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うがい薬 (問72)

(問72) ベンゼトニウム塩化物等のように、薬効分類上で「含嗽剤」ではなく「その他の歯科用口腔用薬」に分類される薬剤は対象とならないという理解して良いか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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その他 (問88)

(問88) 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成26年3月5日保医発0305第5号)の「(1)血管造影用シースイントロデューサーセット」において、「ア血管造影用シースイントロデューサーセットの材料価格には、ダイレーター、カテーテルシース及びガイドワイヤーの材料価格が含まれ別に算定できない。」とあるが、ここでいうガイドワイヤーとは、血管造影法、心臓血管造影、心臓カテーテル法等を行う際に、カテーテル等の挿入部位の確保を目的に使用するもののみを指すのか。
(答)そのとおり。

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問9)

(問9) 担当医を決めるとあるが、2つの保険医療機関で当該点数を算定する場合、1保険医療機関ごとに担当医が必要か、又は、他の保険医療機関と併せて1名の担当医でよいか。
(答)当該点数を算定する場合は、1保険医療機関ごとに担当医を決める必要がある。

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総合入院体制加算 (問25)

(問25) 施設基準に示される、「化学療法4,000件/年以上」について、件数はどのようにカウントするのか。
(答)入院又は外来で行われた化学療法1レジメン(治療内容をいう。以下同じ。)を1件としてカウントする。ただし、内服のみのレジメンは対象外とする。例えば、エトポシド+シスプラチン併用療法4コースを実施した場合は1件と数える。なお、当該レジメンは、各施設でレジメンを審査し組織的に管理する委員会で承認されたレジメンに限る。

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感染防止対策加算 (問41)

(問41) 感染防止対策加算1の届出を行っている保険医療機関と感染防止対策加算2の届出を行っている保険医療機関とのカンファレンスは、どのような内容が適当か。
(答)例えば、各保険医療機関における薬剤耐性菌等の検出状況、感染症患者の発生状況、院内感染対策の実施状況(アルコール製剤の使用量、感染経路別予防策の実施状況等)、抗菌薬の使用状況等の情報の共有、参加しているサーベイランス事業からのデータの共有及び意見交換等を行い、最新の知見を共有することは適当である。

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がん患者管理指導料 (問57)

(問57) がん患者管理指導料3の対象となる抗悪性腫瘍剤の範囲はどのような考え方か。
(答)抗悪性腫瘍剤には、薬効分類上の腫瘍用薬のほか、インターフェロン、酢酸リュープロレリン等の悪性腫瘍に対する効能を有する薬剤が含まれる。

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リハビリテーション (問73)

(問73) 脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料の注5に規定する施設基準にて、「過去1年間」とあるが、例えば、平成26年4月に届け出る場合、平成25年4月のみの実績であっても要件を満たすのか。
(答)満たす。過去1年間に遡って実績があれば認められる。

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その他 (問89)

(問89) 手術前等において食事を提供せず、経口補水液のみを提供する場合や主として経静脈的に栄養されいている患者に対し、腸内環境整備のためにわずかな栄養素のみを投与する場合等、当該患者に対して必要なエネルギーをまかなうための食事を提供していない場合について入院時食事療養費を算定することは可能か。
(答)算定できない。

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問10)

(問10) 患者の担当医以外が診療した場合は、算定可能か。
(答)算定できない。担当医により指導及び診療を行った場合に算定する。

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総合入院体制加算 (問26)

(問26) 施設基準において、化学療法を行っている途中に、副作用等により治療を中止した場合はカウントするのか。また、治療途中でレジメンを変更した場合のカウントはどうするのか。
(答)化学療法を行っている途中で中止した場合も1件とカウントする。また、レジメンを変更した場合は新たに1件としてカウントする。

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