(問48) 画像診断管理加算の要件にある関係学会から示されている2年以上の所定の研修とはなにか。(答)現時点では、放射線科に関して3年間の研修を修了した後に行う、日本医学放射線学会が定める放射線診断専門医制度規定に則った2年以上の研修をいう。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問48) 画像診断管理加算の要件にある関係学会から示されている2年以上の所定の研修とはなにか。(答)現時点では、放射線科に関して3年間の研修を修了した後に行う、日本医学放射線学会が定める放射線診断専門医制度規定に則った2年以上の研修をいう。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問1) 地域包括診療料は初診時には算定できないが、初診を行った日と同一月内に再度受診があった場合、当該月より算定可能か。(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問17) 複数病棟分届出があった場合、在宅へ移行した割合については、病棟単位で要件を満たす必要があるか。(答)その通り。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問33) B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料を算定した後、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定し、再度、介護保険のリハビリテーションへ移行する場合に算定できるか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問49) H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注2に掲げる入院時訪問指導加算における訪問は、回復期リハビリテーション病棟に配置されている専従者が行うのか。(答)当該保険医療機関に勤務する者が行う。なお、病棟専従配置のものが行うことは不可。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問2) 初診日と同一月に地域包括診療料を算定する場合、初診時に算定した費用は、出来高で算定可能か。(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問18) 精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟)の重度認知症加算について、平成26年3月31日までに入院し、既に重度認知症加算を算定している場合はどのような扱いとなるのか。例)平成26年2月26日に入院した患者(答)平成26年4月1日より新しい規定にて算定する。例示の症例では、平成26年4月1日時点ですでに入院より1月以上経過しているため、算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問34) B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料は、当該医療機関内で移行した場合は算定できないが、特別な関係の事業所に移行した場合は算定可能か。(答)可能。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問50) H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注3において、リハビリテーション総合計画提供料を算定した患者であっても、外来における早期リハビリテーション加算、初期加算の算定終了後であれば、患者の紹介を受けた保険医療機関はリハビリテーション総合計画評価料を算定できるのか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問14) 90日を超えて入院している患者について、病棟毎に出来高算定を行う病棟、療養病棟入院基本料の例により算定する病棟の届出を行うのか。(答)病棟ごとに取扱を選択することは可能であるが、届出は療養病棟入院基本料の例により算定する病棟のみ必要となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡