で挿入するとされているが、この際、以下の費用は算定できるか。
①透視診断料(使用した薬剤含む)の費用
②画像診断の費用
留意事項通知の(1)における「経口又は経胃の栄養摂取では十分な効果が得られない患者」に該当すれば、病名に関係なく算定は可能か。
(答)(1)①、②の評価は所定点数に含まれる。
(2)可能。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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回復期リハビリテーション病棟入院料 (問16)

(問16) 休日リハビリテーション提供体制加算の届出については、休日における1日当たりの疾患別リハビリ-ションの単位数の実績がなくてもよいか。
(答)施設基準の届出にあたっては実績が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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複数手術に係る費用の特例 (問32)

(問32) K719-3腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術については、平成25年1月24日付け疑義解釈資料(その11)別添1の問6において、同一手術野又は同一病巣につき、当該手術と他の手術を併施した場合は、「主たるもののみの算定となる。」としていたが、複数手術に係る費用の特例として告示されたことから、平成26年4月以降、どのように算定するのか。
(答)複数手術に係る費用の特例において、同一手術野又は同一病巣につき、当該手術と別表第一に定められている手術を行った場合は、主たる手術の所定点数と従たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数を算定する。
なお、当該疑義解釈資料(その11)(平成25年1月24日付)別添1の問6は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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入院基本料 (問1)

(問1) 平成26年3月31日まで平成24年度改定時の経過措置による7対1の届出をしている場合、平成26年9月30日までの経過措置を利用することができるか。
(答)平成24年度改定時の経過措置による7対1を平成26年3月31日時点において届出している場合は、平成26年9月30日までの7対1入院基本料の経過措置を利用することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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回復期リハビリテーション病棟入院料 (問17)

(問17) 回復期リハビリテーション病棟入院料1・体制強化加算における、専従医師に求められる研修は、当該専従医師が日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科認定医の場合であっても所定の研修を新たに受講し、終了する必要があるのか。
(答)そのとおり。

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病理診断管理加算 (問33)

(問33) 病理診断管理加算1及び2の施設基準において、従前「病理部門が設置されており」とされていた部分が「病理診断科を標榜している保険医療機関であること。」と変更されたが、病理診断科を標榜していることを保健所に届け出ている必要があるのか。
(答)そのとおり。
ただし、平成26年9月30日までに保健所又は都道府県に提出した届出の写しを地方厚生(支)局に提出した場合は、平成26年4月1日から届出を行っていたものとみなす。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡