問140 区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活環境整備指導加算は、在宅精神療法を算定している患者に対して療養生活環境を整備するための指導を行った場合は算定可能か。(答)算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問140 区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活環境整備指導加算は、在宅精神療法を算定している患者に対して療養生活環境を整備するための指導を行った場合は算定可能か。(答)算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問156 区分番号「K445-2」顎関節人工関節全置換術の施設基準における所定の研修とは何が該当するのか。(答)現時点では、日本口腔外科学会、日本顎関節学会が作成した顎関節人工全置換術の適正臨床指針に定められたものを指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問172 区分番号「L010」麻酔管理料(Ⅱ)について、担当医師が実施する一部の行為を、麻酔中の患者の看護に係る適切な研修を修了した常勤看護師が実施する場合には、「麻酔科標榜医又は担当医師と連携することが可能な体制が確保されていること」とされているが、具体的にはどのような体制を確保すればよいのか。(答)特定行為研修修了者は、「看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲」「診療の補助の内容」「当該手順書に係る特定行為の対象となる患者」「特定行為を行うときに確認すべき事項」「医療の安全を確保するために医師又は歯科医師との連絡が必要となった場合の連絡体制」「特定行為を行った後の医師又は歯科医師に対する報告の方法」が記載された手順書に基づき特定行為を実施することとされており、麻酔科標榜医等との連携は当該手順書に基づき実施されていれば満たされるものである。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問13 「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること」について、どの程度の利用実績があればよいか。(答)少なくとも月に1人は利用実績があること。また、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)の問49の①は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問29 区分番号「A245」データ提出加算3及び4について、令和2年3月31日において現にデータ提出加算1又は2に係る届出を行っている保険医療機関が令和2年4月以降にデータ提出加算3又は4を算定するに当たり、様式40の7を再度提出する必要があるか。(答)提出の必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問45 区分番号「A251」排尿自立支援加算の施設基準で求める医師の「排尿ケアに係る適切な研修」及び看護師の「所定の研修」には、どのようなものがあるか。(答)令和2年度診療報酬改定前の区分番号「B005-9」排尿自立指導料と同様である。「疑義解釈の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)の問97を参照のこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問61 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、「リハビリテーションの提供に当たっては、当該患者の入棟時に測定したADL等を参考にリハビリテーションの必要性を判断し、その結果について診療録に記載するとともに、患者又は、家族に説明すること。」とあるが、① 地域包括ケア病棟に入棟した全ての患者(リハビリテーション実施の有無に関わらず)にADL等の評価が必要か。② ADL等の評価とは具体的にどのような評価となるか。③ リハビリテーションを実施する必要がない患者に対しても、リハビリテーションの必要性について、説明することが必要か。④ リハビリテーションの必要性を説明する者は、医師以外に理学療法士でもよいか。⑤ 「患者又はその家族等に説明」については、書面による同意を得る必要があるか。また、その規定の書式はあるか。⑥ リハビリテーションを提供する患者については、疾患別リハビリテーションの規定のとおり実施計画書の作成及び説明等を行うことでよいか。(答)それぞれ以下のとおり。① 必要。② 例えば、入棟時に測定が必須のADLスコア(内容はBIと同等)を用いることを想定。③ 判断の結果について、診療録に記載及び患者又はその家族等に説明を行うこと。④ 医師の指示を受けた理学療法士等が行ってもよい。⑤ 書面による同意は不要。⑥ よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問77 区分番号「B001-2-7」リハビリステーションスタッフからの報告については、口頭での報告でもよいか。(答)報告そのものは口頭でも差し支えないが、当該患者のリハビリテーションの効果や進捗状況等を確認し、診療録等に記載することが必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問93 区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の難病等複数回訪問加算又は区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料の精神科複数回訪問加算の算定対象である患者に対して、90分を超えて連続して訪問看護・指導を行った場合は、当該加算を算定することができるか。(答)1回の訪問であるため、当該加算の算定はできない。ただし、要件を満たせば、長時間訪問看護・指導加算又は長時間精神科訪問看護・指導加算は算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問109 区分番号「D008」内分泌学的検査の「50」遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分画における「関連学会が定める指針」とは、具体的には何を指すのか。(答)日本内分泌学会の褐色細胞腫・パラガングリオーマ診療ガイドラインを指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡