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がん患者指導管理料 問69

問69 区分番号「B001」の「23」がん患者指導管理料ニの算定にあたり、「説明した結果、区分番号「D006―18」の「2」のBRCA1/2遺伝子検査の血液を検体とするものを実施し、区分番号「D026」検体検査判断料の注6の遺伝カウンセリング加算を算定する場合は、がん患者指導管理料ニの所定点数は算定できない。」とは具体的にどのような場合を指すのか。
(答)説明から検査の実施までが一連であった場合を指す。例えば、検査の必要性を説明した結果、患者が検査しないことを決めた後に改めて検査を希望し、その際に遺伝カウンセリングを行った場合は該当しない。

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診療情報提供料(Ⅰ) 問85

問85 区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注7の情報提供先である「学校医等」について、「当該義務教育諸学校の学校医又は義務教育諸学校が医療的ケアについて助言や指導を得るため委嘱する医師をいう。」とされているが、定期的に学校に赴き健康診断等を行う保険医療機関の医師は該当するか。
(答)以下のいずれかであれば「学校医等」に該当する。
・ 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条において学校に置くこととされている「学校医」として、任命又は委嘱されている医師。
・ 「学校における医療的ケアの今後の対応について」(平成31年3月20日付け30文部科学省初第1769号初等中等教育局長通知)に示されている、医療的ケアについて助言や指導を得るための医師(医療的ケア指導医)として教育委員会等から委嘱されている医師。

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持続血糖測定器加算 問101

問101 区分番号「C150」持続血糖測定器加算の「2」間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合における「持続血糖測定器に係る適切な研修」とは何を指すのか。
(答)現時点では、日本糖尿病学会が主催するリアルタイムCGM適正使用のためのeラーニングを指す。

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リハビリテーション通則 問117

問117 留意事項通知の通則において、「署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)がある場合には印は不要である。」とされているが、リハビリテーション実施計画書も当該取扱いの対象となるのか。
(答)そのとおり。

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リハビリテーション総合計画評価料 問133

問133 運動量増加機器加算について、区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料の中に「運動量増加機器」が示されたが、これは具体的にどのような機器が含まれるのか。
(答)「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和2年3月5日保医発0305第11号)に掲げる定義に適合する医療機器が該当する。

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吸着式血液浄化法 問149

問149 「日本救急医学会急性期DIC診断基準が4点以上の場合又はこれに準ずる場合。」とあるが、準ずる場合とは具体的に何を指すのか。
(答)医学的判断による。

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同種死体膵島移植術 問165

問165 区分番号「K709-6」同種死体膵島移植術に用いる健膵の採取については、区分番号「K709-2」移植用膵採取術(死体)を算定するのか。
(答)そのとおり。

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白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給 問181

問181 「白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給」について、関係学会から示されている指針に基づき適切に実施するとあるが、「関係学会等から示されている指針」とは何を指すのか。
(答)日本眼科学会の「多焦点眼内レンズに係る選定療養に関する指針」を指す。

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重症度,医療・看護必要度 問6

問6 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る基準を満たす患者の割合について、令和2年9月30日又は令和3年3月31日までの経過措置が設けられている入院料については、令和2年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価をいつから行う必要があるか。
(答)経過措置が令和2年9月30日までの入院料は少なくとも令和2年7月1日から、経過措置が令和3年3月31日までの入院料は少なくとも令和3年1月1日から、令和2年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価を行う必要がある。

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医療安全対策加算(医療安全対策地域連携加算) 問22

問22 区分番号「A234」医療安全対策加算の医療安全対策地域連携加算2を届け出ている医療機関について、連携先の医療機関が、医療安全対策加算1に係る要件を満たしていないことがわかった場合、どの時点で、医療安全対策地域連携加算2の変更の届出を行う必要があるか。
(答)連携先の医療機関が、医療安全対策加算1に係る要件を満たしていないことがわかった時点で遅滞なく変更の届出を行うこと。なお、医療安全対策地域連携加算1及び感染防止対策加算の感染防止対策地域連携加算についても同様の取扱いである。

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