(問32) 常勤診療記録管理者は、派遣職員や指揮命令権のない請負方式などの場合でもよいのか。(答)どちらも認められない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問32) 常勤診療記録管理者は、派遣職員や指揮命令権のない請負方式などの場合でもよいのか。(答)どちらも認められない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問48) 体制強化加算について、当該病棟に専従の常勤医師が所定労働時間外に当該保険医療機関において、外来、当直を行うことは可能か。(答)外来は不可であるが、当直は可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問64) 「真皮までの褥瘡の状態」とは何を指すのか。(答)DESIGN-R分類d2以上の褥瘡を有する状態を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問80) 複数の訪問看護ステーションと連携して24時間体制を構築することは可能か。(答)連携する訪問看護ステーションは1カ所とするため、複数の訪問看護ステーションと連携することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問1) どのような場合に地方厚生(支)局へ報告を行う必要があるのか。(答)特定機能病院、許可病床数が500床以上の地域医療支援病院及び許可病床数が500床以上の病院(一般病床が200床未満の病院を除く。)は、紹介率・逆紹介率が当該基準よりも低いかどうかに関わらず、毎年10月に報告を行う必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問17) 入院料等の通則8に掲げる栄養管理体制について減算されていた保険医療機関が、常勤の管理栄養士を配置した場合の減算措置は、いつから解除されるのか。(答)届出を行った月の翌月1日から解除される。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問33) 常勤診療記録管理者は、がん拠点病院の基準で定められているがん登録の専従担当者でもよいのか。(答)認められない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問49) 体制強化加算の施設基準にて「社会福祉士については、退院調整に関する3年以上の経験を有する者であること。」とあるが、この経験は、一般病棟等での退院調整の経験でもよいのか。(答)よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問65) 在宅褥瘡ケアに係る所定の研修とは何を指すのか。(答)日本褥瘡学会が実施する褥瘡在宅セミナー、在宅褥瘡管理者研修対応と明記された教育セミナー並びに学術集会の教育講演を指す。また、日本褥瘡学会認定師、日本褥瘡学会在宅褥瘡予防・管理師は、所定の研修を修了したとみなされる。なお、看護師については、皮膚・排泄ケア認定看護師の研修についても所定の研修を修了したとみなされる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問81) 24時間連絡を受ける担当者は、チームを構成する医師、保健師又は看護師、作業療法士、精神保健福祉士のいずれかの者に限るのか。(答)その通り。なお、連絡先電話番号等については、担当者個人の連絡先に限らず、当該保険医療機関の24時間連絡を受けることができる部門等を指定することで差し支えないが、この場合、患者及びその家族等から当該連絡先に連絡があった場合においては、直ちに、24時間連絡を受ける担当者へ転送することができる体制又は担当者より折り返しコールバックを行うことができる体制を有すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡