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診療録管理体制加算 (問28)

(問28) 電子的な一覧表とは、電子カルテを導入している必要があるのか。
(答)電子カルテを導入している必要はなく、表計算ソフト等によるものであっても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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特定集中治療室管理料 (問44)

(問44) 専任の臨床工学技士の配置について、「常時、院内に勤務」とあるが、当直体制でも可能か。あるいは、夜勤体制による対応が必要か。
(答)当直体制による対応が必要である。ただし、集中治療室の患者の状態に応じて、夜勤体制であることが望ましい。

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在宅医療 (問60)

(問60) 在宅療養後方支援病院の届出については、在宅療養支援病院であっても届出が可能か。
(答)在宅療養支援病院は届出することができない。

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リハビリテーション (問76)

(問76) H007-2がん患者リハビリテーション料の医療関係団体等が主催するがん患者のリハビリテーションに係る適切な研修とは具体的になにか。
(答)一般財団法人ライフ・プランニング・センターが主催する「がんのリハビリテーション研修」、一般財団法人ライフ・プランニング・センターが主催する「がんのリハビリテーション」企画者研修修了者が主催する研修、又は公益社団法人日本理学療法士協会が主催する「がんのリハビリテーション研修会」(平成26年4月開始予定)を指す。

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問13)

(問13) 地域包括診療料及び地域包括診療加算において、患者に交付する薬剤を院内と院外に分けて交付することは可能か。つまり、処方せん料と処方料のいずれも算定できるか。
(答)1回の受診に対して、患者毎に院外処方か院内処方かいずれか一方しか認められない。なお、地域包括診療料においては処方料及び処方せん料は包括されているので院内処方であっても院外処方であっても算定できない。地域包括診療加算においては、該当する処方料又は処方せん料のいずれか一方を患者毎に算定できる。

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診療録管理体制加算 (問29)

(問29) 年間の退院患者数2,000名あたり1名の専任の常勤診療記録管理者を配置することとされているが、例えば年間退院患者数が2,005名の場合は、何人配置すればよいのか。
(答)2人。直近1年間の退院患者数を2,000で除して端数を切り上げた値以上の人数を配置すること。

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小児特定集中治療室管理料 (問45)

(問45) 小児特定集中治療室管理料の重症度に係る基準については、変更があるか。
(答)小児特定集中治療室管理料の重症度に係る基準については、平成26年3月31日において廃止である。

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在宅医療 (問61)

(問61) C012在宅患者共同診療料について、在宅療養後方支援病院又は在宅医療を担う保険医療機関を変更した場合に1年間の起算日はどのように考えるのか。
(答)医療機関が変更されたかどうかにかかわらず、当該患者に対して最初に算定された日を起算日とする。

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リハビリテーション (問77)

(問77) H007-3認知症患者リハビリテーション料の施設基準の規定にある「認知症患者のリハビリテーションに関する適切な研修」とはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、全国老人保健施設協会が行う「認知症ケア研修会~認知症短期集中リハビリテーション研修(医師対象)~」である。

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入院基本料 (問14)

(問14) 90日を超えて入院している患者について、病棟毎に出来高算定を行う病棟、療養病棟入院基本料の例により算定する病棟の届出を行うのか。
(答)病棟ごとに取扱を選択することは可能であるが、届出は療養病棟入院基本料の例により算定する病棟のみ必要となる。

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