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地域包括ケア病棟入院料 (問14)

(問14) リハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供していることとあるが、それ以上実施した場合は、出来高で算定しても良いのか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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EDチューブ挿入術 (問30)

(問30) J034-2EDチューブ挿入術において、抜去の費用は算定できるか。算定できるとすれば何で算定できるか。
(答)抜去に関する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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特定集中治療室管理料 (問15)

(問15) 経過措置期間を終える平成27年4月以降、新たに「特定集中治療室管理料3・4」を届け出る場合、看護必要度の実績は新基準による実績となるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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EDチューブ挿入術 (問31)

(問31) 留意事項通知の(2)において、X線透視下で挿入するとされているが、この際、以下の費用は算定できるか。
①透視診断料(使用した薬剤含む)の費用
②画像診断の費用
留意事項通知の(1)における「経口又は経胃の栄養摂取では十分な効果が得られない患者」に該当すれば、病名に関係なく算定は可能か。
(答)(1)①、②の評価は所定点数に含まれる。
(2)可能。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問7)

(問7) 地域包括診療料および地域包括診療加算において、患者に薬局のリストの中から選択させる際、リストの中に該当薬局が1つしかなかった場合であっても算定可能か。
(答)院外処方をする際に、保険薬局は原則として複数から選択させる必要があるが、患家や当該保険医療機関の近隣に対応できる薬局が1つしかない場合等、複数の保険薬局リストの作成が事実上困難な場合においては、当該リストの中に該当薬局が1つしかない場合でも差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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特定集中治療室管理料 (問23)

(問23) 新生児特定集中治療室管理料等を算定する患者のうち、出生時の体重が1,500g以上であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している患者が診療報酬改定をまたいで入院する場合、当該入院料を算定することができる日数はどのようになるのか。
(答)平成26年3月31日に当該患者が新生児特定集中治療室管理料等をしている場合については、平成26年4月1日以降、3月31日以前に入室した日から新たに規定する算定可能日数に従って算定する。
10日25日
平成26年4月1日
10日 11日
(別に厚生労働大臣が定める主病の場合)

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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がん患者管理指導料 (問39)

(問39) 緩和ケアチームの専従看護師が、緩和ケアチームとして業務に従事する時間外で、がん患者指導管理料2を算定することは可能か。
(答)緩和ケアチームの専従看護師であっても、緩和ケア診療加算を算定すべき診療及び外来緩和ケア管理料を算定すべき診療に影響のない範囲において、がん患者指導管理料2を算定することは可能であるが、1日当たりの算定患者数は、緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料及びがん患者指導管理料2を算定する患者数合わせて30人以内とする。なお、がん患者指導管理料2について、同一日の緩和ケア診療加算の算定及び同一月の外来緩和ケア管理料の算定はできない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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消費税 (問55)

(問55) 徴収する額がすべて変わることになるが、選定療養費分など各厚生局に届け出ている額については、改めて各厚生局への届出が必要となるか。
(答)各厚生局に届け出ている額について変更がある場合は、改めて届出を行う必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問8)

(問8) 「健康診断・検診の受診勧奨を行い結果をカルテに記載」とあるが、受診勧奨しても患者が健康診断に行かなかった場合、自院での検診に応じなかった場合は算定できないか?患者が企業の健康診断などを受けた場合は、その結果を必ず持ってきてもらう必要があるか。
(答)健康診断・検診の受診勧奨を行う必要があるが、必ずしも受診を行っている必要はない。なお、患者が企業の健康診断等を受けた場合は、その結果を把握し、結果を診療録に記載する等を行う。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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特定集中治療室管理料 (問24)

(問24) 体制強化加算の施設基準にて、「当該病棟に専従の常勤医師1名以上及び専従の社会福祉士が1名以上配置されていること」とあるが、専従の常勤医師は、外来診療を行うことができるか。
(答)行うことはできない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡