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がん患者管理指導料 (問36)

(問36) がん患者管理指導料3の要件である「40時間以上のがんに係る適切な研修」には、どのようなものがあるのか。また、様式5の3について、がん患者管理指導料3の要件である「5年以上薬剤師としての業務に従事した経験及び3年以上化学療法に係る業務に従事した経験を有し、40時間以上のがんにかかる適切な研修を修了し、がん患者に対する薬剤管理指導の実績を50症例(複数のがん種であることが望ましい。)以上有することが確認できる文書」とは何を指すのか。
(答)日本病院薬剤師会、日本臨床腫瘍薬学会又は日本医療薬学会が認定するがんに係る研修を指す。
様式5の3の提出に当たっては、日本病院薬剤師会が認定するがん薬物療法認定薬剤師、日本臨床腫瘍薬学会が認定する外来がん治療認定薬剤師、又は日本医療薬学会が認定するがん専門薬剤師であることを証する文書を添付すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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明細書無料発行 (問52)

(問52) 届け出た改修時期を超えて改修しなかった場合どうなるか。
(答)地方厚生(支)局長に改めて改修時期を届け出ていただく。

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問5)

(問5) 他医療機関で処方された薬剤について、他医療機関と連絡が取れない等の理由で受診時の投薬内容が把握できない場合であっても、算定可能か。
(答)受診時の直近の投薬内容をすべて把握できない場合は、当該点数は算定できない。

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特定集中治療室管理料 (問21)

(問21) 「当該特定集中治療室の広さは、内法による測定で、1床あたり20㎡以上である。」とあるが、病床面積の定義はどのようになるのか。
(答)平成26年4月1日以降に特定集中治療室管理料1,2,3又は4を届け出る場合は、病床面積とは、患者の病床として専用するベッド周り面積を指す。

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がん患者管理指導料 (問37)

(問37) がん患者管理指導料3を算定した場合、薬剤管理指導料は別に算定できないとあるが、薬剤管理指導料を算定した次の週に算定することは可能か。
(答)薬剤管理指導料とがん患者管理指導料3を算定する日の間隔は6日以上とする。

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明細書無料発行 (問53)

(問53) 1,000円を超える場合の根拠については患者に説明する必要があるか。
(答)1,000円を越える場合は院内掲示が必要となるが、患者の求めに応じて説明を行うこと。

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問6)

(問6) 院内処方を行っている保険医療機関において地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者が、他の保険医療機関で院外処方されている場合にも、保険薬局との連携やリストの交付は必要か。
(答)当該保険医療機関で院外処方を行わない場合は、必ずしも必要ではない。

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特定集中治療室管理料 (問22)

(問22) 特定集中治療に習熟していることを証明する資料とはどのような資料か。
(答)日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること、および特定集中治療に係る専門医試験における研修を含むものとする。なお、関係学会が行う特定集中治療に係る講習会の資料については、実講義時間として合計30時間以上の受講証明(講師としての参加を含む。)、及び下記の内容を含むものとする。
・呼吸管理(気道確保、呼吸不全、重症肺疾患)
・循環管理(モニタリング、不整脈、心不全、ショック、急性冠症候群)
・脳神経管理(脳卒中、心停止後症候群、痙攣性疾患)
・感染症管理(敗血症、重症感染症、抗菌薬、感染予防)
・体液・電解質・栄養管理、血液凝固管理(播種性血管内凝固、塞栓血栓症、輸血療法)
・外因性救急疾患管理(外傷、熱傷、急性体温異常、中毒)
・その他の集中治療管理(体外式心肺補助、急性血液浄化、鎮静/鎮痛/せん妄)
・生命倫理・終末期医療・医療安全

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がん患者管理指導料 (問38)

(問38) がん患者管理指導料1を算定した同一日に、がん患者管理指導料2又は3を算定することは可能か。また、がん患者管理指導料2及び3については、同一日に複数回算定することは可能か。
(答)がん患者管理指導料1には、がん患者管理指導料2及び3に係る指導が含まれることから、がん患者管理指導料1を算定した同一日にがん患者管理指導料2又はがん患者管理指導料3を算定することはできない。一方、がん患者管理指導料2を算定した同一日にがん患者管理指導料3を算定することについては、それぞれ患者の同意をとり、指導内容等の要点を診療録、看護記録又は薬剤管理指導記録に記録した上で可能である。また、がん患者管理指導料2及び3について、それぞれ同一日に複数回算定することは不可。

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消費税 (問54)

(問54) 消費税率の引き上げに伴い、すでに入院している患者に対して、差額室料やオムツ代の同意書は、あらためて取り直す必要があるか。
(答)徴収額に変更がある場合は、改めて同意書を取り直す必要がある。

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