問90 医療安全対策地域連携加算1は、一つ以上の医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関及び一つ以上の医療安全対策加算2に係る届出を行っている保険医療機関と連携を行っている場合に届出可能であると理解してよいか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問90 医療安全対策地域連携加算1は、一つ以上の医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関及び一つ以上の医療安全対策加算2に係る届出を行っている保険医療機関と連携を行っている場合に届出可能であると理解してよいか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問106 特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、どのようなものがあるのか。(答)現時点では、以下のいずれかの研修である。① 日本看護協会認定看護師教育課程「集中ケア」の研修② 日本看護協会認定看護師教育課程「救急看護」の研修③ 日本看護協会認定看護師教育課程「新生児集中ケア」の研修④ 日本看護協会認定看護師教育課程「小児救急看護」の研修⑤ 日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程⑥ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」「循環動態に係る薬剤投与関連」「術後疼痛関連」「循環器関連」「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」の8区分の研修なお、⑥については、8区分全ての研修が修了した場合に該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問122 糖尿病合併症管理料の要件である「適切な研修」として、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修は該当するか。(答)特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「創傷管理関連」及び「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」の区分の研修が該当し、両区分とも修了した場合に該当する。
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問138 区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注15療養情報提供加算について、診療情報を提供する際に「訪問看護ステーションから得た療養に係る情報」として、訪問看護ステーションから提供された訪問看護報告書を添付した場合も算定可能か。(答)算定できない。訪問看護報告書で記載されている内容だけではなく、継続した看護の実施に向けて必要となる、「ケア時の具体的な方法や留意点」又は「継続すべき看護」等の指定訪問看護に係る情報が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問154 抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)の施設基準における「関係学会による指針」とは何を指すか。(答)日本組織適合性学会による「QCWS 参考プロトコル集」を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問170 不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続してベンゾジアゼピン受容体作動薬の投薬を行った場合に算定する処方料・処方箋料について、てんかんの治療のために、ベンゾジアゼピン受容体作動薬を1年以上にわたって、同一の成分を同一の1日当たり用量で連続して処方している場合は該当するか。(答)該当しない。
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問186 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算に係る届出又は導入期加算2及び腎代替療法実績加算に係る届出は、当該加算ごとに別々の届出を行う必要があるのか。(答)ない。いずれかの届出を行っていればよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問202 第2章第10部手術の通則4(性同一性障害の患者に対して行うものに限る。)に掲げる手術について、「当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること」とは具体的には何を指すのか。(答)性同一性障害学会のデータベースに症例を登録し、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていることを指す。
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問218 陽子線治療及び重粒子線治療について、平成30年4月1日より保険診療で実施可能となる腫瘍に対し、平成30年3月31日までに治療が開始されている患者で、4月1日以降も治療を継続する場合、4月1日以降の治療に係る費用は保険診療として算定可能か。(答)陽子線治療及び重粒子線治療は数ヶ月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても、所定点数は1回のみ算定することとなっている。先進医療においても同様で、一連の治療として費用請求されるため、平成30年3月31日までに治療が開始されている患者又は当該先進医療に係る説明を受け、当該先進医療での治療実施の同意を取得している患者には、先進医療として費用を請求し、保険診療として陽子線治療及び重粒子線治療の算定はできない。なお、平成30年3月31日において、一連の治療を開始していない場合であって、4月1日以降に保険診療による治療を希望する場合には、改めて保険診療による治療に係る同意を取得することで、保険診療に切り替えて差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問11 区分番号「A003」オンライン診療料を算定する患者のオンライン診療に係る療養計画について、複数の疾患を計画の対象にすることは可能か。(答)継続的な医学管理が必要な慢性疾患であれば、対象疾患に含めて差し支えない。
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