問83 区分番号「B005-9」外来排尿自立指導料について、「排尿ケアチーム」の医師が、「当該患者の診療を担う医師」と同一である場合でも算定可能か。(答)算定可能。ただし、算定に当たっては、排尿ケアチームとして、当該患者の状況を評価する等の関与を行う必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問83 区分番号「B005-9」外来排尿自立指導料について、「排尿ケアチーム」の医師が、「当該患者の診療を担う医師」と同一である場合でも算定可能か。(答)算定可能。ただし、算定に当たっては、排尿ケアチームとして、当該患者の状況を評価する等の関与を行う必要がある。
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問99 区分番号「C106」在宅自己導尿指導管理料及び区分番号「C119」在宅経肛門的自己洗腸指導管理料について、「平成32年3月31日までの間に限り、区分番号「C106」在宅自己導尿指導管理料及び区分番号「C119」在宅経肛門的自己洗腸指導管理料を算定すべき指導管理を同一患者につき行った場合は、それぞれ月1回に限り所定点数を算定する。」となっていたが、令和2年4月1日以降は主たる指導管理の所定点数を算定するのか。(答)その通り。なお、在宅指導管理材料加算はそれぞれ算定できる。
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問115 医科点数表第2章第4部通則4の画像診断管理加算3、区分番号「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の注8の頭部MRI撮影加算又は区分番号「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の注9の全身MRI撮影加算の施設基準において、「関係学会の定める指針に基づいて、適切な被ばく線量管理を行っていること」とあるが、「関連学会の定める指針」とは具体的には何を指すのか。(答)日本医学放射線学会のエックス線CT被ばく線量管理指針等を指す。
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問131 「言語聴覚療法のみを実施する場合」とは、当該患者が言語聴覚療法のみを実施することを示すのか、もしくは、当該医療機関が言語聴覚療法のみを実施する場合を示すのか。(答)当該医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーションのうち言語聴覚療法のみを実施する場合を示す。
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問147 区分番号「J003-4」多血小板血漿処置の施設基準における関係学会等から示されている指針とは何を指すのか。(答)現時点では、日本皮膚科学会の「多血小板血漿(PRP)を用いた難治性皮膚潰瘍の治療について」又は多血小板血漿(PRP)療法研究会の「手順書:多血小板血漿(PRP)を用いた難治性皮膚潰瘍の治療」を指す。
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問163 区分番号「K617-4」下肢静脈瘤血管内焼灼術について、留意事項通知に「関係学会が示しているガイドライン」とあるが、具体的に何を指すのか。(答)現時点では、日本静脈学会により作成された「下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術のガイドライン2019」を指す。
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問179 看護要員の対患者割合や看護要員の構成について、区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注12の夜間看護加算及び区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注9の看護補助加算に係る内容も掲示する必要があるか。(答)掲示していなくても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問4 区分番号「A003」オンライン診療料について、算定可能な対象に「一次性頭痛であると診断」された患者とあるが、当該頭痛にはどのような疾患が含まれるか。(答)片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛、三叉神経・自律神経性頭痛等が含まれる。
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問20 区分番号「A205」救急医療管理加算について、「当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なもの」を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとあるが、主要なものとはどのようなものか。(答)主要なものとは、例えば、当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した診療行為のうち、最も人的又は物的医療資源を投入したものを指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問36 区分番号「A247」認知症ケア加算2の施設基準における「認知症患者の看護に従事した経験を5年以上有する看護師であって、認知症看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師」に求められる「適切な研修」とは、どのようなものがあるか。(答)認知症ケア加算1と同様である。「疑義解釈の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)の問68を参照のこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡